事例の条件(前提)
- カテゴリ:【社会保険料】
- クラスター:【社会保険料】差押解決事例
結論
- 230 万円滞納の社会保険料を差押解除 社会保険料が払えず売掛金を差押え!
- 一部解除に 社会保険料の滞納を理由に、売掛金(4 件、合計約 100 万円)を差し押さえられた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=人材派遣=は 17 日、「納付の猶予」申請を受理させ、1 件の差押えを解除させた。
- 社会保険料滞納で分納誓約書にサイン マジメさんは 1 年半前に人材差遣会社を開業。
状況
社会保険料が払えず売掛金を差押え!一部解除に 社会保険料の滞納を理由に、売掛金(4 件、合計約 100 万円)を差し押さえられた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=人材派遣=は 17 日、「納付の猶予」申請を受理させ、1 件の差押えを解除させた。 「仕事人グループ(仮名)に相談してよかった。大変だけど、頑張って仕事を続けていきます」と喜びを語っている。 社会保険料滞納で分納誓約書にサイン マジメさんは 1 年半前に人材差遣会社を開業。しかし思ってように仕事がとれずに資金繰りが悪化、社会保険料 230 万円が滞納になった。 昨年 8 月、1 件の売掛金(約 20 万円)を年金事務所に差し押さえられた際には 1 人で解除を申し入れたが、月々40 万円という無理な金額での分納誓約書を書かされること
に。 年金事務所から差押調書が届き差押えに 結局納付ができずにいたところ昨年 12 月 24 日に、突然残りの 3 件の売掛金の差押調書が年金事務所から届いた。「さすがにショックで、正直もうやって行けないと思った」という。 この売掛金はすべて派遣料で社員の給与の支払いに充てるもの。しかも差押えによって、3 社のうち 2 社から「今後は取引を停止する」と連絡があった。
取った手段(手順)
- 社会保険料滞納で分納誓約書にサイン:マジメさんは 1 年半前に人材差遣会社を開業。
- 230 万円滞納の社会保険料を差押解除 社会保険料が払えず売掛金を差押え!
- 一部解除に 社会保険料の滞納を理由に、売掛金(4 件、合計約 100 万円)を差し押さえられた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=人材派遣=は 17 日、「納付の猶予」申請を受理させ、1 件の差押えを解除させた。
- 「仕事人グループ(仮名)に相談してよかった。
- 社会保険料滞納で分納誓約書にサイン マジメさんは 1 年半前に人材差遣会社を開業。
- 昨年 8 月、1 件の売掛金(約 20 万円)を年金事務所に差し押さえられた際には 1 人で解除を申し入れたが、月々40 万円という無理な金額での分納誓約書を書かされること に。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:換価の猶予、差押え解除、差押解除
- 書類:納付の猶予」申請書、給料の差押えがポイント!「差押解除通知書、万円)に関して差し押さえを解除し、「差押解除通知書、年金事務所から差押調書、件の売掛金の差押調書
うまくいったポイント
- 230 万円滞納の社会保険料を差押解除 社会保険料が払えず売掛金を差押え!
- 一部解除に 社会保険料の滞納を理由に、売掛金(4 件、合計約 100 万円)を差し押さえられた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=人材派遣=は 17 日、「納付の猶予」申請を受理させ、1 件の差押えを解除させた。
- 社会保険料滞納で分納誓約書にサイン マジメさんは 1 年半前に人材差遣会社を開業。
- 昨年 8 月、1 件の売掛金(約 20 万円)を年金事務所に差し押さえられた際には 1 人で解除を申し入れたが、月々40 万円という無理な金額での分納誓約書を書かされること に。
- 「納付の猶予」や「換価の猶予」を学び、1 月 5 日には、差押え解除を求めて仕事にグループのメンバーといっしょに高崎年金事務所と交渉した。
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。