事例の条件(前提)
- カテゴリ:【所得税】
- クラスター:【所得税】差押解決事例
結論
- 5 万円納付で残りは消滅 差押えられる財産が無く執行停止に 東京都練馬区に住む年金暮らしのマジメさん(仮名)はこのほど、仕事人グループ(仮名)に相談し、税務署と交渉。
- 「滞納処分の執行停止」とう制度
- 滞納している税金・延滞税の納税義務そのものが消滅する制度のこと。滞納額が 0 円になり、差押えられる心配もなくなるということ。
状況
差押えられる財産が無く執行停止に 東京都練馬区に住む年金暮らしのマジメさん(仮名)はこのほど、仕事人グループ(仮名)に相談し、税務署と交渉。所得税の「滞納処分の執行停止」を実現した。 「滞納処分の執行停止」とう制度 滞納している税金・延滞税の納税義務そのものが消滅する制度のこと。滞納額が 0 円になり、差押えられる心配もなくなるということ。
所得税本税と加算税、延滞税が 所得税本税と加算税、延滞税を合わせて滞納額は 250 万円に膨れ上がっていたマジメさん。 5 万円を納付し、残りの滞納税金について徴収できる財産がないことが認められ(国税徴収法第 153 条第 1 項 1 号)、執行停止になったもの。 3 月 18 日付で通知書が送られてきた。「本当に助かった。これでゆっくり寝ることができる」と安堵の表情を浮かべた。 「差押予告通知書」が届く 納付が滞っていた所得税は 20 年前に空調設備業を営んでいた時のもので、マジメさんはすっかり忘れていたそのことを。
取った手段(手順)
- 5 万円納付で残りは消滅 差押えられる財産が無く執行停止に 東京都練馬区に住む年金暮らしのマジメさん(仮名)はこのほど、仕事人グループ(仮名)に相談し、税務署と交渉。
- 相談する場所も分からず、毎日悩み続けているうちに体の調子が得悪くなり、病院通いに。
- その時、ふと思い出した地元の島田拓区議に相談したところ「仕事人グループに相談したらいいよ」と言われた。
- 年金生活で納付する力はない 相談を受けた仕事人グループのメンバーは 11 月 15 日、マジメさんと一緒に税務署に出向いて総務課長と面談。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:滞納処分の執行停止、執行停止
- 書類:日付で通知書、差押予告通知書、月、練馬東税務署から「差押予告通知書
うまくいったポイント
- 「滞納処分の執行停止」とう制度
- 滞納している税金・延滞税の納税義務そのものが消滅する制度のこと。滞納額が 0 円になり、差押えられる心配もなくなるということ。
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。