仕事人

社会保険料

社会保険料の100万円が差押え!解除しその日に全額返還

結論(要点)
  • 解除しその日に全額返還 社会保険料の滞納を理由に日本年金機構から売掛金を差し押さえられた埼玉県本庄市のマジメさん(仮名)=清掃=は先ごろ、差し押さえを全額解除させ、その日のうちに現金で返還させた。
  • 担当者は「4 月までに滞納全額を支払う旨の『誓約書』を書けば、現金の差押えは解除する」と再度の「納付誓約書」を強要。
  • 差押え解除・「納付の猶予」申請 悩んだ末、マジメさんはインターネットで知った仕事人グループに相談。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【社会保険料】
  • クラスター:【社会保険料】差押解決事例

結論

  • 解除しその日に全額返還 社会保険料の滞納を理由に日本年金機構から売掛金を差し押さえられた埼玉県本庄市のマジメさん(仮名)=清掃=は先ごろ、差し押さえを全額解除させ、その日のうちに現金で返還させた。
  • 担当者は「4 月までに滞納全額を支払う旨の『誓約書』を書けば、現金の差押えは解除する」と再度の「納付誓約書」を強要。
  • 差押え解除・「納付の猶予」申請 悩んだ末、マジメさんはインターネットで知った仕事人グループに相談。

状況

社会保険料の滞納を理由に日本年金機構から売掛金を差し押さえられた埼玉県本庄市のマジメさん(仮名)=清掃=は先ごろ、差し押さえを全額解除させ、その日のうちに現金で返還させた。 仕事人グループ(仮名)と一緒に交渉して要求を実現したマジメさんは「これで従業員に給料が払える。うれしい」と喜んでいる。

社会保険料が滞納に マジメさんは昨年 2 月に従業員 3 人で会社を設立したが、売り上げが伸びず、給与支払いが精いっぱいの状況が続き、7 カ月分の社会保険料を納付することができなかった。 9 月に年金機構熊谷年金事務所に呼び出され、12 月末までに約 100 万円の滞納全額を支払うとする「納付誓約書」の提出を強要された。 預金口座が差押え しかし、厳しい経営状況が改善されずに納付が滞ると、ことし(2013 年)1 月 24 日、突然預金口座が差し押さえられた。 「これでは従業員に給与が払えない」とマジメさんは「なんとか 1 年間で返済する計画にはならないか」と年金事務所にかけ合った。 担当者は「4 月までに滞納全額を支払う旨の『誓約書』を書けば、現金の差押えは解除する」と再度の「納付誓約書」を強要。

取った手段(手順)

  1. 差押え解除・「納付の猶予」申請:悩んだ末、マジメさんはインターネットで知った仕事人グループに相談。
  2. 差押解除通知書を受け取る:その場で「差押解除通知書」を受け取り、40 分後に約 100 万円の売掛金が返還された。
  3. 解除しその日に全額返還 社会保険料の滞納を理由に日本年金機構から売掛金を差し押さえられた埼玉県本庄市のマジメさん(仮名)=清掃=は先ごろ、差し押さえを全額解除させ、その日のうちに現金で返還させた。
  4. 仕事人グループ(仮名)と一緒に交渉して要求を実現したマジメさんは「これで従業員に給料が払える。
  5. 9 月に年金機構熊谷年金事務所に呼び出され、12 月末までに約 100 万円の滞納全額を支払うとする「納付誓約書」の提出を強要された。
  6. 担当者は「4 月までに滞納全額を支払う旨の『誓約書』を書けば、現金の差押えは解除する」と再度の「納付誓約書」を強要。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:差押え解除、差押解除
  • 書類:差押解除通知書、その場で「差押解除通知書

うまくいったポイント

  • 預金口座が差押え
  • 差押え解除・「納付の猶予」申請
  • 差押解除通知書を受け取る

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。