事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 消費税の中間納付ができずに困っていた岐阜県岐阜市のマジメさん(仮名)=飲食=は 7 月 27 日、申請型「換価の猶予」を実現した。
- 納付についての誠実な意思を認められたもので(国税徴収法第 151 条の 2)、7 月から8 月までの 2 カ月間、納付が猶予され、延滞税は 9.1%から 1.8%に下がった。
- 「希望通りの分納が認められ、本当に助かった」と話している。
状況
消費税の中間納付ができずに困っていた岐阜県岐阜市のマジメさん(仮名)=飲食=は 7 月 27 日、申請型「換価の猶予」を実現した。 納付についての誠実な意思を認められたもので(国税徴収法第 151 条の 2)、7 月から8 月までの 2 カ月間、納付が猶予され、延滞税は 9.1%から 1.8%に下がった。 「希望通りの分納が認められ、本当に助かった」と話している。
消費税の延滞税 9.1%が 1.8%に 合同会社を設立して飲食店を経営しているマジメさんは、消費税が一括で納められずに分納していたが、税率が 8%に上がってから負担がさらに重くなり、中間納付が追い打ちをかけていた。 マジメさんが実情を訴えても税務署は聞く耳を持たず、無理な分納額を押し付け、税理士は相談に乗ってくれなかった。 新聞に折り込んであった仕事人グループ(仮名)の相談会のチラシを見て相談。仕事人グループのメンバーと一緒に税務署に分納相談に行ったところ署員の態度はコロッと変わり、「仕事人グループは頼りになる」と信頼を寄せた。
取った手段(手順)
- 換価の猶予を申請:昨年 8 月、決算が終わってからマジメさんは約 240 万円の消費税を必死になって分納してきた。
- 換価の猶予が認められる:7 月 19 日に岐阜北税務署に申請書を提出。
- 消費税の中間納付ができずに困っていた岐阜県岐阜市のマジメさん(仮名)=飲食=は 7 月 27 日、申請型「換価の猶予」を実現した。
- 納付についての誠実な意思を認められたもので(国税徴収法第 151 条の 2)、7 月から8 月までの 2 カ月間、納付が猶予され、延滞税は 9.1%から 1.8%に下がった。
- 「希望通りの分納が認められ、本当に助かった」と話している。
- マジメさんが実情を訴えても税務署は聞く耳を持たず、無理な分納額を押し付け、税理士は相談に乗ってくれなかった。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:換価の猶予
- 書類:日に岐阜北税務署に申請書、同行した仕事人グループのメンバーも「申請書
うまくいったポイント
- 消費税の延滞税 9.1%が 1.8%に
- 換価の猶予を申請
- 換価の猶予が認められる
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。