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消費税

消費税の滞納が345万3200円に!月7万円の分割納付に

結論(要点)
  • 月 7 万円の分割納付に 東京都のマジメさん(仮名)=造園=は先ごろ、支払うことが困難になっていた消費税と延滞税 345 万 3200 円(本税 235 万 6500 円、延滞税 109 万円 6700 円)の納税の猶予を求め、応じ税務署と交渉。
  • 11 月 26 日に毎月 7 万円の分納を認め、延滞税も 1.2%に減額する換価の猶予許可通知が届いた。
  • 分納に  消費税の分割納付を続ける  税務署と交渉で「換価の猶予」に 「換価の猶予」で延滞税の減額!
まず確認すること
  • 通知書の種類(督促/催告/差押予告/差押)
  • 期限
  • 差押え対象

事例の条件(前提)

  • カテゴリ:【消費税】
  • クラスター:【消費税】差押解決事例

結論

  • 月 7 万円の分割納付に 東京都のマジメさん(仮名)=造園=は先ごろ、支払うことが困難になっていた消費税と延滞税 345 万 3200 円(本税 235 万 6500 円、延滞税 109 万円 6700 円)の納税の猶予を求め、応じ税務署と交渉。
  • 11 月 26 日に毎月 7 万円の分納を認め、延滞税も 1.2%に減額する換価の猶予許可通知が届いた。
  • 分納に  消費税の分割納付を続ける  税務署と交渉で「換価の猶予」に 「換価の猶予」で延滞税の減額!

状況

東京都のマジメさん(仮名)=造園=は先ごろ、支払うことが困難になっていた消費税と延滞税 345 万 3200 円(本税 235 万 6500 円、延滞税 109 万円 6700 円)の納税の猶予を求め、応じ税務署と交渉。 11 月 26 日に毎月 7 万円の分納を認め、延滞税も 1.2%に減額する換価の猶予許可通知が届いた。「これで商売を続ける展望が見えてきた」と笑顔を取り戻した。

「換価の猶予」で延滞税の減額!分納に 1980 年に独立し、まじめに仕事を続けてきたマジメさんだが、長期にわたる不景気にはあらがえず年々売り上げは減少。 仕事がなくなることを恐れ単価の安い仕事でも断れずにこなしてきた。しかし、利益率も悪化の一途をたどり、赤字経営に至った。 消費税の分割納付を続ける 赤字でも容赦なく発生する消費税の支払いに苦しめられてきたマジメさん。少しずつでも納めていこうと、20 年以上懸命に分割納付を続けてきたが、滞納額は膨らむばかりだった。

取った手段(手順)

  1. 消費税の分割納付を続ける:赤字でも容赦なく発生する消費税の支払いに苦しめられてきたマジメさん。
  2. 税務署と交渉で「換価の猶予」に:妻のヨイ子さん(仮名)と一緒に税務署と交渉。
  3. 月 7 万円の分割納付に 東京都のマジメさん(仮名)=造園=は先ごろ、支払うことが困難になっていた消費税と延滞税 345 万 3200 円(本税 235 万 6500 円、延滞税 109 万円 6700 円)の納税の猶予を求め、応じ税務署と交渉。
  4. 11 月 26 日に毎月 7 万円の分納を認め、延滞税も 1.2%に減額する換価の猶予許可通知が届いた。
  5. 「これで商売を続ける展望が見えてきた」と笑顔を取り戻した。
  6. 分納に  消費税の分割納付を続ける  税務署と交渉で「換価の猶予」に 「換価の猶予」で延滞税の減額!

使った制度・書類(一覧)

  • 制度:納税の猶予、換価の猶予
  • 書類:妻のヨイ子さん(仮名)と一緒に税務署と交渉。マニュアルの収支

うまくいったポイント

  • 「換価の猶予」で延滞税の減額!分納に
  • 消費税の分割納付を続ける
  • 税務署と交渉で「換価の猶予」に

失敗しやすい点(注意)

  • 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
  • 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
  • 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する

今日やること(CTA)

  • 通知書の種類と期限を確認する
  • 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
  • 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する

FAQ

  • Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
  • Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
  • Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
  • Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
  • Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?

免責

  • 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
  • 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。