事例の条件(前提)
- カテゴリ:【社会保険料】
- クラスター:【社会保険料】差押解決事例
結論
- 年金事務所に 626 万円の未納で差押えられた預金口座を即日解除社会保険料が滞り、預金口座が差押えられた千葉県船橋市のマジメさん(仮名)=建設=は 2 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに年金事務所で交渉し、差押えを解除させ、その後「換価の猶予」が認められた。
- 船橋年金事務所が預金口座の差押えを解除 徴収職員はようやく態度を改めて上司と協議。
- 「信用金庫の差押えは即日解除されます。
状況
年金事務所に 626 万円の未納で差押えられた預金口座を即日解除社会保険料が滞り、預金口座が差押えられた千葉県船橋市のマジメさん(仮名)=建設=は 2 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに年金事務所で交渉し、差押えを解除させ、その後「換価の猶予」が認められた。 「徴収職員の対応が全然違うので、びっくり。これで従業員にも給料が支払える。本当に良かった」と笑顔を見せている。 工事代金の回収不能により社会保険料が納付困難に マジメさんは会社を設立して 5 年目。10 人の従業員の他に 20 人ほどの一人親方と一緒に仕事をしている。 昨年 9 月、工事代金 600 万円が回収不能となり、税金と社会保険料が払えなくなった。 船橋税務署の督促で国税を全額納付したため、11 月から社会保険料の納付が困難に。
弁護士に相談し売掛金回収の見込みが立ったマジメさんは 8 月 27 日、経理担当者と一緒に仕事人グループに相談した。 船橋年金事務所が社会保険料の未納で預金口座を差押え 626 万円の社会保険料が未納となっており、8 月 5 日に信用金庫の預金口座が船橋年金事務所に差押えられた。 その中には月末に支払わなければならない従業員の給料や、一人親方への工事代金が含まれていた。
取った手段(手順)
- 年金事務所による差押えの交渉ポイントは事情の把握:翌日、仕事人グループのメンバーとともに船橋年金事務所と交渉。
- 船橋年金事務所が預金口座の差押えを解除:徴収職員はようやく態度を改めて上司と協議。
- 年金事務所に 626 万円の未納で差押えられた預金口座を即日解除社会保険料が滞り、預金口座が差押えられた千葉県船橋市のマジメさん(仮名)=建設=は 2 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに年金事務所で交渉し、差押えを解除させ、その後「換価の猶予」が認められた。
- 弁護士に相談し売掛金回収の見込みが立ったマジメさんは 8 月 27 日、経理担当者と一緒に仕事人グループに相談した。
- 年金事務所による差押えの交渉ポイントは事情の把握 翌日、仕事人グループのメンバーとともに船橋年金事務所と交渉。
- 詳しくは、市役所へ差押えを相談する時のポイントは「個々の事情」の把握で示しているので参考にしていただきたい。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:換価の猶予
- 書類:換価の猶予』申請書、日、船橋年金事務所から、「換価の猶予決定通知書
うまくいったポイント
- 年金事務所に 626 万円の未納で差押えられた預金口座を即日解除社会保険料が滞り、預金口座が差押えられた千葉県船橋市のマジメさん(仮名)=建設=は 2 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに年金事務所で交渉し、差押えを解除させ、その後「換価の猶予」が認められた。
- 船橋年金事務所が預金口座の差押えを解除 徴収職員はようやく態度を改めて上司と協議。
- 「信用金庫の差押えは即日解除されます。
- 当月発生する保険料は 9 月 2 日まで納付し、 『換価の猶予』申請書と計画書を 9 月 6 日までに提出してください」と話し、差押えを解除させることができた。
- 20 日、船橋年金事務所から、「換価の猶予決定通知書」を送ったとの連絡があった。
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。