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住民税

区民税600万円の滞納で大田区からの差押えを解除した方法

結論(要点)
  • 区民税 600 万円の滞納で大田区からの差押えを解除した方法 区民税滞納で大田区からの差押えを解除 区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。
  • 7 月 15 日、売掛金の差押えが解除された。
  • 「このままではつぶされる」とヨイ子さんは弁護士と一緒に区に出向き、「営業と生活が成り立つ金額での分納を認めてほしい」と相談した。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【住民税】
  • クラスター:【住民税】差押解決事例

結論

  • 区民税 600 万円の滞納で大田区からの差押えを解除した方法 区民税滞納で大田区からの差押えを解除 区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。
  • 7 月 15 日、売掛金の差押えが解除された。
  • 「このままではつぶされる」とヨイ子さんは弁護士と一緒に区に出向き、「営業と生活が成り立つ金額での分納を認めてほしい」と相談した。

状況

区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。 区はさらに売掛金の差押えを迫ったが、マジメさんは仕事人グループ(仮名)に相談して仕事人グループのメンバーと一緒に交渉。7 月 15 日、売掛金の差押えが解除された。 妻・ヨイ子さん(仮名)は「仕事人グループに出会って本当に良かった。これからも商売を続けたい」と元気を取り戻している。

区民税や国民健康保険料が払えない 運送業一筋 60 年余りのマジメさん。順調だった経営がつまずいたのは消費税の影響だ。 資金繰りが行き詰まり、8%への増税が経営を直撃。 消費税を納めると区民税や国民健康保険(国保)料が期日通りに納められなくなった。 区民税を土地売却で納める それでも毎月 70 万円の税金や国保料を納めて滞納を減らし、2014 年 11 月には土地を売却して 280 万円の区民税を納めた。 その後、マジメさんが関節リウマチを発症して仕事ができなくなり、売上が減少した。

取った手段(手順)

  1. 区民税 600 万円の滞納で大田区からの差押えを解除した方法:区民税滞納で大田区からの差押えを解除 区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。
  2. 区民税滞納で大田区からの差押えを解除:区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。
  3. 区民税の差押え解除を認めない:地域の人から仕事人グループを紹介されたヨイ子さんは 5 月 19 日に事務所を訪ねて「売上の 4 分の 1 を差押えられては従業員の給料が払えないし、生活もできない」と相談。
  4. 差押えが解除に:40 男以上働いてきた従業員に「会社がつぶれるかもしれない」と話すと「なんでつぶれるのか。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:換価の猶予、滞納処分の執行停止、執行停止、差押え解除
  • 書類:(原文内で書類名の明示なし)

うまくいったポイント

  • 区民税と延滞税で差押え
  • 差押えが解除に

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。