事例の条件(前提)
- カテゴリ:【社会保険料】
- クラスター:【社会保険料】差押解決事例
結論
- 200 万円の先日付小切手を取返す 社会保険料の滞納を理由に、大阪・福島年金事務所から強制的に 200 万円余りの先日付小切手を切らされるなど不当な処分を受けた大阪市福島区のマジメさん(仮名)は9 月 27 日、納付の猶予を受理させ、小切手も返還させた。
- 相談に乗った仕事人グループのメンバーが「1 年以内に納付できるならば、それは猶予ではなく完納。
- 納付の猶予の意味を曲解している」と抗議し、対応をただすと「申請用紙はすぐに用意する」と変化した。
状況
社会保険料の滞納を理由に、大阪・福島年金事務所から強制的に 200 万円余りの先日付小切手を切らされるなど不当な処分を受けた大阪市福島区のマジメさん(仮名)は9 月 27 日、納付の猶予を受理させ、小切手も返還させた。 マジメさんは「小切手が戻り安心した。自分で試算をしたことでよりリアルに経営状態もつかめた」と喜んでいる。 社会保険料滞納で 270 万円の先日小切手を 自動車関連の事業所を経営するマジメさんは 9 月 20 日、「30 日が期日の 100 万円の先日付小切手が決済できない」と仕事人グループ(仮名)に相談。 マジメさんは年金事務所に納付相談に出向いた際、職員から「滞納しているあなたは経営者として失格。
何を差し置いても社会保険料は払ってもらう」と言われて実現不可能な納付契約をさせられ、全部で 270 万円の先日小切手を切らされた。 元請けからの工賃の切り下げ マジメさんは、優れた技術が認められ、自動車メーカーの 2 次下請けとして事業を展開してきたが、大企業による工賃の切り下げなどで経営が悪化。634 万円の社会保険料が滞納となっていた。
取った手段(手順)
- 200 万円の先日付小切手を取返す 社会保険料の滞納を理由に、大阪・福島年金事務所から強制的に 200 万円余りの先日付小切手を切らされるなど不当な処分を受けた大阪市福島区のマジメさん(仮名)は9 月 27 日、納付の猶予を受理させ、小切手も返還させた。
- 社会保険料滞納で 270 万円の先日小切手を 自動車関連の事業所を経営するマジメさんは 9 月 20 日、「30 日が期日の 100 万円の先日付小切手が決済できない」と仕事人グループ(仮名)に相談。
- マジメさんは年金事務所に納付相談に出向いた際、職員から「滞納しているあなたは経営者として失格。
- 相談に乗った仕事人グループのメンバーが「1 年以内に納付できるならば、それは猶予ではなく完納。
- 納付の猶予の意味を曲解している」と抗議し、対応をただすと「申請用紙はすぐに用意する」と変化した。
- 先日小切手を取返す 申請にあたってマジメさんは、昨年決算後の収支を確認し、どれだけの金額なら払えるかを試算した。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:(原文内で制度名の明示なし)
- 書類:申請にあたってマジメさんは、昨年決算後の収支
うまくいったポイント
- 200 万円の先日付小切手を取返す 社会保険料の滞納を理由に、大阪・福島年金事務所から強制的に 200 万円余りの先日付小切手を切らされるなど不当な処分を受けた大阪市福島区のマジメさん(仮名)は9 月 27 日、納付の猶予を受理させ、小切手も返還させた。
- 相談に乗った仕事人グループのメンバーが「1 年以内に納付できるならば、それは猶予ではなく完納。
- 納付の猶予の意味を曲解している」と抗議し、対応をただすと「申請用紙はすぐに用意する」と変化した。
- 今年 5 月から 8 月までの月の平均売り上げが、前期の 470 万円から 140 万円まで減少していることを示すと、徴収課長も納得して納付の猶予の申請を受理。
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。