事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 不服審査請求で差押え回避に 不服審査請求で差押えを回避 消費税の納税が滞っていた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=婦人服販売=は 3 月31 日、「納税の猶予」が認められた。
- 2010 年に続く 2 回目の実現に、「これで差押えの心配もせずに分納できる。
- 猶予期間は 2015 年 10 月から 1 年。
状況
不服審査請求で差押えを回避 消費税の納税が滞っていた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=婦人服販売=は 3 月31 日、「納税の猶予」が認められた。 2010 年に続く 2 回目の実現に、「これで差押えの心配もせずに分納できる。本当に大変なのはこれから。完納できるよう商売を頑張ります」と語っている。
国税不服審判所に審査請求 「納税の猶予」が決定したのは国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号(4 号に類似する事由=納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと)が適用されたものだ。猶予期間は 2015 年 10 月から 1 年。毎月 5000 円ずつ分納し、延滞税は免除される。 群馬県や茨城県のショッピングセンターに婦人服店を出店しているマジメさんは 08 年、仕入れ先から契約を打ち切られたことをきっかけに売り上げが減少し、消費税の納税が滞るようになった。 「納税の猶予」を申請したものの却下され、国税不服審判所に審査請求をした。仕事人グループ(仮名)のメンバーに励まされながら不服審判所でたたかい「納税の猶予」の不許可処分の決定を取り消させ、2010 年 1 月に「納税の猶予」を勝ち取った。 「換価の猶予」に切り替える
取った手段(手順)
- 不服審査請求で差押えを回避:消費税の納税が滞っていた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=婦人服販売=は 3 月31 日、「納税の猶予」が認められた。
- 「換価の猶予」に切り替える:その後、売上が思うように回復せずに分納計画通りに納付できなくなったことから請願書を提出し、「換価の猶予」(職権型)を請願。
- 署員の間違った認識を正し「納税の猶予」:ところが、署員は「預金を全額納税しなければ申請できない」と法律を捻じ曲げて納 税を強要。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:納税の猶予、換価の猶予、不服審査請求、審査請求
- 書類:日に「納税の猶予」申請書
うまくいったポイント
- 国税不服審判所に審査請求
- 「換価の猶予」に切り替える
- 署員の間違った認識を正し「納税の猶予」
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。