「高すぎる国民健康保険料が、どうしても払えない…」
「一体、いくらまで収入が下がれば、この苦しみから解放されるのだろうか…」
もしあなたが今、そんな出口のない悩みを抱えているなら、この記事が、あなたの人生を劇的に変えるかもしれません。
なぜなら、滞納した国保料が、合法的に“消える”ための具体的な基準が、ついに国会の場で、政府によって明確にされたからです。
この記事では、参議院予算委員会での質疑応答を元に、国税庁が明らかにした**「国保料の納税義務が消滅する」**ための、衝撃的な基準について、専門家の視点から詳しく解説します。
始まりは国会での一つの質問—「国保料の滞納が消える基準とは何か?」
参議院予算委員会。共産党の倉林明子議員は、ある具体的なモデルケースを提示し、国税庁に鋭く質問を投げかけました。
【提示されたモデルケース】
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世帯: 2人世帯
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年収: 合計240万円(月収20万円)
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負担: 国保料27.8万円、その他社会保険料など47.2万円
倉林議員は、国保料徴収の根拠法である国税徴収法に定められた**「滞納処分の執行停止」の要件、すなわち「滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」**とは、このモデルケースで言えば、具体的にどのような状態を指すのか、と国税庁に迫ったのです。
国税庁が明言!「月収14.5万円以下」が、生活困窮の基準である
この追及に対し、国税庁次官は、ついに歴史的な答弁を行いました。
まず、「生活を著しく窮迫させるおそれ」とは、**「生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ」**であると明言。
さらに、その具体的な金額基準については、法律の個別通達に基づき、1ヶ月あたり、
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納税者本人につき、10万円
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生計を同一にする親族1人につき、4.5万円
であると、初めて国会の場で明確にしたのです。
つまり、倉林議員が提示した2人世帯のモデルケースで言えば、10万円+4.5万円=14.5万円。この金額を下回る状態になれば、「生活が著しく窮迫している」と判断され、「執行停止」の対象になる、と政府が認めた瞬間でした。
あなたの場合はどうなる?モデルケースで検証する
この国税庁答弁を、先のモデルケースに当てはめてみましょう。
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月収: 20万円
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国税・社会保険料などの月平均負担額: 6.25万円
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差引後の手取り月収: 20万円 – 6.25万円 = 13.75万円
この13.75万円という金額は、国税庁が示した基準である14.5万円を下回っています。
すなわち、このモデルケースの世帯は、国保料の「執行停止」の基準に該当し、滞納した国保料の納税義務を消滅させるべき納税者である、ということになるのです。
国会答弁がもたらした3つの重大な成果
この歴史的な質疑応答によって、以下の3つの極めて重要な点が明らかになりました。
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違反状態の是正: 本来は執行停止に該当するような困窮世帯に、国保料を課税し続けること自体が違反であり、是正されるべきであること。
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市町村の調査責任: 各市町村は、この基準に該当すると思われる未納者を調査し、行政の責任において執行停止の扱いをすべきであること。
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国民の請求権: 市町村が執行停止を行わない場合、国民は市町村に対して、適切な扱いを求める権利があること。
まとめ:あなたの苦しみは、もう終わるかもしれない。
この国会答弁を受け、当時の塩崎恭久厚生労働大臣も、「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることは重要。低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」と答えています。
あなたの苦しい生活は、決して無視されてよいものではありません。法律と、そして国会で確認されたこの基準が、あなたの味方です。
もしあなたが今、高すぎる国保料に押しつぶされそうになっているなら、**あなたも「執行停止」の対象かもしれません。**諦める前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
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