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住民税

市民税滞納で差押え!解除し返金!給料の12万円は取戻した

結論(要点)
  • 工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法 49 条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給料分 12 万円を返還させた。
  • 資料を用意し差押え解除の交渉 その後、資料をもってマジメさんとともに市役所へ向かい、担当者と交渉した。
  • 交渉では市民税滞納での差押えについて、国税徴収法や基本通達を示しながら「差押えは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与分を返還すること」と求めた。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【住民税】
  • クラスター:【住民税】差押解決事例

結論

  • 工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法 49 条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給料分 12 万円を返還させた。
  • 資料を用意し差押え解除の交渉 その後、資料をもってマジメさんとともに市役所へ向かい、担当者と交渉した。
  • 交渉では市民税滞納での差押えについて、国税徴収法や基本通達を示しながら「差押えは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与分を返還すること」と求めた。

状況

市民税が払えず工事代金を差し押さえられた山口県岩国市のマジメさん(仮名)=建設=は 9 月 30 日、仕事人グループ(仮名)に相談し、すぐに岩国市の担当職員と交渉。 工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法 49 条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給料分 12 万円を返還させた。 差押禁止財産を主張し解除 マジメさんは「取引先からの工事代金約 47 万円のうち、34 万 3400 円を市に差し押さえられた。 担当職員に『従業員の給料分が入っているので、その分だけでも返して』と求めたが、『そんなこと知らない』と言われた。何とかならないか」と仕事人グループに相談。

差押えには差押禁止財産がある 相談を受けた仕事人グループのメンバーは「差押えする場合も、『第三者の権利を害さないように努めなければならない』と法律で定められている。 そんな乱暴なやり方はおかしい」と説明し、「すぐに通帳の記帳と、取引先に対する請求書、従業員の給与計算明細・出面(日雇い労働者などの日当)をそろえるように」とアドバイス。

取った手段(手順)

  1. 差押禁止財産を主張し解除:マジメさんは「取引先からの工事代金約 47 万円のうち、34 万 3400 円を市に差し押さえられた。
  2. 資料を用意し差押え解除の交渉:その後、資料をもってマジメさんとともに市役所へ向かい、担当者と交渉した。
  3. 給料の差押えが解除:交渉の翌日、マジメさんに市側から連絡があり「従業員の給与総額は 25 万円で、マジメさんには預金残高が 13 万円あるので、不足分の 12 万円を返還します」と回答があり、10 月 9 日に返還された。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:差押え解除
  • 書類:(原文内で書類名の明示なし)

うまくいったポイント

  • 差押財産に従業員の給料が含まれる
  • 差押禁止財産
  • 交渉のポイントと差押え解除

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。