【税務調査の解決事例集】高額な追徴課税でも、差押えは回避できる!3つの逆転劇

「税務調査で言われるがまま修正申告したら、今度は地方税200万円の請求が…」
「市役所に相談に行ったら、『あなたたちは対象外だ』と、門前払いされてしまった…」

もしあなたが今、行政の無知や不誠実な対応によって、全ての希望を断たれたと感じているなら、この記事があなたのための、逆転の戦略書となります。

これは、宮崎県小林市の居酒屋経営「マジメさんご夫婦」が、市の職員に**「対象外」と断じられた状況**から、私たち専門家と地元の市議会議員がチームを組み、市の誤りを徹底的に論破し、史上初となる「換価の猶予」を申請からわずか3日で勝ち取った、奇跡の物語です。

 


税務調査の悲劇—借金して国税を払ったら、今度は地方税200万円の追い打ち

昨年8月、マジメさんご夫婦は税務調査を受け、「原始資料の保存が不十分」という理由で、推計課税による修正申告を言われるがままに作成。国税の滞納分は、地元の金融機関から借金をして一括で支払いました。

しかし悪夢は、これで終わりではありませんでした。
追い打ちをかけるように10月、今度は地方税・国保料の追徴として約200万円を請求されたのです。親族から30万円を借りて一部を納付したものの、とても全額を支払える状態ではありませんでした。

 


市の壁「そんな書類はない」「あなたは対象外だ」— 制度の存在すら否定する職員

私たちはご夫婦と相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を申請することを計画。妻のヨシコさんが市役所の窓口へ申請書をもらいに行くと、職員から信じがたい言葉が返ってきました。

「そんな書類はありません。そもそも、あなたたちご夫婦は対象外です」

制度の存在そのものを否定し、相談すら受け付けないという、あまりに冷酷で、そして無知な対応でした。

 


反撃の最強チーム結成!専門家と市議会議員、三位一体の団体交渉

この理不尽な対応に、私たちは総力戦で挑むことを決意。
3月19日、ヨシコさんと私たちのメンバー、さらに地元の市議会議員2名も同席し、市の担当部長・職員と直接交渉の場を設けました。

市の職員は、当初「換価の猶予」の要件を淡々と説明し、「あなたたちは対象外だ」と主張を繰り返しました。
しかし、私たちはそこで強く抗議します。

「税務署は、事後調査で発生した追徴課税も『換価の猶予』の対象にしているはずです。あなた方の認識は間違っている!」

この専門家としての的確な指摘に、部長は席を外し、小林税務署へ電話で確認。そして戻ってくると、自らの認識が誤りであったことを認めざるを得なかったのです。

さらに、この市ではこれまで**「換価の猶予」の申請を1件も取り扱ったことがない**という、驚くべき事実まで明らかになりました。

 


申請からわずか3日!市の歴史を動かした、涙のスピード許可

市の誤りを正し、正式な申請への道筋をつけたご夫婦。3月26日、作成した申請書を提出。
すると、そのわずか3日後の29日、**「換価の猶予 許可通知書」**が届いたのです。

これにより、1年間の毎月8万円での分納が認められ、延滞金も一部免除に。申請すらさせてもらえなかった状況からの、劇的な大逆転でした。

「経営が不安定なのは変わらないけど、昼間も働いて何とか払っていきたい」— 驚きのスピード解決に、ご夫婦は未来への希望を取り戻し、力強く語ってくれました。

 


まとめ:行政の「できない」は嘘かもしれない。正しい知識と仲間が、あなたの未来を切り拓く

この歴史的な勝利が、私たちに教えてくれること。

  1. 税務調査後の追徴課税は、国税だけでなく地方税にも大きな影響を及ぼします。

  2. 行政の職員が、制度を知らなかったり、間違った解釈をしていることは決して珍しくありません。

  3. 私たちのような専門家や、地元の議員など、信頼できる第三者と連携することが、状況を打開する最強の手段です。

もしあなたが今、行政の「できない」「対象外だ」という言葉に絶望しているなら、どうか思い出してください。その言葉は、ただの間違いかもしれません。その誤りを正すための知識と戦略、そして仲間が、私たちにはいます。

 

 

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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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    個人・法人の税務調査・査察【白色申告と青色申告の違い】

     

    確定申告には青色申告と白色申告の二つの申告方法がある。

    ただ、意外と知られていないのが青色申告と白色申告のメリット・デメリットを含めた内容の違いだ。

    多くの人が「確定申告は青色申告で」などの税務署が発信するキャッチコピーや、税務署で確定申告を行う場合に青色申告を勧められて青色申告を選択している場合が多い。

    ただ、本当に自分に合った申告方式がどちらかということは自分で考え選択する必要がある。

    そもそも税務署が「確定申告は青色申告で」と発信する理由は何なのか?あなたにとってお勧めの申告方式?それとも税務署(税務行政)にとってメリットが大きい申告方式であるからか?

    では、本レポートでは簡単な白色申告と青色申告の違いについて報告する。

     

    白色申告と青色申告の違い

    そもそもの申告方法は白色申告のみであった。

    そこに納税者に「記帳をさせる目的」で青色申告制度が導入され、青色申告と白色申告の2つの申告方式が存在する形となる。

    そのことから、個人で事業を営んでいるひとや不動産の賃貸収入がある人などが、青色申告と白色申告のどちらかを選択して申告することができることとなった。

    この様な経緯から見ても原則的な申告方式は白色申告ということがわかる。

     

    青色申告と白色申告の比較

    国・国税庁(税務署)の「記帳をさせる目的」は、普通に考えると「しっかり収支状況を把握することで経営を伸ばしてほしい」ということではなく、税金を確実に取りこぼしなく徴収するためであろう。

    ただ、「しっかりと記帳させる」と青色申告制度を導入しても納税者側からすると面倒な事務作業が増えるだけで何のメリットもないため、青色申告を選択した人へ「見返り」として白色申告にはない特典が用意された。

