事例の条件(前提)
- カテゴリ:【所得税】
- クラスター:【所得税】差押解決事例
結論
- 抗議し滞納税を消滅に 生活実態を無視した徴収で、財布に入っていた現金まで差し押さえられた広島県のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)のメンバーと抗議し、5 月 22 日、国税徴収法第 153 条 1 項(滞納処分する財産がない時)が適用され、滞納処分の執行停止(滞納税金の納税義務が消滅)が決まった。
- マジメさんは滞納処分の執行停止と 2万 1530 円の返還を求める請願書を提出した。
- 「差押調書」を手渡し財布の現金が差押え
状況
生活実態を無視した徴収で、財布に入っていた現金まで差し押さえられた広島県のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)のメンバーと抗議し、5 月 22 日、国税徴収法第 153 条 1 項(滞納処分する財産がない時)が適用され、滞納処分の執行停止(滞納税金の納税義務が消滅)が決まった。
所得税 336 万円が滞納になり分納 マジメさんは 20 年ほど前から所得税が払えなくなり、本税と加算税、延滞税を合わせて 336 万円が滞納になり長期にわたって分納していた。 2 年前に廃業を決意し、現在は息子に仕事を譲っている。 「差押調書」を手渡し財布の現金が差押え 広島国税局の職員が突然、自宅を訪れてきたのは昨年 11 月 29 日。「差押調書」を手渡し、財布を見せるように要求。「これは生活に充てるお金」と説明しても聞き入れてもらえず、2 万 1530 円全額が差し押さえられた。 「何がなんだか訳がわからず、あれよあれよという間に財布を開けさせられ、お金を持っていかれてしまった」とマジメさんはその後、体調を壊してしまった。
取った手段(手順)
- 所得税 336 万円が滞納になり分納:マジメさんは 20 年ほど前から所得税が払えなくなり、本税と加算税、延滞税を合わせて 336 万円が滞納になり長期にわたって分納していた。
- 生活実態訴えて交渉:年明けの1 月 9 日、マジメさんは夫婦で仕事人グループ(仮名)に相談。
- 抗議し滞納税を消滅に 生活実態を無視した徴収で、財布に入っていた現金まで差し押さえられた広島県のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)のメンバーと抗議し、5 月 22 日、国税徴収法第 153 条 1 項(滞納処分する財産がない時)が適用され、滞納処分の執行停止(滞納税金の納税義務が消滅)が決まった。
- 生活実態訴えて交渉 年明けの1 月 9 日、マジメさんは夫婦で仕事人グループ(仮名)に相談。
- なぜ、差押えをしたのか」「納税緩和処置を適用すべき」と厳重に抗議。
- マジメさんは滞納処分の執行停止と 2万 1530 円の返還を求める請願書を提出した。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:滞納処分の執行停止、執行停止
- 書類:差押調書、日。「差押調書
うまくいったポイント
- 「差押調書」を手渡し財布の現金が差押え
- 生活実態訴えて交渉
- 国税局から「滞納処分の執行停止」
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。