仕事人

社会保険料

年金事務所が社会保険料89万円滞納で差押え【解除済事例】

結論(要点)
  • 年金事務所が社会保険料 89 万円滞納で差押え【解除済事例】 年金事務所からの売掛金差押えに対して、差押え解除は不可能と考えていませんか?
  • 年金事務所からの差押えに対しても、差押財産の種類や性質を理解し、正しく交渉することで差押解除・返金は可能な場合は多くある。
  • 本記事では実際に年金事務所による差押えを解除・返金させた解決事例を報告する。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【社会保険料】
  • クラスター:【社会保険料】差押解決事例

結論

  • 年金事務所が社会保険料 89 万円滞納で差押え【解除済事例】 年金事務所からの売掛金差押えに対して、差押え解除は不可能と考えていませんか?
  • 年金事務所からの差押えに対しても、差押財産の種類や性質を理解し、正しく交渉することで差押解除・返金は可能な場合は多くある。
  • 本記事では実際に年金事務所による差押えを解除・返金させた解決事例を報告する。

状況

年金事務所からの売掛金差押えに対して、差押え解除は不可能と考えていませんか? 年金事務所からの差押えに対しても、差押財産の種類や性質を理解し、正しく交渉することで差押解除・返金は可能な場合は多くある。 本記事では実際に年金事務所による差押えを解除・返金させた解決事例を報告する。

社会保険料滞納で年金事務所から差押え 神奈川県横浜市のマジメさん(仮名)=梱包=は 10 月 15 日、横浜年金事務所の差し押さえられていた売掛金 59 万円を差押え解除した。 社会保険料 89 万円の滞納を理由に 9 月 29 日、従業員 2 人とアルバイト 1 人の給料に充てるはずだった売掛金を差し押さえられたが、兵庫県西宮市の事例を学び、10 月 6日に「換価の猶予」請願書、厚生年金保険料等の納税の猶予申請書を作成し、機敏に交渉した結果だ。 年金事務所から督促状や差押予告 マジメさんは会社を設立して 5 年目。この不況下で自らの役員報酬も取れないばかりか、逆に年金を運転資金につぎ込む状況で、従業員の社会保険料も一部しか払えず滞納していた。

取った手段(手順)

  1. 年金事務所が社会保険料 89 万円滞納で差押え【解除済事例】:年金事務所からの売掛金差押えに対して、差押え解除は不可能と考えていませんか?
  2. 「換価の猶予」を申請、差押解除:相談に行けなかった時期は、病気で外出できなかったマジメさん。
  3. 年金事務所が社会保険料 89 万円滞納で差押え【解除済事例】 年金事務所からの売掛金差押えに対して、差押え解除は不可能と考えていませんか?
  4. 年金事務所からの差押えに対しても、差押財産の種類や性質を理解し、正しく交渉することで差押解除・返金は可能な場合は多くある。
  5. 本記事では実際に年金事務所による差押えを解除・返金させた解決事例を報告する。
  6. 社会保険料 89 万円の滞納を理由に 9 月 29 日、従業員 2 人とアルバイト 1 人の給料に充てるはずだった売掛金を差し押さえられたが、兵庫県西宮市の事例を学び、10 月 6日に「換価の猶予」請願書、厚生年金保険料等の納税の猶予申請書を作成し、機敏に交渉した結果だ。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:納税の猶予、換価の猶予、差押え解除、差押解除
  • 書類:(原文内で書類名の明示なし)

うまくいったポイント

  • 社会保険料滞納で売掛金が差押え
  • 売掛金は給料の原資
  • 「納税の猶予」「換価の猶予」

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。