     

    ■青色申告と白色申告の比較表

    青色申告 白色申告
    記帳 必要 簡易なものでよい
    届け出 必要
    作成書類 青色申告決算書

     

    青色申告の特典①:65万円の特別控除

    青色申告の最も大きなも特典として65万円の特別控除がある。

    ただし、65万円の特別控除を受けるためには期限内申告が条件であり、期限後申告になると特別控除が10万円になってしまう。

     

    青色申告の特典②:家族に支払う給与が必要経費にできる

    次に家族に支払う給与が必要経費にできることも大きい。

    ただし、家族に支払う給与を必要経費にしようとする場合、税務署に届出書を提出しなければならない。

     

    ■青色申告の特典

    特典① 最大65万円の特別控除

    事業所得、不動産所得のみ

    特典② 青色事業専従者給与

    家族などの給与も経費導入が可能

    特典③ 貸倒引当金が算入可能

    貸倒損失は白色申告でも可能

    特典④ 3年間の赤字繰越

    翌年以降の所得(黒字)と相殺できる

    特典⑤ 少額減価償却資産の特例

    30万円以下は一括で経費に

     

    青色申告の特典を受けるための要件

    青色申告の特典を受けるための要件は二つ。

    要件1

    一つ目は特典を受けようとする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受けて定められた帳簿を作成すること。

    【注意点】年の途中で青色申告を選択することはできない。

    要件2

    二つ目は帳簿を備え付けて記録し保存すること。

    事業に関する取引を記載した現金出納帳や売掛帳などがあれば大丈夫。売上が1000万円以上の事業者は消費税の課税事業者となる。

     

    《本則計算》

    消費税は、売上高にかかる8%の消費税から仕入れなどにかかる8%の消費税を控除(マイナス)して申告する。

    仕入れなどにかかる8%分を控除するための要件として、請求書等の保存だけでなく、帳簿に日付・相手先・金額のほかに仕入れの内容などの記載も必要となる。

     

    《簡易課税計算》

    売上高に一定の割合を乗じて税額を決める簡易課税という制度。

    2年前の売上高が5000万円以下であれば使うことができ、請求書等の保存や帳簿の記載要件がない。

     

    青色申告と白色申告の帳簿

    2014年1月以降、白色申告でも帳簿の備え付けが義務付けられた。

    よく聞くのが、「白色は簡単な記帳でよくて、青色申告は複式簿記でないとダメ」という声だが、青色申告は複式簿記でないといけないということはない。所得税法でも「複式簿記」とは示されていない。

     

    青色申告と白色申告のメリット・デメリット

    青色申告と白色申告のどちらが良いかということは一概には言えない。

    事業形態や事業規模、帳簿などの事務作業など様々な点から自身にあっている申告形態を選択することが重要だ。

    確定申告に関しては、税理士や確定申告に詳しい第三者と相談しながら申告書を作成するべきである。

    本来、払わなくて済む税金を過剰に払いすぎている場合は驚くほど多い。

    また、収支内訳書などの作成がずさんな場合は税務調査の対象となるばかりではなく、税務調査により高額な追徴課税を課せられる結果となる場合も非常に多い。

    追徴課税を課せられても一括納付できるくらいの財力があるのであればよいが、ほとんどの場合は突如として高額滞納者となる。

    そのような状況から、高額な借入金などがあっても容赦なく売掛金や預金を差押えられ廃業に追い込まれる事業者は後を絶たない。

     

     

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      【市の違法処分を論破】税務調査後の追徴課税!「みなし取り下げ」を覆し、市で史上初の「換価の猶予」を勝ち取った方法

      「税務調査で追徴課税を受け、その後の市民税も払えない…」
      「市に猶予を申請したら、『2年で完納できない』と一方的に申請を取り下げられてしまった…」

      もしあなたが今、行政のそんな理不尽で違法な処分に、全ての道を断たれたと感じているなら、この記事があなたのための、逆転の教科書となります。

      これは、税務調査後の追徴課税で発生した100万円超の市民税に対し、市から「みなし取り下げ」という不当な処分を受けた群馬県前橋市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に**「国税庁の取扱い要綱」を武器に市の誤りを正し、市で史上初となる「換価の猶予」を勝ち取った**、歴史的な戦いの記録です。

       


      税務調査という悪夢の始まり— そして100万円超の追徴地方税

      外壁工事業を営むマジメさん。昨年5月、税務調査の連絡が入ります。私たちに相談し、納税者の権利や調査の心得を学んだ上で、調査に最後まで立ち会いました。
      調査の結果、経費の取り違いなどを指摘され、所得税の追徴課税に応じ、納得して修正申告を行いました。

      しかし、問題はここで終わりませんでした。
      修正申告に伴い、市民税と国保税も連動して、合計100万円以上もの納付義務が発生してしまったのです。

       


      市の違法処分!「2年で完納できない」と申請を“みなし取り下げ”

      マジメさんは私たちと相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を市に申請しました。
      ところが、前橋市収納課が下したのは、信じがたい処分でした。

      「2年以内の完納が見込めないため、あなたの申請は『みなし取り下げ』として扱います」

      これは、納税者の申請を、行政が一方的に「なかったこと」にするという、国税徴収法に定められた強権的な処分です。しかし、市のこの判断は、ある重大な誤りに基づいていました。

       


      逆転の切り札「国税庁の取扱い要綱」—市の“思い込み”を打ち砕いた専門家の指摘

      市の理不尽な処分に対し、私たちはマジメさんと共に抗議の交渉に臨みました。
      そして、この交渉で、私たちは専門家ならではの“切り札”を提示します。それは、法律よりもさらに具体的な行政内部のルール、**「国税庁の納税の猶予等の取扱い要綱」**でした。

      私たちは、この要綱を示しながら、市の担当者にこう指摘しました。

      「この要綱には、申請型の『換価の猶予』は2年まで延長できると書いてあります。そもそも、2年以内の完納を適用要件とすること自体が、あなた方の誤った解釈です!」

       


