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所得税

所得税42万円と予定納税を延滞税減額で8回の分納にした方法

結論(要点)
  • 所得税 42 万円と予定納税を延滞税減額で 8 回の分納にした方法 所得税を延滞税減免で 8 回の分納 佐賀県佐賀市のマジメさん(仮名)=電気工事設備=は 5 月 25 日、2016(平成 28)年度の所得税について申請型「換価の猶予」が認められた(国税徴収法 151 条の 2 第 1項)。
  • 「一括ではとても納付できないと思ってはいたけど、分納することができてほっとした」と喜んでいる。
  • 今年に入ってから仕事量が減って資金繰りに苦しんでいたマジメさんは、どうやって納付しようかと頭を痛めていた時、差押えをされずに税金を分納できる「換価の猶予」制度があることを知った。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【所得税】
  • クラスター:【所得税】差押解決事例

結論

  • 所得税 42 万円と予定納税を延滞税減額で 8 回の分納にした方法 所得税を延滞税減免で 8 回の分納 佐賀県佐賀市のマジメさん(仮名)=電気工事設備=は 5 月 25 日、2016(平成 28)年度の所得税について申請型「換価の猶予」が認められた(国税徴収法 151 条の 2 第 1項)。
  • 「一括ではとても納付できないと思ってはいたけど、分納することができてほっとした」と喜んでいる。
  • 今年に入ってから仕事量が減って資金繰りに苦しんでいたマジメさんは、どうやって納付しようかと頭を痛めていた時、差押えをされずに税金を分納できる「換価の猶予」制度があることを知った。

状況

佐賀県佐賀市のマジメさん(仮名)=電気工事設備=は 5 月 25 日、2016(平成 28)年度の所得税について申請型「換価の猶予」が認められた(国税徴収法 151 条の 2 第 1項)。 42 万円余りの所得税を 5 月から 12 月まで 8 回に分けて納付し、延滞税の税率も 9%から 1.7%に引き下がる。 「一括ではとても納付できないと思ってはいたけど、分納することができてほっとした」と喜んでいる。

税務調査で所得税が発生 マジメさんは税務調査に入られ、昨年 7 月、インターネットで見つけた仕事人グループ(仮名)に相談。納税者の権利とともに記帳や申告実務などを学んだ。 2016 年度の確定申告書を作成したところ、42 万円の所得税が発生した。 今年に入ってから仕事量が減って資金繰りに苦しんでいたマジメさんは、どうやって納付しようかと頭を痛めていた時、差押えをされずに税金を分納できる「換価の猶予」制度があることを知った。

取った手段(手順)

  1. 所得税を延滞税減免で 8 回の分納:佐賀県佐賀市のマジメさん(仮名)=電気工事設備=は 5 月 25 日、2016(平成 28)年度の所得税について申請型「換価の猶予」が認められた(国税徴収法 151 条の 2 第 1項)。
  2. 分納計画を立て「換価の猶予」申請書を作成:静岡県沼津市での仕事人グループの「換価の猶予」申請の取り組みを参考に、8 回の分納計画を立てた申請書を作成。
  3. 予定納税も減額申請:面談後に申請書を提出し、後日、税務署から電話が入り、「換価の猶予」が認められたことが伝えられた。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:換価の猶予、延滞税減免
  • 書類:分納計画を立て「換価の猶予」申請書、回の分納計画を立てた申請書、面談後に申請書

うまくいったポイント

  • 税務調査で所得税が発生
  • 分納計画と申請型「換価の猶予」制度
  • 予定納税も減額申請

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。