【市の違法処分を論破】税務調査後の追徴課税!「みなし取り下げ」を覆し、市で史上初の「換価の猶予」を勝ち取った方法

「税務調査で追徴課税を受け、その後の市民税も払えない…」
「市に猶予を申請したら、『2年で完納できない』と一方的に申請を取り下げられてしまった…」

もしあなたが今、行政のそんな理不尽で違法な処分に、全ての道を断たれたと感じているなら、この記事があなたのための、逆転の教科書となります。

これは、税務調査後の追徴課税で発生した100万円超の市民税に対し、市から「みなし取り下げ」という不当な処分を受けた群馬県前橋市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に**「国税庁の取扱い要綱」を武器に市の誤りを正し、市で史上初となる「換価の猶予」を勝ち取った**、歴史的な戦いの記録です。

 


税務調査という悪夢の始まり— そして100万円超の追徴地方税

外壁工事業を営むマジメさん。昨年5月、税務調査の連絡が入ります。私たちに相談し、納税者の権利や調査の心得を学んだ上で、調査に最後まで立ち会いました。
調査の結果、経費の取り違いなどを指摘され、所得税の追徴課税に応じ、納得して修正申告を行いました。

しかし、問題はここで終わりませんでした。
修正申告に伴い、市民税と国保税も連動して、合計100万円以上もの納付義務が発生してしまったのです。

 


市の違法処分!「2年で完納できない」と申請を“みなし取り下げ”

マジメさんは私たちと相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を市に申請しました。
ところが、前橋市収納課が下したのは、信じがたい処分でした。

「2年以内の完納が見込めないため、あなたの申請は『みなし取り下げ』として扱います」

これは、納税者の申請を、行政が一方的に「なかったこと」にするという、国税徴収法に定められた強権的な処分です。しかし、市のこの判断は、ある重大な誤りに基づいていました。

 


逆転の切り札「国税庁の取扱い要綱」—市の“思い込み”を打ち砕いた専門家の指摘

市の理不尽な処分に対し、私たちはマジメさんと共に抗議の交渉に臨みました。
そして、この交渉で、私たちは専門家ならではの“切り札”を提示します。それは、法律よりもさらに具体的な行政内部のルール、**「国税庁の納税の猶予等の取扱い要綱」**でした。

私たちは、この要綱を示しながら、市の担当者にこう指摘しました。

「この要綱には、申請型の『換価の猶予』は2年まで延長できると書いてあります。そもそも、2年以内の完納を適用要件とすること自体が、あなた方の誤った解釈です!」

 


前橋市で史上初の快挙!市の誤りを認めさせ、勝ち取った「換価の猶予」

法律の専門家である私たちからの、具体的な内部ルールに基づく的確な指摘に、市はついに自らの誤りを認めざるを得ませんでした。

「2年以内の完納を条件にしていたわけではない」と苦しい回答をしながらも、最終的にマジメさんの「換価の猶予」を認め、1年間の分納を許可したのです。

これは、前橋市で「申請型『換価の猶予』」が認められた、史上初のケースとなりました。

私たちのメンバーと一緒だったから、粘り強く交渉できた。実現して本当に良かった」— マジメさんは、この歴史的勝利を、仲間と共に喜び合いました。

 


まとめ:行政の「間違った解釈」は、正しい知識で正せる

この画期的な事例が、私たちに教えてくれる、最も重要な教訓。

  1. 税務調査後の追徴課税は、地方税にも連動することを覚悟しておく必要があります。

  2. 行政は時に、法律や制度を誤って解釈し、違法・不当な処分を下すことがあります。

  3. 法律だけでなく、「取扱い要綱」などの、より具体的な行政内部のルールが、交渉の強力な武器になる場合があります。

  4. このような高度な交渉は、私たちのような専門家の知見なくしては不可能です。

もしあなたが今、行政の一方的な処分で諦めかけているなら、その処分は「間違っている」かもしれません。その誤りを正すための知識と戦略が、私たちにはあります。

 

 

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