      前橋市で史上初の快挙!市の誤りを認めさせ、勝ち取った「換価の猶予」

      法律の専門家である私たちからの、具体的な内部ルールに基づく的確な指摘に、市はついに自らの誤りを認めざるを得ませんでした。

      「2年以内の完納を条件にしていたわけではない」と苦しい回答をしながらも、最終的にマジメさんの「換価の猶予」を認め、1年間の分納を許可したのです。

      これは、前橋市で「申請型『換価の猶予』」が認められた、史上初のケースとなりました。

      私たちのメンバーと一緒だったから、粘り強く交渉できた。実現して本当に良かった」— マジメさんは、この歴史的勝利を、仲間と共に喜び合いました。

       


      まとめ:行政の「間違った解釈」は、正しい知識で正せる

      この画期的な事例が、私たちに教えてくれる、最も重要な教訓。

      1. 税務調査後の追徴課税は、地方税にも連動することを覚悟しておく必要があります。

      2. 行政は時に、法律や制度を誤って解釈し、違法・不当な処分を下すことがあります。

      3. 法律だけでなく、「取扱い要綱」などの、より具体的な行政内部のルールが、交渉の強力な武器になる場合があります。

      4. このような高度な交渉は、私たちのような専門家の知見なくしては不可能です。

      もしあなたが今、行政の一方的な処分で諦めかけているなら、その処分は「間違っている」かもしれません。その誤りを正すための知識と戦略が、私たちにはあります。

       

       

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      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

      ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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        【解決事例】税務調査の追徴課税400万円が「時効」で消滅!専門家が見抜いた法律の盲点

        「税務調査が入り、過去の申告漏れを指摘された…」
        「追徴課税額は400万円超。とてもじゃないが払える金額ではない」
        「税務署からの指摘だから、もう争うことなんてできない。諦めるしかないのか…」

        税務調査の末に、高額な追徴課税を宣告された時の絶望感は、計り知れません。特に、それが何年も前のことであれば、「なぜ今更…」という理不尽な気持ちにもなるでしょう。

        多くの人は、税務署から正式に金額を提示された時点で、「時効」などという甘い望みは完全に断たれたと考えます。

        しかし、その常識が、必ずしも正しいとは限りません。

        今回は、税務調査後の追徴課税400万円超という絶望的な状況から、法律の複雑な時間軸の隙間を見つけ出し、「時効の援用」によって納税義務の全てを消滅させた、非常に高度で稀な解決事例をご紹介します。

         

        今回の事例のポイントは、

        1. **「税務調査」がきっかけで、「400万円超」**という高額な追徴課税が発生したこと。

        2. その解決策が、**「時効の援用」**であったこと。

        3. 特に、「更正の請求」と「時効」という、2つの異なる時間軸が複雑に絡み合う、非常に高度で専門的な判断が求められたケースであること。

         

        【ご相談の背景】税務調査と、400万円超の追徴課税

        ご相談に来られたのは、過去の税務調査の結果に、長年納得できないまま不安を抱えていた個人事業主の方でした。

        • ご相談者様の状況:

          • 相談者: 個人事業主

          • 問題の発生: 数年前に税務調査を受け、申告漏れを指摘され、税額を増額する**「更正処分」**を受けた。

          • 滞納額(延滞金含む): 所得税など、合計約400万円超

          • 相談前の悩み:
            更正処分を受けたものの、その金額を一括で納付できず、滞納状態が続いていた。税務署からの督促も続いており、いつ差押えが来てもおかしくない状況。「時効」を期待するも、税務調査が入った時点で無理だと諦めかけていました。

         


        【解決の鍵】専門家が見抜いた「更正処分の時効」という盲点

        この事案の最大のポイントは、**「税金の申告期限」「更正処分の確定日」**という、2つの異なる時間軸を正確に理解することにありました。

        【通常の時効の考え方】

        税金の時効(消滅時効)は、原則として**「法定申告期限」**から5年で完成します。しかし、途中で税務署から督促があれば、時効はリセットされます。

        【今回のケースの特殊性】

        ご相談者様の場合、税務調査が入り、税額を増額する**「更正処分」が行われていました。
        そして、この
        「更正処分によって新たに発生した納税義務」にも、また別の時効が存在するのです。その時効は、「更正通知書が発せられた日」**からカウントが始まります。

        【専門家による謎解き】

        私たちは、ご依頼後、過去の膨大な記録を精査しました。その結果、

        1. 当初の申告については、税務署が督促を続けていたため、時効は成立していない。

        2. しかし、**「更正処分」によって税額が確定した後、税務署が5年以上にわたり、有効な督促や差押えを行っていなかった「空白の期間」**があることを発見したのです。

        つまり、「更正後の納税義務」が、新たに時効にかかっている状態でした。これは、税法の深い知識と、粘り強い記録の分析がなければ、決して見つけ出すことのできない、まさに“法律の盲点”でした。

         


        【解決】400万円超の納税義務が、完全に消滅!

        私たちは、この「更正後の納税義務の時効完成」という法的な事実に基づき、「時効の援用」を税務署に対して行いました。
        税務署も、この明確な法的根拠の前には反論できず、私たちの主張を全面的に認めました。

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        諦めかけていた状況から一転、ご相談者様は、長年の重荷から解放され、新たな人生のスタートを切ることができたのです。

         


        まとめ:税務署の決定も、時間の壁には逆らえない

        税務調査が入り、追徴課税の処分が下されたとしても、それが絶対的な終わりを意味するわけではありません。
        その後の行政の対応次第では、**「時効」という、誰にも覆すことのできない“時間の壁”**が、あなたを守ってくれる可能性があるのです。

        しかし、その壁を見つけ出し、正しく主張するためには、税法の複雑な迷路を読み解く、専門家の知識と経験が不可欠です。

        「もう打つ手はない」と諦めてしまう、その前に。
        あなたのケースにも、私たちがまだ見つけ出していない「法律の盲点」が隠されているかもしれません。ぜひ一度、その可能性を探るお手伝いをさせてください。

