【社会保険料280万滞納】年金事務所の「一括払え」という無理難題を論破!「国税徴収法に準じる」を武器に差押えを回避

「年金事務所に、『私たちが提案する納付方法以外は、一切認めない』と、無理な一括納付を強要されている…」
「もう、言う通りにするしかないのか…」

もしあなたが今、そんな年金事務所の、まるで“独自ルール”のような高圧的な要求に、心を折られているなら、この記事があなたのための、反撃のシナリオです。

社会保険料の徴収も、国税の徴収ルールである「国税徴収法」に準じる、というのが法律の大原則です。年金事務所の“独自ルール”に従う必要は、一切ありません。

この記事では、社会保険料280万円を滞納し、一括納付と差押えを迫られた広島県庄原市の農業法人経営者「マジメさん(仮名)」が、私たちと共にこの法的原則を武器に戦い、「払える金額での分割納付」を勝ち取った、知恵と勇気の物語をご紹介します。

 


売上激減で280万円滞納—そして、年金事務所が押し付けた「一括納付」という“約束”

菊の栽培・販売を行う農業法人を経営するマジメさん。昨年、連作障害や病気で売上が激減し、約280万円の社会保険料が滞納となっていました。
今年2月、年金事務所に納付相談に行くと、担当者から信じがたい言葉を告げられます。

「こちらが提案する納付方法以外は、認められない。10月末までに、滞納分を一括で支払ってください」

毎月の納付は続けつつも、このあまりに無理な“約束”を押し付けられ、そして6月、**「約束が守られていない」として、「差押予告」**が送られてきたのです。

 


逆転の武器は「国税徴収法」— 専門家(私たち)が示した、本当の“ルール”

「何とかならないだろうか」— 追い詰められたマジメさんは、私たちに相談。私たちは、年金事務所の対応が、法律の大原則を無視した、誤ったものであることを説明しました。

「社会保険料の滞納にも、国税と同様に『納税緩和処置』が適用され、その手続きは『国税徴収法』に準じた扱いとなります。年金事務所が、自分たちだけのルールを押し付けることは許されません」

そして、「各地で『納付の猶予』を実現している例もある。納税者の権利を、堂々と主張しましょう」と、マジメさんを励ましました。

 


魂の交渉「払える金額で、払わせてほしい」— 誠実な訴えが、壁を打ち破る

6月25日、私たちはマジメさんと共に、年金事務所との交渉に臨みました。
私たちは、法律という大きな武器を背景に、マジメさんの誠実な“実情”を、丁寧に訴えました。

  • 現状の報告: 「昨年の売上は極端に落ち込んだが、今年の菊の生育状況は順調だ」という、前向きな姿勢を示す。

  • 誠実な意思: 「これまでも滞納なく納めてきた。これからも、毎月確実に払える金額で納付したい」という、強い納税意思を表明する。

  • 具体的な提案: 「毎月、当月分と、プラス1ヶ月分の納付を認めてほしい」という、現実的な計画を提示する。

 


勝ち取った「払える金額での分割納付」という、当たり前の“権利”

1時間にわたる交渉の結果、年金事務所はついに、マジメさんが主張した**「払える金額での分割納付」**を認めたのです。
年金事務所の“独自ルール”ではなく、法律に基づいた、当たり前の権利が、ついに認められた瞬間でした。

「こうした交渉は、一人ではとても無理だった。私たちと一緒だったから、認められた。経営状況は今でも苦しいが、滞納を解消するまで頑張りたい」
マジメさんは、仲間の支えに感謝し、未来への決意を新たにしました。

 


まとめ:年金事務所の“独自ルール”は、法律の“共通ルール”で打ち破れる

この劇的な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

  1. 年金事務所は時に、「こちらが提案する方法以外は認めない」など、独自のルールを押し付けてくることがあります。

  2. しかし、社会保険料の徴収も、「国税徴収法」という共通の法律に準じるのが大原則です。

  3. 「納税緩和処置(納付の猶予など)」は、社会保険料にも当然、適用されます。

  4. 私たちのような専門家と連携することで、こうした法的原則を武器に、年金事務所の理不尽な対応を正すことができます。

もしあなたが今、年金事務所の“独自ルール”に苦しんでいるなら、そのルールを打ち破るための、本当の“ルール”を、私たちと共に学び、主張しましょう。

 

 

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