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所得税

差押予告通知書が届くが135万円滞納の国保料と住民税を0円に

結論(要点)
  • 「滞納処分の停止」が認めらたことで、納税義務そのものが 3 年後、又は即時に消滅する。
  • 「徴収の猶予」が適用されず マジメさんと仕事人グループは同年 7 月 2 日に市長交渉を行い、実情に沿った親身な対応を求めるとともに、「徴収の猶予」を申請。
  • しかし、働きに出ている妻の収入などを理由に「徴収の猶予」は認められなかった。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【所得税】
  • クラスター:【所得税】差押解決事例

結論

  • 「滞納処分の停止」が認めらたことで、納税義務そのものが 3 年後、又は即時に消滅する。
  • 「徴収の猶予」が適用されず マジメさんと仕事人グループは同年 7 月 2 日に市長交渉を行い、実情に沿った親身な対応を求めるとともに、「徴収の猶予」を申請。
  • しかし、働きに出ている妻の収入などを理由に「徴収の猶予」は認められなかった。

状況

差押予告通知書が届くが 135 万円滞納の国保料と住民税を0円に新潟県新発田市のマジメさん(仮名)=建築=は 9 月 26 日、すでに差押予告通知書が届いていた国民健康保険料と住民税の滞納額 40 万円と、延滞金 95 万円の計 135 万円に「滞納処分の執行停止」が適用された。 「滞納処分の停止」が認めらたことで、納税義務そのものが 3 年後、又は即時に消滅する。

国民健康保険料と住民税が滞納に マジメさんは、労災事故による入院や売上高の減少が重なり、2004 年から国民健康保険料と住民税を納めることが困難となり、14 年までに本税 83 万円、延滞金 74 万円を滞納していた。 差押予告通知書が届く この間も、毎月 1 万円から 4 万円の納付を続けていたが、徴収業務が県の地方税回収機構に移管され、一括納付を迫られる事態に。 14 年 5 月には突然、「差押予告通知書」が届き、仕事人グループ(仮名)に相談していた。 「徴収の猶予」が適用されず

取った手段(手順)

  1. 「徴収の猶予」が適用されず:マジメさんと仕事人グループは同年 7 月 2 日に市長交渉を行い、実情に沿った親身な対応を求めるとともに、「徴収の猶予」を申請。
  2. 家計表で数的根拠を示し払える額での分納:以後 5 年間、労災事故の後遺症やひざの病気という困難な中で、2 年前からは病気の妻を支えながら仕事を続け、毎月の徴収機構との納付相談では、家計表をもとに交渉し、払える額での分納を認めさせていた。
  3. 14 年 5 月には突然、「差押予告通知書」が届き、仕事人グループ(仮名)に相談していた。
  4. 「徴収の猶予」が適用されず マジメさんと仕事人グループは同年 7 月 2 日に市長交渉を行い、実情に沿った親身な対応を求めるとともに、「徴収の猶予」を申請。
  5. しかし、働きに出ている妻の収入などを理由に「徴収の猶予」は認められなかった。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:滞納処分の停止、滞納処分の執行停止、執行停止
  • 書類:差押予告通知書、日、すでに差押予告通知書、月には突然、「差押予告通知書、日付けで「滞納処分の執行停止通知書

うまくいったポイント

  • 国保料と住民税が滞納に
  • 差押予告通知書が届く
  • 「滞納処分の執行停止」が適用

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。