         

         

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        兵庫県:女性

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        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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          【解決事例】税務調査の追徴390万円!「換価の猶予」で差押えを回避し、分割払いを実現

          「税務調査が終わり、ホッとしたのも束の間、390万円という莫大な追徴課税の通知が来た…」
          「税務署の担当者からは、『期限までに一括で納付するように』と、有無を言わせぬ口調で告げられた」
          「このままでは、事業も生活も、全てが立ち行かなくなる…」

          税務調査という大きなプレッシャーの後に突きつけられる、高額な追徴課税と「一括納付」の要求。それは、個人で事業を営む方にとって、まさに絶望の宣告に等しいものです。

          「行政の決定には、もう逆らえないのだろうか」
          そんな風に、交渉の道を諦めてはいませんか?

          しかし、その高圧的な要求に、従う必要はありません。
          法律は、誠実に事業を立て直そうとするあなたの為に、**「換価の猶予」**という、強力な交渉の武器を用意しています。

          今回は、まさにその武器を使いこなし、差押え寸前の危機的状況から、見事に有利な条件を勝ち取った解決事例をご紹介します。

           

          今回の事例のポイントは、

          1. **「税務調査」がきっかけで、「390万円」**という、個人事業主にとっては極めて重い追徴課税が発生したこと。

          2. 税務署からは**「一括納付」を強要**され、差押えが目前に迫っていたという、非常に切迫した状況であること。

          3. その状況を、**「換価の猶予」という専門的な制度を活用し、「1年間の分割払い」と「延滞税の軽減」**という有利な条件で解決したこと。

           

          【ご相談の背景】390万円の一括納付と、目前に迫る差押えの危機

          ご相談に来られたのは、税務調査を終え、税務署からの厳しい要求に途方に暮れていた個人事業主の方でした。

          • ご相談者様の状況:

            • 相談者: 個人事業主

            • 問題の発生: 税務調査で過去の申告漏れを指摘され、修正申告が必要に。

            • 追徴課税額: 所得税など、合計約390万円

            • 相談前の悩み:
              税務署から**「期限までに全額を一括で納付すること」**を強く求められていた。当然、そんな大金をすぐに用意できるはずもなく、このままでは事業用の預金口座や自宅などの財産が、いつ差し押さえられてもおかしくない。しかし、どう交渉すれば分割払いが認められるのか、全く糸口が見えない状態でした。

           

          【解決の鍵】なぜ逆転できた?専門家が使う「換価の猶予」というカード

          差押えが目前に迫るこの状況で、私たちが交渉の切り札として選択したのが**「換価の猶予」**制度の申請です。

          「換価の猶予」とは?

          税金を一括で納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合に、**財産の差押えや、すでに差押えられた財産の売却(換価)を、原則1年間待ってもらう(猶予してもらう)**制度です。この期間中の分割払いが認められます。

          【交渉のポイント】

          1. 迅速な介入と、差押え実行の牽制:
            ご依頼後、直ちに私たちとご相談者様が一緒に税務署に連絡。「専門家として介入し、現在、納税計画を策定中である」と伝え、安易な差押えの実行をストップさせ、交渉のテーブルを確保しました。

          2. 「猶予が必要な理由」の客観的な証明:
            私たちは、ご相談者様の事業の収支状況や財務内容を徹底的に分析。「この390万円を一括で支払うと、事業が立ち行かなくなり、結果的に税金の回収も不可能になる」ということを、**誰が見ても納得できる客観的な資料(事業計画書、資金繰り表など)**として作成し、提出しました。

          3. 「分割納付+延滞税軽減」というセットでの要求:
            「換価の猶予」が認められれば、分割払いが可能になるだけでなく、猶予期間中の延滞税も大幅に軽減されます。私たちは、この制度の趣旨に基づき、この両方をセットで認めるよう、法律を盾に粘り強く交渉しました。

           

          【解決】差押えを回避!1年間の分割払いと延滞税軽減を実現!

          私たちの専門的な交渉の結果、税務署は「換価の猶予」の適用を認め、以下の条件で合意に至りました。

          • ✅ 差押えを完全に回避!

          • ✅ 追徴課税390万円は、1年間の分割払いが認められた!

          • ✅ さらに、猶予期間中の延滞税も、法律に基づき大幅に軽減された!

          税務署の「一括で」という当初の厳しい要求を覆し、ご相談者様は事業を継続しながら、無理なく納税していける道筋を確保することができたのです。

           

          まとめ:税務調査後の追徴課税も、交渉の余地は大いにある

          税務調査が終わり、追徴課税の額が確定したとしても、それで全てが決まってしまうわけではありません。
          「どうやって支払っていくか」という、そこから先のステージこそが、専門家の交渉力が最も活きる場面なのです。

          「換価の猶予」という制度は、法律で認められた、あなたの正当な権利です。
          しかし、その権利を正しく主張し、有利な条件を勝ち取るためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

          もしあなたが今、税務調査後の追徴課税の支払いに悩んでいるなら、一人で税務署の圧力と戦おうとせず、まずは私たちにご相談ください。あなたの事業を守るための、最善の交渉戦略を共に考えます。

           

           

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          解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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          実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

           

           

          お客さまの声

           

          三重県:男性

          「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

          兵庫県:女性

          差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

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            【税務調査】ある日突然、調査官が…!「事前通知なし」の調査、その理由と正しい対応法

            会社のドアがノックされ、開けるとそこに立っていたのは、税務署の調査官。
            「本日、税務調査に参りました」
            ――事前の連絡も、何の予告もなく。

            それは、経営者にとって、まさに悪夢以外の何物でもありません。
            頭が真っ白になり、心臓が激しく波打ち、「一体何が起きたんだ?」とパニックに陥ってしまうのも、無理はないでしょう。

