換価の猶予で分納・延滞税が免除に
昨年に続いて「納税の猶予」の申請をした北海道函館市のマジメさん(仮名)=飲食=は4月22日に「換価の猶予許可通知書」が届き、12回の分納が認められた。
今年は消費税額が32万円と昨年の1.7倍に増えたマジメさん。「一括ではとても払えない」と悩んでいただけに、「換価の猶予が認められて、安心して商売ができる」と喜んでいる。
- 納税の猶予という制度を知る
- 換価の猶予が認められ延滞税免除で分納に
- 納税の猶予・換価の猶予
納税の猶予という制度を知る
マジメさんは昨年春、仕事人グループ(仮名)ではじめて「納税の猶予」制度があることを知った。
その後、仕事人グループのメンバーと交渉し、「納税の猶予」を申請。
換価の猶予が認められ延滞税免除で分納に
換価の猶予が認められ、18万円の消費税を計画通り9回の分納で完納した。
今年に入って延滞税の通知が届いたが、延滞税は2100円と4分の3が免除に。「思っていた以上に延滞税が少なくてびっくり。今年も分納計画通りに納付したい」と話している。
(参考:全国商工新聞から)
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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