仕事人

住民税

住民税など200万円滞納で自宅が差押え!【公売回避の方法】

結論(要点)
  • 【公売回避の方法】 住民税、国保料の滞納で自宅・店舗を公売に 住民税や国民健康保険(国保)税の滞納を理由に、自宅と貸店舗を公売にかけられると迫られた岩手県一関市のマジメさん(仮名)=不動産賃貸=は先ごろ、市と交渉して今年度内の公売を猶予(延期)させた。
  • 公売を回避するための収納課と交渉 そのことを知った妹さんが「仕事人グループなら相談に乗ってくれるはず」と話し、8月 17 日に 2 人で相談した。
  • 多重債務と市税滞納で差押え
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【住民税】
  • クラスター:【住民税】差押解決事例

結論

  • 【公売回避の方法】 住民税、国保料の滞納で自宅・店舗を公売に 住民税や国民健康保険(国保)税の滞納を理由に、自宅と貸店舗を公売にかけられると迫られた岩手県一関市のマジメさん(仮名)=不動産賃貸=は先ごろ、市と交渉して今年度内の公売を猶予(延期)させた。
  • 公売を回避するための収納課と交渉 そのことを知った妹さんが「仕事人グループなら相談に乗ってくれるはず」と話し、8月 17 日に 2 人で相談した。
  • 多重債務と市税滞納で差押え

状況

住民税、国保料の滞納で自宅・店舗を公売に 住民税や国民健康保険(国保)税の滞納を理由に、自宅と貸店舗を公売にかけられると迫られた岩手県一関市のマジメさん(仮名)=不動産賃貸=は先ごろ、市と交渉して今年度内の公売を猶予(延期)させた。 「私の思いを受け止めて背中を押してくれた仕事人グループ(仮名)の皆さんに感謝します。再度やり直したい」と決意している。

多重債務と市税滞納で自宅・店舗が差押え マジメさんは 20 年ほど前、息子の進学に伴って多額の教育費が必要になったことから、一関信用金庫に融資を求めたが、融資は一部にとどまり、やむなく残額を消費者金融(サラ金)から借り入れた。 当時は年利 29.2%で、マジメさんは返済しても元金が減らず、多重債務に陥った。家族が大病を患ったこともあり、市税の滞納は 200 万円に達した。 今年 6 月、一関市から自宅と貸店舗を差押えたとの通知が届き、さらに「8 月 23 日に公売にかける」と通知された。

取った手段(手順)

  1. 公売を回避するための収納課と交渉:そのことを知った妹さんが「仕事人グループなら相談に乗ってくれるはず」と話し、8月 17 日に 2 人で相談した。
  2. 【公売回避の方法】 住民税、国保料の滞納で自宅・店舗を公売に 住民税や国民健康保険(国保)税の滞納を理由に、自宅と貸店舗を公売にかけられると迫られた岩手県一関市のマジメさん(仮名)=不動産賃貸=は先ごろ、市と交渉して今年度内の公売を猶予(延期)させた。
  3. 公売を回避するための収納課と交渉 そのことを知った妹さんが「仕事人グループなら相談に乗ってくれるはず」と話し、8月 17 日に 2 人で相談した。
  4. 仕事人グループのメンバーは一関市との交渉を提案した。
  5. 公売日まで 2 日に迫った 8 月 21 日、仕事人グループのメンバーと一関市収納課を訪ねたマジメさんは、「生活が困窮し、悪意をもって滞納したのではない」と訴えた。
  6. 23 日の公売はいったん延期します」と約束し、月末までに滞納の原因を書面で提出することを求めた。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:(原文内で制度名の明示なし)
  • 書類:回のペースで収納課を訪ねて月々の収支

うまくいったポイント

  • 多重債務と市税滞納で差押え
  • 収納課と交渉
  • 公売回避と過払い金返還に着手

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。