            しかし、そんな時こそ、経営者としての冷静な判断が求められます。
            慌てて不適切な対応をしてしまうと、後々、あなたにとって非常に不利な状況を招きかねません。

            この記事では、まず「なぜ、税務調査は事前通知なしで行われることがあるのか」という理由を理解し、その上で、突然の訪問という緊急事態に、あなたが取るべき最善の行動を、具体的なステップで解説します。

             

            今回の事例のポイントは、

            1. ある日突然、調査官がやってきた時のパニックと恐怖に寄り添い、まずは落ち着くことが大事ということ。

            2. 「事前通知なしの調査」が、どのような場合に、どのような根拠で行われるのか、その法的背景を分かりやすく解説すること。

            3. そして何より、**突然の調査に直面した時に、経営者として「何をすべきか」「何をしてはいけないか」**という、具体的な対処法を示すことです。

             

            なぜ、通知なしで来るのか?「無通知調査」の2つの理由

            税務調査は、原則として、事前に納税者と税理士に通知した上で、日程を調整して行われます。
            しかし、例外的に、事前通知なしで実行されることがあります。その理由は、大きく分けて2つです。

            ① 不正が疑われ、「証拠隠滅」の恐れがある場合

            これが最も多い理由です。税務署が、あなたの会社に**「売上をごまかしている」「架空経費を計上している」**などの不正の疑いを強く持っている場合、事前に通知すると、帳簿やパソコンのデータを隠されたり、改ざんされたりする恐れがあります。それを防ぐため、不意打ちで調査に入るのです。

            ② 現金商売で、日々の現金の流れを確認したい場合

            飲食店、小売店、美容室、パチンコ店など、日常的に現金でのやり取りが多い業種が対象となりやすいです。この場合、必ずしも不正を疑っているわけではなく、「予告なしで訪問した時点での、レジの現金残高と帳簿が一致しているか」を確認するために行われます。

            あなたの事業がどちらに当てはまるかで、調査の深刻度は大きく異なります。

             


            【最重要】突然の調査で、あなたが「その場でやるべき事」「やってはいけない事」

            パニック状態の中でも、これだけは必ず守ってください。

            【やるべき事(DO)】

            • ✅ まず、相手の身分証明書を確認する
              調査官の「身分証明書」と、質問や検査の権限を証明する「徽章(きしょう)」の提示を求め、所属と氏名をはっきりと確認しましょう。冷静になるための、最初の儀式です。

            • ✅ 「顧問税理士(または弁護士)に連絡するので、待ってください」と、毅然と告げる
              これが最も重要です。あなたには、専門家の立会いを求める権利があります。調査官も、この正当な要求を無下に断ることはできません。「先生が到着するまで、調査を開始するのはお待ちください」とはっきり伝えましょう。

            • ✅ 調査の理由と目的を、冷静に質問する
              「本日の調査の目的は何ですか?」「どの税目について、何年分を調査されるのですか?」と、冷静に質問しましょう。相手に主導権を握らせないための、重要な一手です。

            【やってはいけない事(DON’T)】

            • ❌ 調査そのものを、感情的に拒否する
              「今は忙しいから帰れ!」「令状はあるのか!」といった感情的な拒否は、法律で罰則の対象となり、心証を最悪にします。調査を受ける義務はあります。

            • ❌ 安易に質問に答えたり、資料を見せたりする
              専門家が到着する前に、不用意な発言をしたり、言われるがままに帳簿やパソコンを渡したりしてはいけません。あなたの不利になる証言や資料を、自ら提供してしまうことになりかねません。

            • ❌ その場で帳簿を隠したり、データを消去したりする
              これは「証拠隠滅」と見なされ、最も罪が重くなる行為です。絶対にやってはいけません。

             


            まとめ:無通知調査は、「専門家を呼ぶ」が唯一の正解

            ある日突然、事前通知なしで税務調査官がやってくる。
            それは、あなたの会社が、何らかの形で税務署にマークされている証拠であり、極めて深刻な事態です。

            しかし、そんな絶体絶命のピンチを乗り切るための、たった一つの、そして絶対的な正解があります。

            それは、**「その場で、すぐに、専門家(顧問税理士・弁護士)を呼ぶこと」**です。

            一人で対応しようとすれば、必ず、相手の思うツボにはまります。
            あなたの会社と、あなた自身の未来を守るために。調査官を目の前にしたら、まずは深呼吸をして、私たち専門家への電話を、ためらわずにかけてください。それが、この危機を乗り越えるための、最も賢明で、確実な第一歩です。

             

             

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            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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              【税務調査】取引先に「反面調査」が入る?会社の信用を守るための正しい対処法

              税務調査の最中、調査官から、こんな言葉を告げられたら…
              「あなたの会社の帳簿だけでは不明な点があるので、**取引先(銀行)に『反面調査』**をさせていただきます」

              その瞬間、血の気が引き、頭が真っ白になる経営者の方は少なくありません。

              反面調査――それは、税務署が持つ調査権限の中でも、最も強力で、そして最もあなたの会社の“信用”を傷つける、伝家の宝刀です。
              「あの会社は、税務署に疑われるような、何かやましいことがあるのではないか?」
              そんな疑念を、大切な取引先に抱かせてしまう、最悪の事態に他なりません。

              「そんなことは、絶対にやめてくれ!」
              そう叫びたい気持ちは、痛いほど分かります。

              では、この反面調査に、私たちはどう立ち向かえばいいのでしょうか?
              この記事では、その恐ろしい実態と、あなたの会社の信用を守るための、唯一かつ最善の対策を、専門家が徹底的に解説します。

               

              今回の事例のポイントは、

                1. 「反面調査」が、自社の信用を失墜させかねない、極めて強力で恐ろしい調査手法であることを正しく認識させること。

                2. 「反面調査をされた」あるいは「されると告げられた」時に、経営者が感じるであろう怒りや不安に寄り添うこと。

                3. その上で、**「反面調査に、法的にどう対抗できるのか」「抗議は有効なのか」**という、読者の切実な疑問に、専門家として的確に答えることです。

               

              「反面調査」とは、そもそも何なのか?

