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消費税

消費税などを安心して分割払いできる方法は「換価の猶予」制度

結論(要点)
  • 消費税などを安心して分割払いできる方法は「換価の猶予」制度 「換価の猶予」という法的猶予制度 税金を一括で納さめきれないときに払える額で分割納付できる「換価の猶予」制度の活用が広まっている。
  • 従来の税務署長の職権によるものに加え、昨年 4 月に「申請型換価の猶予」が創設され、許可される件数も格段に増えた。
  • 認められた方からは「延滞税の心配をせずに安心して分納できる」との声が寄せられている。
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【消費税】
  • クラスター:【消費税】差押解決事例

結論

  • 消費税などを安心して分割払いできる方法は「換価の猶予」制度 「換価の猶予」という法的猶予制度 税金を一括で納さめきれないときに払える額で分割納付できる「換価の猶予」制度の活用が広まっている。
  • 従来の税務署長の職権によるものに加え、昨年 4 月に「申請型換価の猶予」が創設され、許可される件数も格段に増えた。
  • 認められた方からは「延滞税の心配をせずに安心して分納できる」との声が寄せられている。

状況

税金を一括で納さめきれないときに払える額で分割納付できる「換価の猶予」制度の活用が広まっている。 従来の税務署長の職権によるものに加え、昨年 4 月に「申請型換価の猶予」が創設され、許可される件数も格段に増えた。 認められた方からは「延滞税の心配をせずに安心して分納できる」との声が寄せられている。

消費税 63 万円を「換価の猶予」申請 静岡県沼津市のヨイ子さん(仮名)=建設土木=はこの日、消費税 32 万円を納め、残りの 63 万円について「換価の猶予」を申請。 4 月から来年 2 月までの間に 10 万円ずつを 6 回に分けて納付し、残りを 7 回目に納付する計画だ。 8 月に予定納税で 30 万円ほど納付するため 6 月から 8 月までは納付額をゼロにした。

取った手段(手順)

  1. 消費税などを安心して分割払いできる方法は「換価の猶予」制度:「換価の猶予」という法的猶予制度 税金を一括で納さめきれないときに払える額で分割納付できる「換価の猶予」制度の活用が広まっている。
  2. 「換価の猶予」という法的猶予制度:税金を一括で納さめきれないときに払える額で分割納付できる「換価の猶予」制度の活用が広まっている。
  3. 消費税 63 万円を「換価の猶予」申請:静岡県沼津市のヨイ子さん(仮名)=建設土木=はこの日、消費税 32 万円を納め、残りの 63 万円について「換価の猶予」を申請。
  4. 多くの人に「換価の猶予」を:12 社ほどある取引先の 2 次下請けだが、消費税を完全に転嫁できず、昨年は、親戚から借り入れて 60 万近くの消費税を一括で納付。
  5. 消費税 45 万円を「換価の猶予」申請:イイ子さん(仮名)=土木解体=も 4 月 6 日、換価の猶予が認められた。
  6. 分納計画を立て分納に:3 月から 7 月まで 5 回の分納計画を立て、4 月から 6 月までは毎月 10 万円を納付する。

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:換価の猶予
  • 書類:8%に上がった影響で一括では納めきれないと思っていた。申請書、日に三島税務署に換価の猶予申請書

うまくいったポイント

  • 消費税 63 万円を「換価の猶予」申請
  • 消費税 45 万円を「換価の猶予」申請
  • 「換価の猶予」を 8 人が申請

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。