仕事人

所得税

757万円滞納の消費税・所得税の納税義務が消滅で0円に

結論(要点)
  • 757 万円滞納の消費税・所得税の納税義務が消滅で 0 円に 滞納の消費税・所得税が消滅しゼロに 北海道札幌市のマジメさん(仮名)=建設基礎工事=は先ごろ、消費税と所得税を合わせて 757 万円の滞納処分が停止された。
  • 処分が取り消されず、3 年間継続した時は納税義務が消滅する。
  • 消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けた。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【所得税】
  • クラスター:【所得税】差押解決事例

結論

  • 757 万円滞納の消費税・所得税の納税義務が消滅で 0 円に 滞納の消費税・所得税が消滅しゼロに 北海道札幌市のマジメさん(仮名)=建設基礎工事=は先ごろ、消費税と所得税を合わせて 757 万円の滞納処分が停止された。
  • 処分が取り消されず、3 年間継続した時は納税義務が消滅する。
  • 消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けた。

状況

北海道札幌市のマジメさん(仮名)=建設基礎工事=は先ごろ、消費税と所得税を合わせて 757 万円の滞納処分が停止された。 滞納処分の執行をすることができる財産がないこと(国税徴収法 155 条第 1 項 1 号)が認められたものだ。 処分が取り消されず、3 年間継続した時は納税義務が消滅する。「自らの事業に見切りを付けざるを得なかったけれど、長男の会社の相談役としてこれからも頑張る」と気持ちを新たにしている。 消費税・所得税・源泉徴収税・住民税・国保料が払えない マジメさんは 30 年ほど前に飲食店から転業して建設基礎工事業を始め、順調に事業を

行っていた。 しかし、2008 年のリーマンショック以降、工事受注量が激減し、従業員を減らすことに二の足を踏んでいるうちに経営が悪化。 消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けた。 消費税と所得税が滞納に

取った手段(手順)

  1. 「自らの事業に見切りを付けざるを得なかったけれど、長男の会社の相談役としてこれからも頑張る」と気持ちを新たにしている。
  2. 消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けた。
  3. 消費税と所得税が滞納に 2014 年からの消費税 8%への増税に伴って申告の計算が分からず、飲食店を始めたときに相談していた仕事人グループ(仮名)に再び相談した。
  4. その時は滞納については「何とかなる」と思っていたが、その後、消費税と所得税が払えず、税務署に何度も厳しく督促されて仕事人グループに相談。
  5. 法人設立と廃業届 相談を受けた仕事人グループでは、マジメさんの年齢を考え、同業に従事する長男を実質後継者とする方向で話し合った。
  6. 折を見て元請けに長男を紹介し、仕事の受注継続の了承を得た上で 2015 年 6 月 25 日、 長男を代表者にして法人を設立する一方で、マジメさんは自らの仕事を徐々に減らし、同 8 月 25 日に廃業届を提出した。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:滞納処分の停止、滞納処分の執行停止、執行停止
  • 書類:日付で「滞納処分の停止通知書

うまくいったポイント

  • 消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けた。

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。