【国保料が払えない方へ】あなたの滞納国保料が“消える”かもしれない、国会で明確になった「月収14.5万円」という基準

「高すぎる国民健康保険料が、どうしても払えない…」
「一体、いくらまで収入が下がれば、この苦しみから解放されるのだろうか…」

もしあなたが今、そんな出口のない悩みを抱えているなら、この記事が、あなたの人生を劇的に変えるかもしれません。

なぜなら、滞納した国保料が、合法的に“消える”ための具体的な基準が、ついに国会の場で、政府によって明確にされたからです。

この記事では、参議院予算委員会での質疑応答を元に、国税庁が明らかにした**「国保料の納税義務が消滅する」**ための、衝撃的な基準について、専門家の視点から詳しく解説します。

 


始まりは国会での一つの質問—「国保料の滞納が消える基準とは何か?」

参議院予算委員会。共産党の倉林明子議員は、ある具体的なモデルケースを提示し、国税庁に鋭く質問を投げかけました。

【提示されたモデルケース】

  • 世帯: 2人世帯

  • 年収: 合計240万円(月収20万円)

  • 負担: 国保料27.8万円、その他社会保険料など47.2万円

倉林議員は、国保料徴収の根拠法である国税徴収法に定められた**「滞納処分の執行停止」の要件、すなわち「滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」**とは、このモデルケースで言えば、具体的にどのような状態を指すのか、と国税庁に迫ったのです。


国税庁が明言!「月収14.5万円以下」が、生活困窮の基準である

この追及に対し、国税庁次官は、ついに歴史的な答弁を行いました。

まず、「生活を著しく窮迫させるおそれ」とは、**「生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ」**であると明言。
さらに、その具体的な金額基準については、法律の個別通達に基づき、1ヶ月あたり、

  • 納税者本人につき、10万円

  • 生計を同一にする親族1人につき、4.5万円

であると、初めて国会の場で明確にしたのです。

つまり、倉林議員が提示した2人世帯のモデルケースで言えば、10万円+4.5万円=14.5万円この金額を下回る状態になれば、「生活が著しく窮迫している」と判断され、「執行停止」の対象になる、と政府が認めた瞬間でした。


あなたの場合はどうなる?モデルケースで検証する

この国税庁答弁を、先のモデルケースに当てはめてみましょう。

  • 月収: 20万円

  • 国税・社会保険料などの月平均負担額: 6.25万円

  • 差引後の手取り月収: 20万円 – 6.25万円 = 13.75万円

この13.75万円という金額は、国税庁が示した基準である14.5万円を下回っています。
すなわち、このモデルケースの世帯は、国保料の「執行停止」の基準に該当し、滞納した国保料の納税義務を消滅させるべき納税者である、ということになるのです。


国会答弁がもたらした3つの重大な成果

この歴史的な質疑応答によって、以下の3つの極めて重要な点が明らかになりました。

  1. 違反状態の是正: 本来は執行停止に該当するような困窮世帯に、国保料を課税し続けること自体が違反であり、是正されるべきであること。

  2. 市町村の調査責任: 各市町村は、この基準に該当すると思われる未納者を調査し、行政の責任において執行停止の扱いをすべきであること。

  3. 国民の請求権: 市町村が執行停止を行わない場合、国民は市町村に対して、適切な扱いを求める権利があること。


まとめ:あなたの苦しみは、もう終わるかもしれない。

この国会答弁を受け、当時の塩崎恭久厚生労働大臣も、「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることは重要。低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」と答えています。

あなたの苦しい生活は、決して無視されてよいものではありません。法律と、そして国会で確認されたこの基準が、あなたの味方です。

もしあなたが今、高すぎる国保料に押しつぶされそうになっているなら、**あなたも「執行停止」の対象かもしれません。**諦める前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

 

 

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    【所得税・消費税2434万円が消滅!】10年間の誠実な分納の果てに…「滞納処分の執行停止」で全てをゼロにした方法

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    「10年間、毎月払い続けてきたのに、滞納額が全く減らない…」
    「このまま、死ぬまで税金を払い続けるのか…」

