事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 消費税滞納の 5 人を差押え回避!
- 分納にした方法 日本で最も滞納額が大きい消費税。
- この消費税は、①差押えを確実に回避し、②延滞金を大幅減免し、③分割で支払う、ことができることをお存じだろうか?
状況
日本で最も滞納額が大きい消費税。消費税の滞納を放置・無視していたら多額の延滞税が課せられるだけでなく、財産の差押えとなる。 この消費税は、①差押えを確実に回避し、②延滞金を大幅減免し、③分割で支払う、ことができることをお存じだろうか?
5 人が差押回避、延滞金免除、分割払いに 愛知県津島市の仕事人グループ(仮名)は、津島税務署に「納税の猶予」を 6 人で申請。2 人が「納税の猶予」、3 人が「換価の猶予」の適用となった。 消費税の「納税の猶予」が認められたマジメさん(仮名)=鉄工=は「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(国税通則法 46 条第 2 項第 4 号)」が適用され、「仕事人グループのメンバーと一緒に申請を続けて良かった」と喜びを語っている。 消費税が延滞税減免と分納に 「納税の猶予」が認められたのは 2013 年度の消費税 14 万 8000 円で、猶予期間は今年4 月から 11 月までの8か月間、毎月2万円ずつを分納し、延滞税は免除される。
取った手段(手順)
- 5 人が差押回避、延滞金免除、分割払いに:愛知県津島市の仕事人グループ(仮名)は、津島税務署に「納税の猶予」を 6 人で申請。
- 消費税が延滞税減免と分納に:「納税の猶予」が認められたのは 2013 年度の消費税 14 万 8000 円で、猶予期間は今年4 月から 11 月までの8か月間、毎月2万円ずつを分納し、延滞税は免除される。
- 「納税の猶予」が認められず裁判:しかし、津島税務署は「納税の猶予」をなかなか認めようとせず、3 人が 2011 年 5 月、消費税の「納税の猶予」を求める裁判を起こした。
- 3 人に「換価の猶予」が適用:不許可になった 4 人もあきらめず、当面、「換価の猶予」を認めるよう交渉した。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:納税の猶予、換価の猶予、延滞金免除、延滞税減免、延滞税免除
- 書類:(原文内で書類名の明示なし)
うまくいったポイント
- 「納税の猶予」という制度
- 「納税の猶予」が認められず裁判→勝訴
- 「換価の猶予」という制度
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。