支払っているのに差押えられる理由
毎月少しずつ払っていれば差押えはされない、と思いがちです。しかし、単なる分納相談として扱われているだけなら、滞納が残っている以上、差押えリスクが消えたとは限りません。
特に、約束した金額が少なすぎる、約束が守れなかった、連絡が途切れた、新しい税金の滞納が増えたといった場合には、差押えに進む可能性があります。
口約束の弱さ
口約束は、担当者が変わると話が引き継がれにくいことがあります。また、こちらが制度として認められたと思っていても、相手側では単なる納付予定として記録されているだけかもしれません。
そこで確認すべきなのは、これは納税の猶予なのか、換価の猶予なのか、ただの分納相談なのかという点です。可能であれば、申請書や許可通知など、書面で確認できる形に近づけます。
無理な金額を約束しない
早く話を終わらせたい一心で、払えない金額を約束するのは危険です。最初の1回は払えても、2回目以降が続かなければ、信頼を失います。
分納額は、収入から必要な生活費や事業経費を引いたうえで、継続できる金額にします。少なく見える金額でも、根拠があるほうが交渉材料になります。
制度につなげる言い方
窓口では、単に「分割にしてください」ではなく、「一括納付が難しいため、猶予制度の対象になるか確認したい」と伝えます。制度の話に乗せることで、差押えや延滞税への影響も確認しやすくなります。
よくある質問
Q. 毎月払っているのに差押えされることはありますか?
A. あり得ます。法的な猶予として認められていない場合、滞納が残っている以上、差押えリスクが残ることがあります。
Q. 分割納付の約束は書面にしたほうがよいですか?
A. 可能な限り、制度名、納付計画、差押えへの影響を確認できる形にしてください。少なくとも記録は残すべきです。
参考にした公的情報
制度の名称や最新の運用は変更される可能性があります。実際の申請では、必ず担当機関と公的情報を確認してください。
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