- 介護報酬は生存権的財産
- 介護報酬は給与の原資
- 介護報酬は差押禁止財産
- 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
- 期限
- 差押え対象
介護事業者にとって社会保険料は非常に大きな負担であり、多くの介護事業者が納めきれず滞納状態にある。 その原因は、言うまでもなくあまりに低く抑えられた介護保険点数だ。その介護報酬を年金事務所が差押える事例が多発している。 だが、介護報酬はその性質上、一般企業の売掛金の差押えとは異なる。そのことを専門家が詳しく解説している記事があったので参考にしていただきたい。 同時に介護報酬の差押え問題に困っている介護事業者の方は、多くの事業者の差押え問題を解決してきた本サイトのノウハウで問題解決に繋げていただきたい。
年金事務所が介護報酬を差押え 社会保険料の滞納を理由に、年金事務所が介護事業者に給付される介護報酬を差し押さえる事態が各地で発生しています。 「介護報酬は生存権的財産であり、差押禁止財産」とする浦野広明・立正大学客員教授(税理士)が問題点を解説します。 生存権を守る介護保険制度 全ての国民は、個人の尊厳・幸福追求権の権利(憲法 13 条)、健康で文化的な最低限の生活を営む権利(憲法 25 条)を有している。 ■国・自治体の義務 国民は誰しも年をとり、やがては介護が必要になる。国・自治体は要介護者の上記憲法上の権利を実現させる義務がある。 そこで、介護保険法は、加齢に伴い要介護状態となった人(要介護者)の尊厳を保持するため、必要な給付を行う制度を設けている。 経営の厳しい介護事業者も ヘルパーステーションは介護保険法に基づく高齢者の介護を行う事業所(介護事業
者)であり、高齢者を尊重し、医療、介護、地域、家族、他職種との連携を図り、その人の持っている力を活かした支援を目指している。 支援方法のひとつに訪問介護がある。訪問介護のサービス内容は、1. 身体介護(身体に直接触れて行う介助とその基準や後始末。日常生活上、支障と