              反面調査とは、あなたの会社の申告内容に疑わしい点があった場合に、その裏付けを取るため、取引先や銀行などに直接問い合わせを行う調査のことです。

              【調査の対象となる相手】

              • 売上先、仕入先、外注先などの取引先全般

              • 取引銀行

              • (場合によっては)退職した元従業員

              【調査官が知りたいこと】

              • 「あなたの会社が発行した請求書や領収書の金額は、本当に正しいですか?」

              • 「この取引は、本当に実在するものですか?(架空取引ではないか?)」

              • 「社長個人の口座に、会社のお金が入っていませんか?」

              税務署は、あなたの会社の帳簿と、取引先の帳簿を照らし合わせることで、不正や誤りがないかを確認しようとするのです。

               


              【最重要】反面調査は「拒否」できるのか?抗議は有効か?

              では、経営者が最も知りたいであろう核心です。

              【結論】原則として、反面調査そのものを、法的に「拒否」することはできません。

              税務署の調査官には、法律(国税通則法)で定められた**「質問検査権」**という強力な権限があり、調査に必要な範囲で、取引先などに質問や検査を行うことが認められています。取引先側も、正当な理由なく調査を拒否すれば、罰則の対象となります。

              【では、泣き寝入りするしかないのか? → NO!】

              しかし、だからといって、調査官の言いなりになる必要は全くありません。
              反面調査を告げられた時に、**行うべき「有効な抗議」**があります。

              それは、
              「反面調査の前に、まずは我々の会社にある資料を、全て徹底的に調査してください。それでもなお、不明な点があるのであれば、その理由を具体的に説明してください。正当な理由なく、安易に取引先に迷惑をかけることは、絶対にやめていただきたい」
              と、毅然とした態度で主張することです。

              これは、感情的な反発ではなく、**「任意調査の限界」**という、法律の原則に基づいた正当な抗議です。
              この主張を、税務調査の専門家である税理士や弁護士が、代理人として行うことで、その言葉の重みは格段に増し、不必要で安易な反面調査を、未然に防げる可能性が生まれるのです。

               


              もし、すでに反面調査が行われてしまったら…

              残念ながら、あなたの知らないところで、すでに取引先に反面調査が入ってしまった、というケースも少なくありません。
              その場合、失われた信用を完全に取り戻すのは簡単ではありません。

              しかし、その後の税務調査の交渉において、

              • 反面調査で得られた情報が、本当に正しい事実認定に基づいているか、徹底的に精査する。

              • もし、調査官の強引な誘導などで、事実に反する回答がなされていれば、断固として反論する。

              といった、専門家による防御策が極めて重要になります。反面調査の結果を、鵜呑みにしてはいけません。

               


              まとめ:反面調査は、専門家という“防波堤”で食い止める

              税務調査における「反面調査」は、あなたの会社の信用、そして大切な取引先との関係を、一瞬で破壊しかねない、最終兵器です。

              その最終兵器を、調査官に安易に使わせないための、唯一の“防波堤”。
              それが、税務調査に精通した、税理士や弁護士の存在です。

              • 調査官の権限の限界を熟知している。

              • 法律に基づいた、正当な抗議ができる。

              • 調査官と対等に渡り合える、交渉力と経験がある。

              もしあなたが今、税務調査を受けており、「反面調査」という言葉に怯えているなら。
              あるいは、すでにその言葉を告げられて、途方に暮れているなら。
              手遅れになり、取引先からの信用を失ってしまう前に、すぐに私たちにご相談ください。あなたの会社の信用を、全力で守ります。

               

               

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              2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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              の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

              解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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              兵庫県:女性

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              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                【税務調査の動向】消費税無申告や簡易課税に集中!詳しく説明

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                消費税無申告者狙い撃ち

                消費税の無申告者への狙い撃ち、机上調査で調査率をアップ、違法性のあるおとり調査(内観調査)や手続き違反の反面調査もやりたい放題、個人に業者への税務調査も早まる。

                こんな税務署の動向が明らかになった。

                今年の税務調査の動向について、情報開示で入手した税務署の内部文書などを基に分析している本川國雄税理士に聞いた。

                 

                小規模事業者の呼び出し強化

                新国税通則法の施行後(2013年1月)、税務署は接触率の低下の防止策として実地調査以外の調査を編み出してきた。

                具体的には「お尋ね文書」などの行政指導の拡大と納税者を税務署に呼び出して帳簿など検査する机上調査を行い、修正申告を慫慂するというやり方だ。

                東京国税局管内では昨年度、机上調査を8署で試行していたが、平成27年度は10署に増やし、将来的には全書で実施する方向だ。

                全国の国税局も同様の動きを見せている。

                 

                机上調査のターゲットは小規模事業者だ

                情報公開により入手した27年度の個人課税部門の「特留事項」では「中低階級の納税者には原則として着眼調査(机上調査)により接触、必要と認められた事案については実地調査に移行」と記述されている。

                28年度はさらに増えることが推測される。

                税務署は、机上調査は、実地調査ではないので、国税通則法の適用外と主張している。事前通知をせずに机上調査を実施して調査件数を稼ごうとしているのだ。

                一方で、計算誤りの訂正や疑問点の確認だけを行う「事後処理」を特定部門に集約させて効率化を図り、実地調査の事務量を最大限確保しようとしている。

                 

                おとり調査や、無予告調査も

                見逃せないのが税務調査で必要と認められている事案について、内外観調査(おとり調査など)や、証拠隠滅の恐れがあるなどやむを得ない場合に実施される無予告調査を「確実に実施する」と明記していることだ。

                おとり調査は違法性が高いもので、以前であれば情報開示をしても黒塗りになっていた。

                それを隠さないのは、税務当局の強権的な姿勢の表れと言える。

                 

