事例の条件(前提)
- カテゴリ:【社会保険料】
- クラスター:【社会保険料】差押解決事例
結論
- 解除・撤回の方法は 岐阜北年金事務所が社会保険料(厚生年金・保険)の分納約束を一方的にほごにし、一括納付をしなければ売掛金の差押えを迫る事例が相次いだ。
- 仕事人グループ(仮名)は年金事務所に抗議し、厚生労働省にも実態を訴えて年金事務所長の職権による「換価の猶予」などを認めさせ、差し押さえを解除させた。
- 年金事務所との分納計画を守るも マジメさんは経営難などから約 400 万円の社会保険料が滞り、1 月に 1 人で年金事務所に出向き、毎月 3 万円ずつを分納する計画書を提出した。
状況
岐阜北年金事務所が社会保険料(厚生年金・保険)の分納約束を一方的にほごにし、一括納付をしなければ売掛金の差押えを迫る事例が相次いだ。 仕事人グループ(仮名)は年金事務所に抗議し、厚生労働省にも実態を訴えて年金事務所長の職権による「換価の猶予」などを認めさせ、差し押さえを解除させた。
厚生年金・保険料が払えず年金事務所が差押え 社会保険料の強権的な徴収を迫られたのはマジメさん(仮名)=建設=とヒトヨシさん(仮名)=福祉事業=。「安心して仕事に打ち込める」と元気を取り戻している。 年金事務所との分納計画を守るも マジメさんは経営難などから約 400 万円の社会保険料が滞り、1 月に 1 人で年金事務所に出向き、毎月 3 万円ずつを分納する計画書を提出した。 2 月に入院手術をするなど厳しい中でも毎月の発生分は口座振替にし、滞納分は納付書で納付して年金事務所との約束を守っていた。 年金事務所の担当者が代わり差押え ところが 4 月になって新しい担当者から「滞納額の半分を年内に納めなければ売掛金を差押える」と通告された。 さらに 6 月7 日、「来所通知書」が配達証明で届き、緊急性を直感したマジメさんは納付通知書に書かれていた 15 万円をかき集めて 6 月 15 日に年金事務所へ。 しかし、担当者は受け入れを拒否し、取引先 2 社の売掛金を差押えたという内容の「差押謄本」が 6 月 23 日付で送られてきた。 差押えで取引中止に追い込まれる マジメさんと仕事人グループのメンバーの抗議に対して担当者は「滞納分を全額納めてもらう以外、差し押さえは解除できない」との対応に終始。 取引先 1 社とは取引中止に追い込まれた。
年金事務所の担当者が代わり介護報酬の差押え 福祉事業を営むヒトヨシさんは介護報酬の引き下げなどで社会保険料の納付が滞るように。
取った手段(手順)
- 年金事務所との分納計画を守るも:マジメさんは経営難などから約 400 万円の社会保険料が滞り、1 月に 1 人で年金事務所に出向き、毎月 3 万円ずつを分納する計画書を提出した。
- 年金事務所が差押えを解除・撤回:マジメさんは 7 月 14 日、「納付の猶予」申請を提出し、「換価の猶予」が認められ、取引先 2 社にも「差押解除通知」が送られてきた。
- 解除・撤回の方法は 岐阜北年金事務所が社会保険料(厚生年金・保険)の分納約束を一方的にほごにし、一括納付をしなければ売掛金の差押えを迫る事例が相次いだ。
- 仕事人グループ(仮名)は年金事務所に抗議し、厚生労働省にも実態を訴えて年金事務所長の職権による「換価の猶予」などを認めさせ、差し押さえを解除させた。
- 「安心して仕事に打ち込める」と元気を取り戻している。
- 年金事務所との分納計画を守るも マジメさんは経営難などから約 400 万円の社会保険料が滞り、1 月に 1 人で年金事務所に出向き、毎月 3 万円ずつを分納する計画書を提出した。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:換価の猶予、差押え解除、差押解除
- 書類:社の売掛金を差押えたという内容の「差押謄本
うまくいったポイント
- 年金事務所が差し押さえ
- 聞く耳持たず差押えで取引停止に
- 年金事務所が差押え解除・撤回
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。