事例の条件(前提)
- カテゴリ:【消費税】
- クラスター:【消費税】差押解決事例
結論
- 滞納消費税 27 万円の延滞税が免除!
- 月 3 万円の分割納付に 広島県三次市のマジメさん(仮名)=建築=は 5 月 16 日、2015 年度の消費税 27 万円の「納税の猶予」が通知された。
- 国税通則法第 46 条 2 項(納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと)が適応されたもので、猶予期間は 2016 年4月1日から 2017 年 1月までの 10 カ月間。
状況
広島県三次市のマジメさん(仮名)=建築=は 5 月 16 日、2015 年度の消費税 27 万円の「納税の猶予」が通知された。 国税通則法第 46 条 2 項(納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと)が適応されたもので、猶予期間は 2016 年4月1日から 2017 年 1月までの 10 カ月間。 3 万円ずつの分納が認められ、延滞税が免除になった。4 年前の「納税の猶予」に続く成果だ。 納税の猶予許可通知書を受け取ったマジメさんは「本当に良かった。これでひと安心、商売に打ち込める。仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に税務署と交渉すれば、恐れることは何もない」と喜びを語っている。
消費税増税で納税額が 1.6 倍に マジメさんは消費税が 5%から 8%に増税されてから納税額が 1.6 倍に増えたことに加えて取引先からの代金が全額回収されず、一括で納めることが困難に。3 月 31 日に三次税務署に納税の猶予申請書を提出し、計画通りに 3 月、4 月は 3 万円ずつ納めた。 病院の領収書も資料として
取った手段(手順)
- 滞納消費税 27 万円の延滞税が免除!
- 月 3 万円の分割納付に 広島県三次市のマジメさん(仮名)=建築=は 5 月 16 日、2015 年度の消費税 27 万円の「納税の猶予」が通知された。
- 国税通則法第 46 条 2 項(納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと)が適応されたもので、猶予期間は 2016 年4月1日から 2017 年 1月までの 10 カ月間。
- 3 万円ずつの分納が認められ、延滞税が免除になった。
- 4 年前の「納税の猶予」に続く成果だ。
- 納税の猶予許可通知書を受け取ったマジメさんは「本当に良かった。
使った制度・書類(一覧)
- 制度:納税の猶予
- 書類:日に三次税務署に納税の猶予申請書、納税の猶予許可通知書
うまくいったポイント
- 消費税増税で納税額が 1.6 倍に
- 病院の領収書も資料として
- 誠意と思いを誠実に
失敗しやすい点(注意)
- 放置して期限を過ぎない(差押え実行・加算のリスクが上がる)
- 口頭だけで済ませず、提出を求められた書類は控えを残す
- 一度の断られで諦めず、理由と根拠を整理して再相談する
今日やること(CTA)
- 通知書の種類と期限を確認する
- 差押え対象(預金/給料/年金/売掛金など)と金額を整理する
- 管轄窓口へ連絡し、相談・分割・猶予の可否と必要書類を確認する
FAQ
- Q1. 差押えの通知が来たら、まず何から確認すべきですか?
- Q2. 分割納付や猶予の相談はいつ・どこにすれば良いですか?
- Q3. 差押えされた預金や給料は、返金・取戻しの余地がありますか?
- Q4. 相談時に用意しておく書類は何ですか?
- Q5. すでに差押えが実行された後でも、できることはありますか?
免責
- 本記事は一般的な情報提供であり、個別の結論や結果を保証するものではありません。
- 税理士・弁護士などの個別の法的助言ではありません。必要に応じて専門家へご相談ください。