                税務調査で重点的に強化しているのが消費税の課税だ

                1. 個人事業者では昨年から今年にかけて消費税の無申告者への調査が増えている。
                2. 申告した売上高が1000万円を少し下回る事業者が狙い撃ちにされている。
                3. 調査に入る前にすでに銀行への反面調査を終え、収入をつかんでいるケースが増えている。
                4. 課税漏れを見つけて修正申告や期限後申告、重加算税や7年遡及を迫っているわけだ。

                 

                簡易課税に調査集中

                また、税務署が事業者に任意で提出を求めている資料せん(売り上げや仕入れ、費用、リベートなどに関する資料)から売上を推計して調査選定をしているケースが増えている。

                1. さらに消費税の簡易課税を選択している業者への調査を集中させている。
                2. みなし仕入れ率の適用に誤りがあると想定される業者を抽出して調査を強化している。
                3. 東京国税局管内では簡易課税業者への調査は昨年度から全書で実施している。

                それから税務調査の時期が早まっている。個人事業者への事後調査は、以前は人事異動(7月10日)後の8月あたりから始まっていた。

                最近では、3月15日の確定申告直後の申告審理や事後処理を省略して特別調査官以外の一般調査部門でも4月から実地調査に着手し、各署で進捗状況を競っている。

                さらに人事異動期間中も担当者が決まっていないのに調査日を予約するなど「調査至上主義」に陥っている。

                 

                無予告現況調査

                予告もせずに突然、調査に入る「無予告現況調査」も横行している。

                初めから脱税を疑うかのような5年間や7年間をさかのぼる調査もある。納税者の権利を侵害するような調査はやめさせないといけない。

                28年度の「税制改正大綱」の中で「加算税制度の見直し」が打ち出されている。調査の通知後、具体的非違事項が指摘されている前に修正申告しても5%の加算税が課せられるというのだ。

                なぜ、そんなことをするのか、全く理解できない。

                 

                加算税を課す

                納税者が自分で誤りを見つけた場合、修正申告をする権利があるわけだが、加算税を課すというのはその権利を認めないということだ。

                税務調査を受けた場合、大事なことは初動での対応だ。行政指導なのか、税務調査なのかをはっきりさせる。

                行政指導であるのなら税務調査はできないことをはっきり主張する。

                そして調査であれば11項目の事前通知を求める。

                税務調査は納税者の理解と協力が無ければできない任意調査のわけだから納税者の都合を尊重して、余裕をもって日時を決める。税務署の好き勝手にはさせない。

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                (参考:全国商工新聞から)

                事前通知、調査理由の開示を求める

                税務調査にあたって納税者には事前通知が原則、義務化された。

                1. 事前通知を行う時期は「あらかじめ、納税義務者に対し・・・、通知するものとする」(国税通則法第47条の9第1項)
                2. 「調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話により事前通知する」(事務運営方針)

                としている。

                税務署が納税者と電話による連絡がとれないことを理由に、納税者の自宅や店舗を訪問して面接することになった場合、その場で税務調査に移行することはできない。

                事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断る。

                 

                事前通知が法定化されたのと同時に、事前通知を行わない例外規定も盛り込まれた。

                この例外規定を利用した無予告調査が横行している。

                自宅や職場に突然税務署員がやってきた場合、なぜ事前通知をしなかったのかを質し、正当な理由があるのかどうかを確認する。

                正当な理由が無い場合は適正手続きを欠いた違法調査となる。

                 

                事前通知すべき事項は以下の11項目

                事前通知の11項目

                ①実地調査を行う旨
                ②実地調査を行う日時
                ③調査を行う場所
                ④調査の目的
                ⑤調査の対象となる税目
                ⑥調査の対象となる期間
                ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
                ⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
                ⑨調査担当署員の氏名および所属
                ⑩②と③は変更可能であること
                ⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

                ※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをする。

                 

                文書で通知するよう要求する。

                税務署から電話があったときには、11項目の内容を聞き、しっかりとメモをとる。

                一つでも欠けると事前通知の不備にあたり、適性を欠いた違法調査となる。

                 

                税務署

                ここまで見ていただいたように、税務署はあなたの見方ではない。むしろ、最近の動向からは、最初から脱税者に仕立て上げようとしていたり、更なる課税を目的としている。

                税務署員は友達ではない。馬鹿みたいに協力などしていたらハメられるのがオチだ。しっかりと実情を理解して対応することが重要だ。

                特に消費税は性質上、末端の小規模事業者ほど負担が大きく、取引関係上のパワーバランスから値下げ要求が強く、そもそも転嫁できていない。

                そのことを知りながら、小規模事業者を狙い撃ちしてくるのだから、小規模事業者からすると税務署は「敵」以外のなにものでもないと思う。

                 

                 

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                弱い者いじめ・大きい者には何も言えない税務署から、身をまろう。ちなみに大きいと言えばトヨタ自動車は法人税も払っていない。

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                お客さまの声

                 

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                  税務署から税務調査の「呼び出し文章」が届いた!対処方法は

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                  税務署から税務調査の「呼び出し文書」だ届いた場合

                  税務署から税務調査について「呼び出し文書」が送られてきた大阪府和泉市のヨイ子さん(仮名)=美装=は、仕事人グループ(仮名)で納税者の権利を学んで、税務調査に対応。

                  国税通則法に基づいて税務署は実地調査に「事前通知」が義務付けられたことなどを踏まえて税務署へ抗議し、謝罪させた。「仕事人グループに相談していなかったら、どうなっていたか」と胸をなでおろしている。

                   

                  事前通知なしに税務調査はできない

                  ヨイ子さんに申告書の提出を迫る「呼び出し文書」が届いたのは2015年9月17日。夫の病気や母の認知症などが重なって3年間税務署への申告ができずにいた。

                  また、離れて暮らすヨイ子さんの長女の家にも税務署が文書を送ったことも不安をかきたてた。

                  知り合いの弁護士に相談すると、仕事人グループを紹介され、すぐに相談。

                  その時、税務署の通知が長女の家に送られたことや、「事前通知」なしで調査することが違法・不当であることを初めて知った。

                   

