事例の条件(前提)
- カテゴリ:【所得税】
- クラスター:【所得税】差押解決事例
結論
- 消滅させた方法 国税徴収法第 153 条 1 項 1 号で滞納税を消滅 経営環境が悪化し資金繰り難から源泉所得税と消費税が払いきれずに、1000 万円余りが滞納になった神奈川県横浜市のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)で納税緩和処置を学び、執行停止の請願を提出(2011 年)。
- 今年 3 月、税務署から「滞納処分を執行できる財産が無い(国税徴収法第 153 条 1 項 1号)を理由とした「執行停止通知」が届き、同条 5 項で延滞税を含む 2434 万 1179 円の納税義務が消滅した。
- 所得税・消費税の分納を 10 年間続ける 「全額払いきれなくとも誠意は見せよう」とマジメさんは何度の税務署に足を運んだ。
状況
国税徴収法第 153 条 1 項 1 号で滞納税を消滅 経営環境が悪化し資金繰り難から源泉所得税と消費税が払いきれずに、1000 万円余りが滞納になった神奈川県横浜市のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)で納税緩和処置を学び、執行停止の請願を提出(2011 年)。 今年 3 月、税務署から「滞納処分を執行できる財産が無い(国税徴収法第 153 条 1 項 1号)を理由とした「執行停止通知」が届き、同条 5 項で延滞税を含む 2434 万 1179 円の納税義務が消滅した。
所得税・消費税の滞納が発生 ! マジメさんが税金を払いきれなくなったきっかけは、2000 年の排ガス規制で、今まで使っていた車両や機械類の買い替えを余儀なくされたこと。 資金繰りに行き詰まり、01 年に消費税と源泉所得税を納められなくなった。マジメさんは「納付しなければという気持ちはあっても、機械を買い替えなければ仕事がなくなり、苦渋の決断だった」と振り返る。 所得税・消費税の分納を 10 年間続ける 「全額払いきれなくとも誠意は見せよう」とマジメさんは何度の税務署に足を運んだ。 「職員に「毎月 3 万~5 万円は納付してくれ」と言われ、10 年間欠かさず所得税・消費税の分割納付を続けたが、新規に発生する納税額で相殺され、滞納額はほとんど圧縮することができなかった。 「滞納処分の執行停止」という制度を学ぶ 終わりのない見えない納税に追われ、限界に近づいていた 09 年、仕事人グループの納税緩和処置制度の学習会で「滞納処分の執行停止」という制度を知った。
取った手段(手順)
- 所得税・消費税の分納を 10 年間続ける:「全額払いきれなくとも誠意は見せよう」とマジメさんは何度の税務署に足を運んだ。
- 消滅させた方法 国税徴収法第 153 条 1 項 1 号で滞納税を消滅 経営環境が悪化し資金繰り難から源泉所得税と消費税が払いきれずに、1000 万円余りが滞納になった神奈川県横浜市のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)で納税緩和処置を学び、執行停止の請願を提出(2011 年)。
- 所得税・消費税の分納を 10 年間続ける 「全額払いきれなくとも誠意は見せよう」とマジメさんは何度の税務署に足を運んだ。
- 「職員に「毎月 3 万~5 万円は納付してくれ」と言われ、10 年間欠かさず所得税・消費税の分割納付を続けたが、新規に発生する納税額で相殺され、滞納額はほとんど圧縮することができなかった。
- 「税務署からそんな話は一度もなかった」と驚いたマジメさんは、仕事人グループと相談しながら滞納に至る経緯を盛り込んだ請願を作成するとともに、仕事用の機械な どの財産も処分し事実上倒産。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:滞納処分の執行停止、執行停止
- 書類:(原文内で書類名の明示なし)
うまくいったポイント
- 所得税・消費税の滞納が発生
- 「滞納処分の執行停止」という制度を学ぶ
- 「滞納処分の執行停止」で滞納税金が消滅しゼロに
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。