事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 【注意1】消費税を払わなくてよい事業者 消費税には、支払いを免除される免税事業者(払わなくてよい事業者)と課税事業者(払わなければならない事業者)がある。
- 課税事業者の要件 基準期間(注 1)における課税売上高が 1,000 万円超 特定期間(注 2)における課税売上高、および給与等支払額が 1,000 万円超 事業年度の開始の日における資本金の額、または、出資の金額が 1,000 万円以上 消費税課税事業者選択届出書を提出している 納税義務の免除の特例(注 3)により課税事業者となる。
- (注 3)相続・合併・分割等について免除の特例により課税事業者となる場合を指し ます。
状況
消費税が払えないで苦しんではいないだろうか? それもそのはずで、平成 27 年度の消費税の新規発生滞納額は 4,396 億円となっており、8%への増税後は消費税の新規滞納額は増え続けている。 平成 25 年度・・・ 2,814 億円 平成 26 年度・・・ 3,294 億円 平成 26 年度・・・ 4,396 億円 その一方で、国税庁は滞納整理(差押えなどの強制執行)を非常に強化しいる。そのことで、消費税の滞納残高は 16 年連続で減少している。 要するに消費税の新規滞納は多くなっているけれど、売掛金などを差押えて強引に回収しているということだ。
払えない税金の 1 位は消費税 冒頭でお伝えした通り、消費税が 8%に増税されてからは新規滞納額が大幅に増えている。そして、国税(所得税や法人税など)の中で滞納が一番多いのは圧倒的に消費税だ。 平成 27 年度の国税の新規発生滞納額の合計は 6,871 億円で、消費税は 4,396 億円なので滞納の 64%が消費税ということになる。 この厳しい経営環境で消費税の滞納が発生する状況はあたりまえと言えばそれまでだが、事業者(納税者)として恐ろしいのが、差押えなどの滞納整理をすごく強化しているということだ。 以下は滞納整理を実施した後の滞納残高の推移だ。
このグラフからは、滞納の新規発生は増えても、差押えなどの方法で強引に回収する税務署の姿勢が顕著に表れている。 ※売掛金を差押えられ、廃業に追い込まれる事業者はとてつもなく多い。 【注意1】消費税を払わなくてよい事業者 消費税には、支払いを免除される免税事業者(払わなくてよい事業者)と課税事業者(払わなければならない事業者)がある。
取った手段(手順)
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している: 納税義務の免除の特例(注 3)により課税事業者となる。
- 【注意1】消費税を払わなくてよい事業者 消費税には、支払いを免除される免税事業者(払わなくてよい事業者)と課税事業者(払わなければならない事業者)がある。
- 課税事業者の要件 基準期間(注 1)における課税売上高が 1,000 万円超 特定期間(注 2)における課税売上高、および給与等支払額が 1,000 万円超 事業年度の開始の日における資本金の額、または、出資の金額が 1,000 万円以上 消費税課税事業者選択届出書を提出している 納税義務の免除の特例(注 3)により課税事業者となる。
- (注 3)相続・合併・分割等について免除の特例により課税事業者となる場合を指し ます。
- 多くの方はこの段階で事の深刻さに気付くが、この段階で税務署に問い合わせても「手続き上決まったこと」との回答で、一括納付でしか差押えを中止する方法は無い。
- しかし、実はこの段階でも、交渉力と制度活用の知識があれば差押えを回避することは可能だ。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:(原文内で制度名の明示なし)
- 書類:差押予告通知書
うまくいったポイント
- 消費税の滞納による差押えを回避・解除
- 消費税を滞納したときに発生する延滞税を大幅に減らす方法
- 消費税の滞納本税そのものを消滅させる方法
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。