仕事人

国民健康保険料(税)

国保料滞納53万6815円が「滞納処分の停止」でゼロに!

結論(要点)
  • 国保料の滞納分が消滅
  • 回収機構から国保課に差し戻し
  • 「滞納処分の執行停止」に
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【国民健康保険料(税)】
  • クラスター:【国民健康保険料(税)】差押解決事例

結論

  • 国保料の滞納分が消滅
  • 回収機構から国保課に差し戻し
  • 「滞納処分の執行停止」に

状況

鳥取県米子市のマジメさん(仮名)=飲食=は、7 月 10 日付で納付困難だった 53 万6815 円の国保料(01 年~13 年)に対して「滞納処分の執行停止通知書」を受け取った。 マジメさんは「営業や暮らしに関わる差押えがされなかったのも、仕事人グループ(仮名)とともに生存権を主張したことが大きかった。 今回の成果が、過酷な徴収や違法な差押えで苦しんでいる人たちを勇気づけられたら、うれしい」と話している。

国保料の滞納分が消滅 マジメさんは 1978 年、鳥取倉吉市内で飲食店を開業。地元客に親しまれてきたが、長年の消費不況による収入減で消費税と国保料を滞納していた。 倉吉市の徴収業務が 98 年 4 月から地方税回収機構「鳥取中部ふるさと広域連合」に移管されると、経営や生活実態から納付困難な実情は無視され、徴収が激化。 この間、マジメさんは納付困難な実態を訴えつつも受け入れられず、13 年 6 月 9 日期限の「差押予告通知」を受け、仕事人グループのメンバーとともに回収機構に「滞納処分の執行停止」の適用を申し入れた。 回収機構から国保課に差し戻し しかし、回収機構は”財産調査を行わなければ執行停止の適用もできない“と、あくまでも差押え処分が先であると回答。 マジメさんは「ならば、国税徴収法 75 条で保障される営業と生活を困難にする差押えはしないように」と主張。6 月 20 日には、回収機構による財産調査が実施され、マジメさんの案件は執行停止の権限を持つ倉敷市国保課に差し戻された。 「滞納処分の執行停止」に マジメさんは再三再四、処分結果を速やかに発表するよう要求。 財産調査から約 1 年後の 6 月中旬、国保課は当初口頭で滞納処分の執行停止を告げましたが、マジメさんが「文書で通知せよ」と求め、7 月 10 日付で通知書を送付した。

取った手段(手順)

  1. マジメさんは「営業や暮らしに関わる差押えがされなかったのも、仕事人グループ(仮名)とともに生存権を主張したことが大きかった。
  2. 回収機構から国保課に差し戻し しかし、回収機構は”財産調査を行わなければ執行停止の適用もできない“と、あくまでも差押え処分が先であると回答。
  3. マジメさんは「ならば、国税徴収法 75 条で保障される営業と生活を困難にする差押えはしないように」と主張。
  4. 財産調査から約 1 年後の 6 月中旬、国保課は当初口頭で滞納処分の執行停止を告げましたが、マジメさんが「文書で通知せよ」と求め、7 月 10 日付で通知書を送付した。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:滞納処分の停止、滞納処分の執行停止、執行停止
  • 書類:年)に対して「滞納処分の執行停止通知書、日付で通知書

うまくいったポイント

  • 国保料の滞納分が消滅
  • 回収機構から国保課に差し戻し
  • 「滞納処分の執行停止」に

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。