税務調査で消費税と所得税、地方税に重加算税
東京都の職員が無予告で突然、営業中の店に入ってきて、財布やレジの紙幣をすべてカウンターに並べて50万円以上を差押える・・・
こんな異常な人権無視の強権徴収を受けたのは東京都板橋区で居酒屋を経営するマジメさん(仮名)。
仕事人グループ(仮名)に相談し、請願書を提出して仕事人グループのメンバーとともに都主税局と交渉。9月22日に申請型「換価の猶予」を認めさせた。
「1人では乗り越えられなかった。仕事人グループのメンバーに出会えて本当に良かった」と笑顔を取り戻した。
- 税務調査で重加算税が追徴に
- 全額を一括納付以外は差押え
- 差押えを解除し「更正の請求」
税務調査により重加算税が追徴
マジメさんは昨年7月、税務調査になり、税理士が立ち会ったが6年間遡及され、重加算税がかけられ、消費税と所得税を合わせて250万円・地方税140万円が追徴になった。
国税の本税は一括で納付したものの地方税が納付できず、今年1月から板橋区と相談していた。
しかし3月に入って「納税催促書」が送られてきて期日内に全額納付しなければ、徴収権を区から都に移し、滞納整理を行うと通知された。
重加算税は一括納付(全額納付)以外は差押え
驚いたマジメさんは、区納税課の担当者に「税金を納めたい」と申し出、3月末に5000円を納付。
4月には都主税局と相談したが、「一括納付ができなければ差し押さえる方向に変わりはない」と言われた。
重加算税の差押えを東京都職員が強行
納付の意思を示して4月から7月まで毎月、担当者に電話をかけて納付できる金額を納付。8月にも担当者と納付の約束をして了解を取り付けていた。
ところが30日になって突然、5~6人の職員が店に押しかけてきて、お客さんや従業員がいる目の前で「差押えを執行する」「断ってもやる」と脅し、差押えを強行した。
都主税局徴収部徴収指導課長に請願書を提出
マジメさんは「事業の支払いや生活に必要なお金をすべて持っていかれては困る」「首をくくって死ねということか」と訴えたが、まったく聞き入れてもらえなかった。
切羽詰まったマジメさんは仕事人グループのチラシを見て9月2日、仕事人グループに相談。
請願書を作成して9月21日、都主税局徴収部徴収指導課長に請願書を提出した。
マジメさんは「納付の意思はありますが、納付したくても出来る状況ではないので相談に乗ってもらいたかった。田を耕す農民が、田を奪われたうえで米を作れと言われているようなもので、首をくくって死ねと言われているのと同じ」と思いの丈をぶつけた。
重加算税の「換価の猶予」と「更正の請求」
翌日、「『換価の猶予』2年を認めます。資料を用意し、来庁してほしい」と連絡が入った。
ことの発端となった税務調査が推計課税だったため、今後は資料をそろえて「更正の請求」を行うことを話し合っている。
参考:全国商工新聞から
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
更正の請求
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合に行うことができる手続きを「更正の請求」という。
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行う。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される。)をして、税金を還付することになる。
「更正の請求」は5年以内に
確定申告後、納めた税額等が多過ぎる場合、還付される税額が少なすぎる場合などに、更正の請求をして税額減額等を受ける期間は、申告期限から5年以内だ。
2010(平成22)年分以前の所得申告については、従来通り申告期限から1年以内だ。ただし、申告期限から3年以内であれば、更正の申請書の提出が可能だ。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
兵庫県:女性
差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
愛知県:男性
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債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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