                  過去3年分の確定申告を提出

                  ヨイ子さんは9月29日に仕事人グループのメンバー3人と税務署に行き、請願書を提出し抗議。

                  数日後、税務署員はヨイ子さん宅を訪れ、長女の家に通知を送ったことを謝罪した。

                  その後、仕事人グループで学び、3年分の申告計算をして税務署の提出。後日税務署から「申告通り受け付けた」と電話があった。

                  ヨイ子さんは「本当にホッとした。感謝でいっぱい。もっと早く仕事人グループを知っていたら、こんな大変な思いをしなくてよかった。本当にありがとうございます」とよろこびを語っている。

                   

                  businessman hold hand truck with red dollar

                  (参考:全国商工新聞から)

                  税務調査への対応

                  税務調査はしっかりとした対応をしないと、とんでもない調査の傷を引きずることとなる。

                  税務調査は任意調査にも関わらず、超上から横柄な態度の税務署員も多々存在する。そのような署員にはしっかりと抗議しなければ、より多くの被害者を生むことに繋がる。

                  税務署はまだまだ「事前通知」をしないなど、ひどい税務調査を強行し、納税者が修正申告の内容に納得していないにも関わらず半強制的な押印を押し付けてくる。

                  そのまま押印にこたえてしまえば、追徴課税になり税や保険料・延滞税などで苦しむことになる場合が多々ある。

                  絶対に納得しない形で押印するのは避けなければならない。

                   

                  事前通知、調査理由の開示を求める

                  税務調査にあたって納税者には事前通知が原則、義務化された。

                  1. 事前通知を行う時期は「あらかじめ、納税義務者に対し・・・、通知するものとする」(国税通則法第47条の9第1項)
                  2. 「調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話により事前通知する」(事務運営方針)

                  としている。

                  税務署が納税者と電話による連絡がとれないことを理由に、納税者の自宅や店舗を訪問して面接することになった場合、その場で税務調査に移行することはできない。

                  事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断る。

                   

                  事前通知が法定化されたのと同時に、事前通知を行わない例外規定も盛り込まれた。

                  この例外規定を利用した無予告調査が横行している。

                  自宅や職場に突然税務署員がやってきた場合、なぜ事前通知をしなかったのかを質し、正当な理由があるのかどうかを確認する。

                  正当な理由が無い場合は適正手続きを欠いた違法調査となる。

                   

                  事前通知すべき事項は以下の11項目

                  事前通知の11項目

                  ①実地調査を行う旨
                  ②実地調査を行う日時
                  ③調査を行う場所
                  ④調査の目的
                  ⑤調査の対象となる税目
                  ⑥調査の対象となる期間
                  ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
                  ⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
                  ⑨調査担当署員の氏名および所属
                  ⑩②と③は変更可能であること
                  ⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

                  ※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをする。

                   

                  • 文書で通知するよう要求する。
                  • 税務署から電話があったときには、11項目の内容を聞き、しっかりとメモをとる。
                  • 一つでも欠けると事前通知の不備にあたり、適性を欠いた違法調査となる。

                   

                   

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                  あなたにとって最も有益な情報を

                  あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                  あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                  すべての問題の解決には、

                  1. 基本である制度を知る
                  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                  3. 交渉を優位に進める

                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                  解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                  制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                   

                  実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                   

                  お客さまの声

                   

                  三重県:男性

                  「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                  兵庫県:女性

                  差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                  愛知県:男性

                  御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                   

                  無料 差押え3対策

                  差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                  ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                  私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                   

                  弁護士事務所 無料

                  税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

                  なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

                  債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

                  詳しくはこちら

                  ファクタリング 無料

                  ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

                  多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

                  売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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                  保証人なしの資金調達 無料

                  差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                  この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                  滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                    確定申告でのワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                    yen-currency-symbol

                    税務調査

                    「お尋ね」、「呼び出し」などの「行政指導」文書を送り付け、納税者を呼び出し、署内で税務調査に切り替えて課税を迫る「違法呼び出し調査」が増えている。

                    事前通知を欠いた「無予告調査」など、「改正」国税通則法実施により厳格に定められた調査手続きをないがしろにし、あわよくば無法化しようとするような不当事例が横行している。

                    なかには売り上げを二重に計上するよう税務署員が指示したという信じられないような事案も発生している。

                     

                    まずは、「税務調査についての10の心得」を知っておこう。

                     

                     

                    1.自主申告は権利

                    自主申告こそ納税者の基本的な権利だ。(国税通則法16条)

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                    2.相手の身分確認を

                    税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること(国税通則法74条13)

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                    3.不都合なら断りを

                    事前通知を行うことが法定化された。調査の日時、調査の場所について都合の悪いときは日を改めさせることができる。

                    事前通知のない調査のときはその理由を確認すること。(国税通則法74条9。憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

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                    4.信頼できる立会人を

                    納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立ち会い理由の青色取消は不当」(春日裁判・東京高裁判決1993年2月23日に確定)

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                    5.調査理由を確かめよう

                    どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」(憲法13条・31条。第72回国会で請願採択・1974年6月3日)

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                    6.調査は目的の範囲に

                    調査はその目的の範囲に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

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                    7.承諾なしの侵入は違法

                    納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法だ。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」(憲法35条・住居の不可侵)

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                    8.勝手な取り調べは違法

                    検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法。(北村人権判決・大阪高裁判決。1998年3月19日に確定)また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。

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                    9.承諾なしの反面調査は断る

                    納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)

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                    10.印鑑は命

                    印鑑は命。税務署に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(超書類など)でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。(公務員の職権乱用罪・刑法193条)

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                    (全国商工団体連合会:作成)

                     

                    第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                    第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                    第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                    第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                    第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                    第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                    第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                    第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                    第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                    第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                     

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                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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