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消費税

差押予告通知書を回避!延滞税40万円は毎月1万円の分納に

結論(要点)
  • 差押予告通知書を回避!
  • 延滞税 40 万円は毎月 1 万円の分納に 差押えを回避し消費税の延滞税を分納 滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書」を受け取ったことから 6 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に大津税務署に「不当な差押えはするな」という請願書を提出し、これまでどおり延滞税の毎月 1 万円ずつの分納を認めさせた。
  • 消費税の延滞税を分納 マジメさんは病院で食堂を経営。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【消費税】
  • クラスター:【消費税】差押解決事例

結論

  • 差押予告通知書を回避!
  • 延滞税 40 万円は毎月 1 万円の分納に 差押えを回避し消費税の延滞税を分納 滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書」を受け取ったことから 6 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に大津税務署に「不当な差押えはするな」という請願書を提出し、これまでどおり延滞税の毎月 1 万円ずつの分納を認めさせた。
  • 消費税の延滞税を分納 マジメさんは病院で食堂を経営。

状況

差押えを回避し消費税の延滞税を分納 滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書」を受け取ったことから 6 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に大津税務署に「不当な差押えはするな」という請願書を提出し、これまでどおり延滞税の毎月 1 万円ずつの分納を認めさせた。 「一人だったらこちらの言い分なんて聞いてくれなかった。仕事人グループの力はすごい」と驚いている。 消費税の延滞税を分納 マジメさんは病院で食堂を経営。患者が減った影響で売り上げが激減し、3 年ほど前から消費税が納付期限までに納付できなくなり滞納となった。遅れながらも納付を続けてきたマジメさん。

昨年までの本税は完納したが、延滞税が 40 万円ほど残り、毎月 1 万円ずつ分納していた。 「差押予告通知書」が届く

取った手段(手順)

  1. 差押えを回避し消費税の延滞税を分納:滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書」を受け取ったことから 6 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に大津税務署に「不当な差押えはするな」という請願書を提出し、これまでどおり延滞税の毎月 1 万円ずつの分納を認めさせた。
  2. 消費税の延滞税を分納:マジメさんは病院で食堂を経営。
  3. 消費税の延滞税を分納 マジメさんは病院で食堂を経営。
  4. 昨年までの本税は完納したが、延滞税が 40 万円ほど残り、毎月 1 万円ずつ分納していた。
  5. すぐに仕事人グループに相談した。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:(原文内で制度名の明示なし)
  • 書類:差押予告通知書、滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書、月分の納付が滞ってしまった。その途端に「差押予告通知書

うまくいったポイント

  • 延滞税 40 万円は毎月 1 万円の分納に 差押えを回避し消費税の延滞税を分納 滋賀県大津市のマジメさん(仮名)は「差押予告通知書」を受け取ったことから 6 日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に大津税務署に「不当な差押えはするな」という請願書を提出し、これまでどおり延滞税の毎月 1 万円ずつの分納を認めさせた。
  • 消費税の延滞税を分納 マジメさんは病院で食堂を経営。
  • 昨年までの本税は完納したが、延滞税が 40 万円ほど残り、毎月 1 万円ずつ分納していた。
  • 請願書を作成して総務課長に実情を訴えたところ、統括官とあらためて相談し、これまでどおりの分納が認められた。

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。