仕事人

国民健康保険料(税)

国保料が払えない!滞納の国保料が消える基準が国会で明確に

結論(要点)
  • 滞納の国保料が消える基準が国会で明確に 国保料の滞納は消すことができます【納税義務の消滅】 高すぎる国民健康保険料(税)が払えずに生活困窮に陥った場合、国税徴収法(徴収法)の要件に合致すれば「執行停止」できる―。
  • 国保料消滅基準は月収 14.5 万円以下 国税庁次官は「生活を著しく窮迫させるおそれとは、徴収法基本通達で『生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ』と規定している」旨を述べた上で、その金額的な基準は「個別通達で、徴収法 76 条 1 項 4 号(徴収法施 行令 34 条)に定める金額、すなわち 1 カ月当たり  納税者本人につき 10 万円、  生計を一にする親族 1 人につき 4.5 万円 (例えば倉林議員が示したモデルケースで見ると、2 人世帯なので 10 万円+4.5 万円=14.5 万円)」であることを明らかにさせた。
  • すなわち、納税義務を消滅させるべき納税者であるということとなる。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【国民健康保険料(税)】
  • クラスター:【国民健康保険料(税)】差押解決事例

結論

  • 滞納の国保料が消える基準が国会で明確に 国保料の滞納は消すことができます【納税義務の消滅】 高すぎる国民健康保険料(税)が払えずに生活困窮に陥った場合、国税徴収法(徴収法)の要件に合致すれば「執行停止」できる―。
  • 国保料消滅基準は月収 14.5 万円以下 国税庁次官は「生活を著しく窮迫させるおそれとは、徴収法基本通達で『生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ』と規定している」旨を述べた上で、その金額的な基準は「個別通達で、徴収法 76 条 1 項 4 号(徴収法施 行令 34 条)に定める金額、すなわち 1 カ月当たり  納税者本人につき 10 万円、  生計を一にする親族 1 人につき 4.5 万円 (例えば倉林議員が示したモデルケースで見ると、2 人世帯なので 10 万円+4.5 万円=14.5 万円)」であることを明らかにさせた。
  • すなわち、納税義務を消滅させるべき納税者であるということとなる。

状況

国保料の滞納は消すことができます【納税義務の消滅】 高すぎる国民健康保険料(税)が払えずに生活困窮に陥った場合、国税徴収法(徴収法)の要件に合致すれば「執行停止」できる―。 参議院予算委員会(3 月 3 日)での倉林明子議員(共産)の質問に、国税庁が「執行停止処分の基準」を明確にした意義と、課題について。

国民健康保険料には消せる基準がある 税理士の角谷啓一さんの寄稿から。 倉林明子議員は、国保税徴収の根拠法規は徴収法であることを示しながら、同法に定める「執行停止」の要件である「生活困窮に関する規定はどうなっているのか」と、実際のモデルケース(2 人世帯、年収計 240 万円、国保税 27.8 万円、税その他の社会保険料 47.2 万円)を示しながら国税庁にただした。 国税庁次官(飯塚厚委員)が「徴収法 153 条に『執行停止』の定めがあり、同条 1 項 2号において『滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき』は、執行を停止することができる」と答えたのを受け、倉林議員は「それを判断する具体的な基準は何か」と追及した。 国保料消滅基準は月収 14.5 万円以下 国税庁次官は「生活を著しく窮迫させるおそれとは、徴収法基本通達で『生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ』と規定している」旨を述べた上で、その金額的な基準は「個別通達で、徴収法 76 条 1 項 4 号(徴収法施 行令 34 条)に定める金額、すなわち 1 カ月当たり  納税者本人につき 10 万円、  生計を一にする親族 1 人につき 4.5 万円 (例えば倉林議員が示したモデルケースで見ると、2 人世帯なので 10 万円+4.5 万円=14.5 万円)」であることを明らかにさせた。 国税庁答弁の意味をモデルケースにあてはめると、1 カ月当たりの収入合計(月額 20万円)から、国税・住民税・社会保険料(国保税含む)の合計(月平均 6.25 万円)を差引いた金額(13.75 万円)以下になるので、執行停止の基準に該当する。

すなわち、納税義務を消滅させるべき納税者であるということとなる。 市町村の職員は知らない?

取った手段(手順)

  1. 国税庁の回答を受けて倉林議員は、質問の矛先を塩崎恭久厚労相に向け、国保税未納者への執行停止の適用および市町村への徹底を求めた。
  2. 塩崎恭久厚労相は「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に(国保税でも)活用されることは重要」としたうえで、「低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」との回答を引き出した。
  3. 注)倉林議員は、6 月 8 日の参議院厚労委員会でも、この問題で各市町村への周知徹底を求め、「滞納処分の執行停止ができる具体的な金額(基準)も含めて、市町村に周知をしたい」旨の回答を塩崎恭久厚労相から得ている。
  4. 国保料消滅の課題と成果 この回答によって、 1. 本来は、徴収法の執行停止に該当するような住民を、国保税の課税世帯にすること自体、違反であり、是正すべきであること。
  5. 3. 市町村が執行停止の扱いをしない場合には、市町村に対して適切な扱いを求める必要があること。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:滞納処分の停止、滞納処分の執行停止、執行停止
  • 書類:(原文内で書類名の明示なし)

うまくいったポイント

  • 国民健康保険の滞納には消滅基準が
  • 滞納国保料の消滅基準
  • 滞納処分の執行停止

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。