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所得税

所得税の予定納税9万9600円をゼロに!払えない時の方法

結論(要点)
  • 併せて 22 日に福山市の納税課と国保課とも交渉し、市民税について「換価の猶予」が実現し、法的に認められた分割納付が可能となった。
  • 市民税は「換価の猶予」  7 月 31 日の所得税の予定納税が迫る  市民税も払える金額で分納に 所得税が減額。
  • 市民税は「換価の猶予」マジメさんはこれまで税務署の申告会場(地場産業会館)に出向いて確定申告書を作成していた。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【所得税】
  • クラスター:【所得税】差押解決事例

結論

  • 併せて 22 日に福山市の納税課と国保課とも交渉し、市民税について「換価の猶予」が実現し、法的に認められた分割納付が可能となった。
  • 市民税は「換価の猶予」  7 月 31 日の所得税の予定納税が迫る  市民税も払える金額で分納に 所得税が減額。
  • 市民税は「換価の猶予」マジメさんはこれまで税務署の申告会場(地場産業会館)に出向いて確定申告書を作成していた。

状況

所得税の予定納税ができなく困っていた広島県福山市のマジメさん(仮名)=機械メンテナンス=は 7 月 16 日、予定納税の減額を実現した。 1 期(7 月末)と 2 期(11 月末)にそれぞれ 9 万 9600 円を納付することになっていたが、1 期、2 期ともに納税額はゼロになった。 併せて 22 日に福山市の納税課と国保課とも交渉し、市民税について「換価の猶予」が実現し、法的に認められた分割納付が可能となった。 「これで延滞税を取られることもなく、仕事に集中できる」と喜んでいる。

所得税が減額。市民税は「換価の猶予」マジメさんはこれまで税務署の申告会場(地場産業会館)に出向いて確定申告書を作成していた。平成 26 年度分の所得税と住民税はなんとか納付した。 ところが、6 月になって平成 27 年度の所得税の予定納税額の通知が。住宅ローンの住宅借入金控除が終了したために所得税が大幅に増えていた。 7 月 31 日の所得税の予定納税が迫る 申告納税見積額は 29 万 9000 円で 1 期分の 9 万 9600 円を 7 月 31 日までに納付しなければならなかった。しかし、妻が出産で働きに出られず、収入が減っている状況の中で納付は困難であった。

取った手段(手順)

  1. 市民税も払える金額で分納に:半年間の収支を計算して予定納税・減額申請書を作成して7 月 1 日に提出し、承認された。
  2. 併せて 22 日に福山市の納税課と国保課とも交渉し、市民税について「換価の猶予」が実現し、法的に認められた分割納付が可能となった。
  3. 市民税は「換価の猶予」  7 月 31 日の所得税の予定納税が迫る  市民税も払える金額で分納に 所得税が減額。
  4. 市民税は「換価の猶予」マジメさんはこれまで税務署の申告会場(地場産業会館)に出向いて確定申告書を作成していた。
  5. マジメさんは 6 月 23 日、両親から紹介された仕事人グループ(仮名)に相談。
  6. 市民税も払える金額で分納に 半年間の収支を計算して予定納税・減額申請書を作成して7 月 1 日に提出し、承認された。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:換価の猶予
  • 書類:半年間の収支を計算して予定納税・減額申請書、半年間の収支

うまくいったポイント

  • 所得税が減額。市民税は「換価の猶予」
  • 7 月 31 日の所得税の予定納税が迫る
  • 市民税も払える金額で分納に

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。