【解決事例】税務調査の追徴390万円!「換価の猶予」で差押えを回避し、分割払いを実現

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「税務調査が終わり、ホッとしたのも束の間、390万円という莫大な追徴課税の通知が来た…」
「税務署の担当者からは、『期限までに一括で納付するように』と、有無を言わせぬ口調で告げられた」
「このままでは、事業も生活も、全てが立ち行かなくなる…」

税務調査という大きなプレッシャーの後に突きつけられる、高額な追徴課税と「一括納付」の要求。それは、個人で事業を営む方にとって、まさに絶望の宣告に等しいものです。

「行政の決定には、もう逆らえないのだろうか」
そんな風に、交渉の道を諦めてはいませんか?

しかし、その高圧的な要求に、従う必要はありません。
法律は、誠実に事業を立て直そうとするあなたの為に、**「換価の猶予」**という、強力な交渉の武器を用意しています。

今回は、まさにその武器を使いこなし、差押え寸前の危機的状況から、見事に有利な条件を勝ち取った解決事例をご紹介します。

【ご相談の背景】390万円の一括納付と、目前に迫る差押えの危機

ご相談に来られたのは、税務調査を終え、税務署からの厳しい要求に途方に暮れていた個人事業主の方でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 個人事業主

    • 問題の発生: 税務調査で過去の申告漏れを指摘され、修正申告が必要に。

    • 追徴課税額: 所得税など、合計約390万円

    • 相談前の悩み:
      税務署から**「期限までに全額を一括で納付すること」**を強く求められていた。当然、そんな大金をすぐに用意できるはずもなく、このままでは事業用の預金口座や自宅などの財産が、いつ差し押さえられてもおかしくない。しかし、どう交渉すれば分割払いが認められるのか、全く糸口が見えない状態でした。

【解決の鍵】なぜ逆転できた?専門家が使う「換価の猶予」というカード

差押えが目前に迫るこの状況で、私たちが交渉の切り札として選択したのが**「換価の猶予」**制度の申請です。

「換価の猶予」とは?

税金を一括で納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合に、**財産の差押えや、すでに差押えられた財産の売却(換価)を、原則1年間待ってもらう(猶予してもらう)**制度です。この期間中の分割払いが認められます。

【交渉のポイント】

  1. 迅速な介入と、差押え実行の牽制:
    ご依頼後、直ちに私たちとご相談者様が一緒に税務署に連絡。「専門家として介入し、現在、納税計画を策定中である」と伝え、安易な差押えの実行をストップさせ、交渉のテーブルを確保しました。

  2. 「猶予が必要な理由」の客観的な証明:
    私たちは、ご相談者様の事業の収支状況や財務内容を徹底的に分析。「この390万円を一括で支払うと、事業が立ち行かなくなり、結果的に税金の回収も不可能になる」ということを、**誰が見ても納得できる客観的な資料(事業計画書、資金繰り表など)**として作成し、提出しました。

  3. 「分割納付+延滞税軽減」というセットでの要求:
    「換価の猶予」が認められれば、分割払いが可能になるだけでなく、猶予期間中の延滞税も大幅に軽減されます。私たちは、この制度の趣旨に基づき、この両方をセットで認めるよう、法律を盾に粘り強く交渉しました。

【解決】差押えを回避!1年間の分割払いと延滞税軽減を実現!

私たちの専門的な交渉の結果、税務署は「換価の猶予」の適用を認め、以下の条件で合意に至りました。

  • ✅ 差押えを完全に回避!

  • ✅ 追徴課税390万円は、1年間の分割払いが認められた!

  • ✅ さらに、猶予期間中の延滞税も、法律に基づき大幅に軽減された!

税務署の「一括で」という当初の厳しい要求を覆し、ご相談者様は事業を継続しながら、無理なく納税していける道筋を確保することができたのです。

まとめ:税務調査後の追徴課税も、交渉の余地は大いにある

税務調査が終わり、追徴課税の額が確定したとしても、それで全てが決まってしまうわけではありません。
「どうやって支払っていくか」という、そこから先のステージこそが、専門家の交渉力が最も活きる場面なのです。

「換価の猶予」という制度は、法律で認められた、あなたの正当な権利です。
しかし、その権利を正しく主張し、有利な条件を勝ち取るためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

もしあなたが今、税務調査後の追徴課税の支払いに悩んでいるなら、一人で税務署の圧力と戦おうとせず、まずは私たちにご相談ください。あなたの事業を守るための、最善の交渉戦略を共に考えます。

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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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