事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 法律を活用で分納に 消費税が払えず差押えられるも分割納付に 京都府京都市のマジメさん(仮名)=弁当販売=は先ごろ、消費税の「納税の猶予」が実現した(国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号)。
- 2 月から 12 月まで毎月 4 万円の分納が認められ、1 月以降の納付については再度、上京税務署と交渉することにしている。
- 消費税が払えず税務署に差押えられる マジメさんは売り上げが減少する中で 10 年ほど前から消費税が期日通りに納められなくなり、分納していた。
状況
消費税が払えず差押えられるも分割納付に 京都府京都市のマジメさん(仮名)=弁当販売=は先ごろ、消費税の「納税の猶予」が実現した(国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号)。 2 月から 12 月まで毎月 4 万円の分納が認められ、1 月以降の納付については再度、上京税務署と交渉することにしている。 「仕事人グループ(仮名)のメンバーの支えがなければ、とっくに商売がつぶされていた。これからもなんとしても事業を継続させたい」と話している。 消費税が払えず税務署に差押えられる マジメさんは売り上げが減少する中で 10 年ほど前から消費税が期日通りに納められなくなり、分納していた。
滞納額は 100 万円を超え、昨年 6 月、クレジットで支払われる弁当代を税務署に差し押さえられ、アルバイトの給料が払えなくなった。
取った手段(手順)
- 消費税が払えず差押えられるも分割納付に:京都府京都市のマジメさん(仮名)=弁当販売=は先ごろ、消費税の「納税の猶予」が実現した(国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号)。
- 「納税の猶予」が認められる:ところが、署員は申請書を受け取ろうとせず、「追加の書類が出ていない。
- 法律を活用で分納に 消費税が払えず差押えられるも分割納付に 京都府京都市のマジメさん(仮名)=弁当販売=は先ごろ、消費税の「納税の猶予」が実現した(国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号)。
- 2 月から 12 月まで毎月 4 万円の分納が認められ、1 月以降の納付については再度、上京税務署と交渉することにしている。
- 消費税が払えず税務署に差押えられる マジメさんは売り上げが減少する中で 10 年ほど前から消費税が期日通りに納められなくなり、分納していた。
- 「このままでは事業が継続できなくなる」と仕事人グループのメンバーと一緒に抗議し、昨年末までの分納を認めさせ、2 月 22 日に「納税の猶予」を申請した。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:納税の猶予
- 書類:ところが、署員は申請書、日で「納税の猶予許可通知書
うまくいったポイント
- 法律を活用で分納に 消費税が払えず差押えられるも分割納付に 京都府京都市のマジメさん(仮名)=弁当販売=は先ごろ、消費税の「納税の猶予」が実現した(国税通則法第 46 条第 2 項第 5 号)。
- 2 月から 12 月まで毎月 4 万円の分納が認められ、1 月以降の納付については再度、上京税務署と交渉することにしている。
- 消費税が払えず税務署に差押えられる マジメさんは売り上げが減少する中で 10 年ほど前から消費税が期日通りに納められなくなり、分納していた。
- 「このままでは事業が継続できなくなる」と仕事人グループのメンバーと一緒に抗議し、昨年末までの分納を認めさせ、2 月 22 日に「納税の猶予」を申請した。
- 「納税の猶予」が認められる ところが、署員は申請書を受け取ろうとせず、「追加の書類が出ていない。
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。