    もしあなたが今、そんな出口のないトンネルの中で、希望の光を見失いかけているなら、この記事が、あなたのための「最終出口」の案内図となります。

    これは、神奈川県横浜市の建築業「マジメさん(仮名)」が、10年間にも及ぶ誠実な分納努力の末、私たちと出会い、「滞納処分の執行停止」という究極の制度によって、2434万円もの滞納税を完全に消滅させた、感動の実話です。

     


    始まりは排ガス規制—不可抗力で始まった、1000万円超の滞納

    マジメさんが税金を払えなくなったきっかけは、2000年の排ガス規制でした。それまで使っていた車両や機械の買い替えを余儀なくされ、資金繰りが悪化。2001年、ついに消費税と源泉所得税を納められなくなってしまいました。

    「納付しなければという気持ちはあっても、機械を買い替えなければ仕事がなくなる。苦渋の決断だった」— マジメさんはそう振り返ります。

     


    10年間の誠実な分納—しかし、それは“終わらない納税地獄”だった

    「全額払えなくとも、誠意だけは見せよう」— マジメさんは、それから何度も税務署に足を運びました。
    そして、職員に「毎月3万~5万円は納付してくれ」と言われ、その言葉を信じ、10年間、一日も欠かさず所得税・消費税の分割納付を続けたのです。

    しかし、その誠実な努力は報われませんでした。
    支払った分は、新規に発生する納税額や、膨れ上がる延滞税に相殺され、滞納額の元本はほとんど減ることがなかったのです。

     


    転機—専門家との出会いと、「滞納処分の執行停止」という希望の光

    終わりのない納税に追われ、心身ともに限界に近づいていた2009年。マジメさんは、私たちの納税緩和処置制度の学習会に参加し、人生を劇的に変える、ある制度の存在を初めて知ります。

    それが、**「滞納処分の執行停止」**でした。

    「税務署からは、そんな話は一度もなかった…」— 驚きを隠せないマジメさん。税務署が必ずしも納税者のための最善の道を教えてくれるわけではないという現実に直面しながらも、彼は初めて、この長い戦いを終わらせるための、確かな希望の光を見出したのです。

     


    最後の請願、そして2年間の財産調査の先に—

    私たちと相談しながら、マジメさんは滞納に至る経緯を盛り込んだ「請願書」を作成。2011年、ついに「滞納処分の執行停止」を求めて、税務署に提出しました。

    その後、約2年間にわたり、税務署による財産調査が行われました。しかし、仕事用の機械なども処分し、事実上倒産状態だったマジメさんには、差し押さえるべき財産は何もありませんでした。

    そして、ついにその時が訪れます。
    税務署は、**「滞納処分を執行できる財産が無い」**と正式に判断したのです。

     


    2434万円が、ゼロに!—ついに届いた「執行停止通知書」というゴールテープ

    2014年3月、マジメさんの元へ、10年以上にわたる長い戦いの終わりを告げる、一枚の通知書が届きました。

    —「執行停止通知」—

    これは、国税徴収法第153条1項1号に基づき、延滞税を含む2434万1179円の納税義務が、3年後には完全に消滅することを意味していました。

    「これで、新たなスタートが切れる」— 現在は、別会社を経営する息子さんを手伝っているマジメさん。長年の呪縛から解き放たれ、晴れやかな笑顔で、第二の人生を歩み始めています。

     


    まとめ:誠実な納税努力が報われないなら、それは制度を知らないだけかもしれない

    この壮大な物語が、私たちに教えてくれること。

    1. 10年、20年と誠実に分納しても、滞納額が減らないという現実は、決して珍しくありません。

    2. そんな時こそ、**「滞納処分の執行停止」**という、納税義務そのものを消滅させる制度があることを知ってください。

    3. 「財産がない」という事実は、この制度を適用させるための、最も強力な法的根拠です。

    4. 行政は、必ずしもあなたにとって最善の制度を教えてはくれません。**正しい知識を持つ専門家(私たち)**に相談することが、解決への唯一の近道です。

    もしあなたが今、終わりの見えない納税に苦しんでいるなら、その誠実な努力を、どうか無駄にしないでください。その努力を、必ず最高の結果に結びつける方法が、ここにあります。

     

     

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