【解決事例】税金にも時効がある!滞納135万円が「時効の援用」でゼロになった話

「何年も前の税金を、今になって請求された…」
「もう何年も払っていないし、払えるあてもない…」

長期間にわたる税金の滞納に、終わりが見えない不安を感じていませんか?

実は、あまり知られていませんが、借金と同じように、税金にも「時効」が存在します。

そして、一定の条件を満たせば、「時効の援用(えんよう)」という法的な手続きを行うことで、溜まりに溜まった納税義務をゼロにできる可能性があるのです。

今回は、実際にこの「時効の援用」を利用して、合計135万円もの滞納を解決した方の事例をご紹介します。もしかしたら、あなたの長年の悩みも解決できるかもしれません。

 

【ご相談の背景】10年越しの請求。時効の可能性を信じて

今回ご相談に来られたのは、過去の滞納について、最近になって突然役所から連絡が来たという40代の男性でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 40代男性

    • 滞納していた税金:

      • 平成22年度 住民税:約40万円

      • 平成24年度 国民健康保険料:約95万円

      • 合計:約135万円

    • 相談前の悩み:
      10年以上も前の税金について、突然支払いを求める通知が届いた。現在の収入では到底支払えず、かといって無視すれば差押えに至るかもしれず、途方に暮れてご相談に来られました。

 

【重要】税金の時効が成立するための「2つの条件」

「時効の援用」は誰でも使える魔法の杖ではありません。成立には、非常に厳しい条件をクリアする必要があります。

 

【条件1】時効期間(原則5年)が経過していること
税金の時効は、原則として法定納期限から5年間です。つまり、5年以上、役所からの督促や差押えなどのアクションが一切なかった場合に、時効の可能性が出てきます。

 

【条件2】時効が「中断(更新)」していないこと【最重要】
これが最も重要なポイントです。時効期間中に、以下のようなことがあると、時効のカウントはリセット(中断・更新)されてしまいます。

  • 役所による「差押え」や「督促状の送付」

  • あなたが「納税の意思」を示す行為をすること

    • 「少しだけなら払えます」と一部を納付する

    • 「支払いを待ちます」という書類(誓約書など)にサインする

自己判断で役所に連絡し、「少し払います」などと言ってしまった瞬間に、時効の可能性は消滅します。 これが、専門家への相談が絶対に不可欠な理由です。

 

【解決への道のり】専門家による調査と、完璧な手続き

私たちは、ご依頼者様から詳しく事情を伺い、以下の手順で慎重に手続きを進めました。

  1. 徹底した調査: まず、私たちが代理人として役所に連絡。ご本人には一切接触しないよう伝え、過去の差押えや督促の履歴がないか、時効が中断していないかを徹底的に調査しました。

  2. 時効成立の確信: 調査の結果、今回のケースでは時効期間が経過しており、かつ時効を中断させる事由も存在しないことが判明しました。

  3. 「時効援用通知書」の作成・送付: 時効の成立を確信した上で、弁護士に依頼して正式な「時効援用通知書」を作成し、役所に対して内容証明郵便で送付しました。

【解決】135万円の納税義務が、法律に基づき正式に消滅!

役所は、当事務所から送付された「時効援用通知書」を受理。これにより、ご相談者様が長年抱えていた住民税・国民健康保険料 合計135万円の支払い義務は、法律に則って完全に消滅しました。差押えの心配もなくなり、ご相談者様はようやく心の平穏を取り戻すことができたのです。

 

まとめ:時効の可能性を感じたら、まず専門家へ

もし、あなたも「5年以上前の税金」について請求を受けているなら、時効の可能性があるかもしれません。

しかし、絶対に忘れないでください。

  • 時効の自己判断は極めて危険です。

  • 役所に連絡する前に、必ず専門家に相談してください。

たった一言の不用意な発言で、消えるはずだった数百万円の義務が復活してしまうこともあります。あなたの未来を守るために、まずは私たちにご連絡ください。正しい知識と手順で、解決への道筋を探ります。

 

 

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すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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お客さまの声

 

三重県:男性

「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

兵庫県:女性

差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

 

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  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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    国保の延滞金だけじゃない!滞納保険料も払わなくていい方法

     

    国民健康保険料を滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

    実は、この延滞金だけでなく、そもそもの滞納国保料も払わなくてよい条件と方法があることをご存じだろうか?

     

    ✅この記事のポイント

    • 滞納保険料・延滞金が消滅する制度
    • 制度の適用要件と解説
    • 制度が適用されると納税義務の消滅

     

    国保の延滞金・滞納保険料は消滅する

    結論から言うと延滞金・滞納国民健康保険料を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

    先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

     

    滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

    「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

     

    このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

    要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということで、「滞納処分の執行停止」という制度は税金だけでなく国民健康保険料や社会保険料にも適用される制度だ。

     

     

    「滞納処分の停止」が適用されるには

    では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

    当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

    早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

     

    ① 1号要件

    滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

    ② 2号要件

    滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

    ③ 3号要件

    滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

     

    1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

     

    1号要件を活用する

    1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

    国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

    1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

    滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

    1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
    2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
    3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

    ※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

     

    2号要件を活用する

    「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

    ① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

    ② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

    1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
    2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
    3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

     

    また、国会では国民健康保険料の差押え問題に対し、「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

     

     

    このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

     

     

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    「滞納処分の停止」が認められると

    差押えの解除

    滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

    時効

    滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

    延滞の消滅

    法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

    延滞税の免除

    滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

     

    納税義務の消滅

    3年間の継続

    滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

    直ちに消滅させることができる場合

    • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
    • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
    • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
    • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

     

     

    国保料消滅のまとめ

    国民健康保険料に「滞納処分の停止」が認められると、

     

    1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
    2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
    3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

     

    国民健康保険料に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納国保料も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

    また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

    そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

    制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

    いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

    しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

    やはり最後は、

    1. 情報収集能力が高い者
    2. 賢い者
    3. 積極的に行動できる者

    にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

     

     

     

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    すべての問題の解決には、

    1. 基本である制度を知る
    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

    制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

     

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    三重県:男性

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      住民税の延滞金だけじゃない!滞納本税も払わなくていい方法

       

      住民税(市県民税)などを滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

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      • 制度の適用要件と解説
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      住民税の延滞金・滞納本税は消滅する

      結論から言うと延滞金・滞納本税を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

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      では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

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      ① 1号要件

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      ③ 3号要件

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      1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
      2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
      3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

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      ② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

      1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
      2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
      3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

       

      また、国会では「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

       

       

      このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

       

       

      「滞納処分の停止」が認められると

      差押えの解除

      滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

      時効

      滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

      延滞の消滅

      法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

      延滞税の免除

      滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

       

      納税義務の消滅

      3年間の継続

      滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

      直ちに消滅させることができる場合

      • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
      • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
      • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
      • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

       

       

      まとめ

      住民税に「滞納処分の停止」が認められると、

       

      1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
      2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
      3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

       

      住民税に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納本税も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

      また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

      そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

      制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

      いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

      しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

      やはり最後は、

      1. 情報収集能力が高い者
      2. 賢い者
      3. 積極的に行動できる者

      にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

       

       

       

       

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      すべての問題の解決には、

      1. 基本である制度を知る
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      の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

      解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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