仕事人

所得税

問題の差し押さえ現場!クソ署員たちがレジの現金を強奪!

結論(要点)
  • 払えなくなった場合、まず納税の猶予が使えることを伝えるべき」と署員の姿勢を厳しく追及。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【所得税】
  • クラスター:【所得税】差押解決事例

結論

  • 払えなくなった場合、まず納税の猶予が使えることを伝えるべき」と署員の姿勢を厳しく追及。
  • (原文から要点の抽出に失敗)
  • (原文から要点の抽出に失敗)

状況

営業中の店に来店した税務署員が、納税者に暴言をあびせた上、レジの中の売上金を差し押さえるという人権無視の強権徴収が発生。 仙台市内で飲食店を経営するマジメさん(仮名)は 3 月 20 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに仙台中税務署に抗議し、謝罪を求めた。 問題だらけの差押え 仕事人グループのメンバーは「払える金額で納付の努力をしていた納税者に対するこのような署員の行為は言語道断、懲罰にあたる。払えなくなった場合、まず納税の猶予が使えることを伝えるべき」と署員の姿勢を厳しく追及。 課長は「事実確認をした上で連絡します」と答えた。しかし、後日、「差し押さえに違法はなかった」として謝罪を拒否。引き続き、仕事人グループはマジメさんと一緒

に抗議と謝罪を求めることにしている。 父親の病気で経営悪化 マジメさんは父親や夫と一緒に中華そば店を経営していた。父親の病気をきっかけに経営が不安定になり、売上が激減。消費税や源泉所得税が払えなくなった。それでも払える金額で定期的に納めていたが、父親がさらに大きなけがをして納付が困難になった。 レジの売上を署員が強奪 昨年 4 月、仙台中税務署の署員 2 人が営業中の店に事前の連絡もなしに来店した。 「営業中なので後にしてほしい」と言っても署員は聞き入れずにレジを開けるように要求。5 万円の売上金を持っていこうとした。 「それを持っていかれては困ります」と言うと「これは差押えだ。あなたたちは断ることができない。本来なら小銭までもっていくが、これで勘弁してやる」と暴言を吐き、5 万円と合わせて釣り銭用の 1000 円札 20 枚を持って帰った。 クソ署員が再び恐喝・強奪 その後、マジメさんは納付の努力をしていたが、消費税と源泉所得税を合わせて 183万円が滞納に(延滞税 17 万円含む)。 今年 2 月になって「今度担当が代わったから」と署員が営業中に来店。「お前いくら滞納しているのか分かっているのか?」と、お客さんの目の前で大声を出した。 父親の医療費がかさんだうえに生活も困難をきたしていると訴えると「そんなことは俺の知ったことじゃねえ」と激高し、レジを開けさせて 9 万円を無理やり取り上げ、「本当なら毎日とりに来るんだぞ」と取引業者やお客さんのいる前で脅迫まがいの言

動を繰り返した。

取った手段(手順)

  1. 仙台市内で飲食店を経営するマジメさん(仮名)は 3 月 20 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに仙台中税務署に抗議し、謝罪を求めた。
  2. 払えなくなった場合、まず納税の猶予が使えることを伝えるべき」と署員の姿勢を厳しく追及。
  3. 引き続き、仕事人グループはマジメさんと一緒 に抗議と謝罪を求めることにしている。
  4. 仕事人グループの DM を見て 3 月 17 日、仕事人グループに相談。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:納税の猶予
  • 書類:(原文内で書類名の明示なし)

うまくいったポイント

  • 払えなくなった場合、まず納税の猶予が使えることを伝えるべき」と署員の姿勢を厳しく追及。

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。