年金の差し押さえ!正しい対処方法を知らないと大変なことに

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最近は、一定の収入(年350万円以上(H28年度)。※年々低くなっている傾向にある)があるのに納付していない場合は「差し押さえ」などの強制執行がなされる国民年金。

未納率は非常に高い国民年金だが、差し押さえられるという認識はあまりないのではないか?

突然の催告状・督促状・差押えなどは、かなりビックリする。そこで、国民年金の差し押さえまでの流れや各段階での対処方法などを示す。

税金や保険料の滞納で、振込まれた年金が差し押さえられた方はこちら👉 【年金の差し押さえ】年金振込口座を差押えから守る方法とは

年金の差し押さえまでの流れ

年金が差押えられ、最終的に換価(現金化)されるまでの流れを示す。

図を見ていただくと分かるが、強制執行(差し押さえなど)の対象となるのは⑤最終催告状発送からだ。

ここで対処しておけば、差し押さえられることはない。⑩差押予告通知⑪差押え執行の段階まで行けば、行政の手続き上、差押え執行を回避することや解除することは、かなりハードルが高くなる。

最終催告状・督促状が届いた時

基本的に払いたくても払えない人に対しての情報だ。余裕で払えるのに払っていない方には「払うしかない」としか言いようがない。この時点での基本的な対処方法は以下の2つだ。

  • 免除申請
  • 納付猶予申請

①免除申請

免除申請が適用されるのは所得が低い方や、失業などで年金を納めることが経済的に困難な状況の方が対象となる制度だ。

免除額は以下の4種類だ

  • 全額
  • 4分の3
  • 半額
  • 4分の1

②納付猶予

所得が一定以下で、経済的に納付が困難な場合などに申請することで年金の納付が一定期間猶予される制度だ。

免除申請・納付猶予のメリット

  1. 申請・適用されることで滞納者という扱いでは無くなる。なので当然、財産を差し押さえられることはない。
  2. 14.3%の遅延金は無くなる。
  3. 免除期間は年金を受け取るときに2分の1(税金分)が受け取れる。
  4. 免除・猶予期間であってもケガ・病気・死亡などの場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる。
  5. 10年以内であれば、免除・猶予期間分を後から追納することができる。

かなり簡単にザックリ言うとこのような制度だ。詳しくは日本年金機構のHPを参考にするとよいと思う。詳しくはこちら👉 日本年金機構:保険料を納めることが、経済的に難しいとき

免除・猶予が認められない場合

こうなるとなかなか厄介だ。年金事務所からは「一括納付」または、短期間での「無理な金額での分納」しか認めない。との対応をされる場合がほとんどだ。

更に、無理な場合は「差押え」を強行される。国民年金の支払いは国税徴収法に基づいて行われる。

なので、滞納している年金の分割払いの方法は「納付猶予」以外に『換価の猶予』という方法もある。

換価の猶予

「換価の猶予」は、

  1. 職権型「換価の猶予」(国税徴収法151条)
  2. 申請型「換価の猶予」(国税徴収法151条2)

の2種類がある。

👉 「換価の猶予」?詳しくはこちら

だが、最終催告状・督促状が届き、年金の差押えが迫っている状況ということは、すでに申請型「換価の猶予」の要件には該当しないので適用外だ。

なので、必然的に利用可能なのは、職権型「換価の猶予」となる。換価の猶予が認められると、

換価の猶予

  1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の遅延金が半分免除になる。
  2. 「換価の猶予」が認められれば通常、遅延金は14.3%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

税金や保険料の差押えの場合、私たちは「換価の猶予」は最も活用する制度だ。しかし、年金の差押えを回避するために活用したことはない。

そのため、年金事務所に問い合わせた。その結果、年金事務所としても「申請の事例もない」との回答であった。確認したところ国税徴収法に基づくため事例がないだけで活用可能とのことであった。

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「換価の猶予」まとめ

「換価の猶予」の活用事例はない。しかし、活用事例がない理由は「年金事務所も年金滞納者も「換価の猶予」を知らない」。ということからだ。

そして、事例がないだけで活用可能ということであった。「換価の猶予」が適用されると、

  1. 滞納年金の分割納付が可能となる。
  2. 14.3%の遅延金が1.8%と大幅に軽減される。
  3. 差押えられても換価(現金化)されない。

そのメリットを考えると、「換価の猶予」を活用しない手はない。

差押予告通知差押え執行の場合

最も厳しい状況が、差押予告通知が届いた場合や、すでに差押えが執行された場合だ。

いくら一定以上の収入がある方を狙い撃ちにしているとはいえ、預金や売掛金、生命保険などをいきなり差し押さえられると誰だって困る。

この差押えがきっかけで、事業や生活の維持が困難になる場合も多い。将来のためにかける年金のはずが、現在の納付を優先されることで生活や事業が破綻してしまったら本末転倒だ。

しかし、この本末転倒なことが日常的に行われている。先ほどの「換価の猶予」はこの既に差押えられた場合にも活用できる。まずは「換価の猶予」で対応することが最もスタンダードな方法だ。

そこで、「換価の猶予」の適用が認められなかった場合には、年金の差押えを解除する最終手段がある。

この最終手段が「滞納処分の執行停止」という制度の活用だ。最初の年金が差押えられ、最終的に換価(現金化)されるまでの流れを確認していただきたい。

重要な箇所は最終の緑の枠滞納処分緩和処置にあたる部分だ。この段階で最終手段として活用する。

「滞納処分の執行停止」の適用要件は、

  • 差押える財産が無い場合
  • 差押えを執行することにより、生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

このような場合に認められる制度だ。「滞納処分の執行停止」が認められると、

滞納処分の停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

年金の差し押さえ:まとめ

基本的には一般的にもよく知られている「免除申請」・「納付猶予申請」で対応する。

認められない場合には「換価の猶予」・「滞納処分の執行停止」を国税徴収法に基づいて活用する。

しかし、「換価の猶予」の活用事例はない。ただ理由は制度が知られていないことだ。仮に適用されなかったとしても現状は変わらない。適用された場合はメリットしかない。

「換価の猶予」の申請にリスクはない。これを機に、年金の差押えにおいても「換価の猶予」を積極活用すべきだ。

何より、なるべく早い段階で各種制度を活用することで、年金の差押えは回避することができる。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

お客さまの声

三重県:男性

「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

弁護士事務所 無料

税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

詳しくはこちら

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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