事例の条件(前提)
- カテゴリ:【所得税】
- クラスター:【所得税】差押解決事例
結論
- 1700 万円が消滅で 0 円に 大阪府吹田市のマジメさん(仮名)=建築=は先ごろ、事業を続けながら所得税・消費税の本税約 300 万円と延滞税(未確定のものを含む)約 1400 万円の合計 1700 万円の「滞納処分の執行停止」を実現した。
- 所得税や消費税が滞納となり分割納付に ところがマジメさんは当時、高利の借入があり修正申告した所得税や消費税が期日通りに納めきれずに分割納付していた。
- しかし、毎年、消費税と所得税が新規に発生するため、滞納分を分納しても延滞税が膨らみ滞納税額は減らない。
状況
大阪府吹田市のマジメさん(仮名)=建築=は先ごろ、事業を続けながら所得税・消費税の本税約 300 万円と延滞税(未確定のものを含む)約 1400 万円の合計 1700 万円の「滞納処分の執行停止」を実現した。 「国税局の担当者が調査に来たときは、何が起きるのか不安だったけど、調査の最後に『執行停止』と聞いて本当にうれしかった。これで仕事に集中できる。真面目に払い続けてきて本当によかった」と喜んでいる。
税金や保険料の滞納本税・延滞金は、条件次第で払わなくてよい マジメさんは、融資相談で 1998 年に大阪府吹田市の仕事人グループ(仮名)に入会。 無申告だったため期限後申告をしたところ税務調査になった。 仕事人グループで記帳を学び、メンバーから励ましを受けながら調査を乗り越え、納得できる内容で調査を乗り越えた。 所得税や消費税が滞納となり分割納付に ところがマジメさんは当時、高利の借入があり修正申告した所得税や消費税が期日通りに納めきれずに分割納付していた。 しかし、毎年、消費税と所得税が新規に発生するため、滞納分を分納しても延滞税が膨らみ滞納税額は減らない。 吹田税務署は何度も無理な納付を求め、売掛金を差押えるため、得意先に取引内容の照会を送付したが、そのたびに仕事人グループではメンバーがマジメさんと一緒に税務署に抗議し、差押えを許さなかった。 分納を続けるも国税局に移管 マジメさんは毎月 5 万円、多いときは 10 万円を分納し、納付できないときは必ず税務署に連絡を入れて事情を話していた。 ところが、吹田税務署は 2015 年 3 月、滞納税額が 1000 万円を超えたことを理由に滞納整理を大阪国税局に移管すると告知。 「移管しないように」との要望は聞き入れられず、滞納整理は国税局に移管された。
国税局が納税緩和処置の適切な対応 しかし、国税局は納税の誠意が伝わり、担当者ともスムーズに話し合うことができて、マジメさんは引き続き毎月 10 万円の分納と、新規の税金も期限までに納めるようにした。
取った手段(手順)
- 所得税や消費税が滞納となり分割納付に:ところがマジメさんは当時、高利の借入があり修正申告した所得税や消費税が期日通りに納めきれずに分割納付していた。
- 分納を続けるも国税局に移管:マジメさんは毎月 5 万円、多いときは 10 万円を分納し、納付できないときは必ず税務署に連絡を入れて事情を話していた。
- 所得税や消費税が滞納となり分割納付に ところがマジメさんは当時、高利の借入があり修正申告した所得税や消費税が期日通りに納めきれずに分割納付していた。
- しかし、毎年、消費税と所得税が新規に発生するため、滞納分を分納しても延滞税が膨らみ滞納税額は減らない。
- 吹田税務署は何度も無理な納付を求め、売掛金を差押えるため、得意先に取引内容の照会を送付したが、そのたびに仕事人グループではメンバーがマジメさんと一緒に税務署に抗議し、差押えを許さなかった。
- 分納を続けるも国税局に移管 マジメさんは毎月 5 万円、多いときは 10 万円を分納し、納付できないときは必ず税務署に連絡を入れて事情を話していた。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:滞納処分の執行停止、執行停止
- 書類:日付けで「滞納処分の執行停止通知書
うまくいったポイント
- 所得税や消費税が滞納に
- 分納を続けるも国税局に移管
- 納税義務消滅で滞納本税・延滞税が消滅で 0 円に
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。