国税徴収法第153条1項1号で滞納税を消滅
経営環境が悪化し資金繰り難から源泉所得税と消費税が払いきれずに、1000万円余りが滞納になった神奈川県横浜市のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)で納税緩和処置を学び、執行停止の請願を提出(2011年)。
今年3月、税務署から「滞納処分を執行できる財産が無い(国税徴収法第153条1項1号)を理由とした「執行停止通知」が届き、同条5項で延滞税を含む2434万1179円の納税義務が消滅した。
- 所得税・消費税の滞納が発生
- 「滞納処分の執行停止」という制度を学ぶ
- 「滞納処分の執行停止」で滞納税金が消滅しゼロに
所得税・消費税の滞納が発生 !
マジメさんが税金を払いきれなくなったきっかけは、2000年の排ガス規制で、今まで使っていた車両や機械類の買い替えを余儀なくされたこと。
資金繰りに行き詰まり、01年に消費税と源泉所得税を納められなくなった。マジメさんは「納付しなければという気持ちはあっても、機械を買い替えなければ仕事がなくなり、苦渋の決断だった」と振り返る。
所得税・消費税の分納を10年間続ける
「全額払いきれなくとも誠意は見せよう」とマジメさんは何度の税務署に足を運んだ。
「職員に「毎月3万~5万円は納付してくれ」と言われ、10年間欠かさず所得税・消費税の分割納付を続けたが、新規に発生する納税額で相殺され、滞納額はほとんど圧縮することができなかった。
「滞納処分の執行停止」という制度を学ぶ
終わりのない見えない納税に追われ、限界に近づいていた09年、仕事人グループの納税緩和処置制度の学習会で「滞納処分の執行停止」という制度を知った。
「税務署からそんな話は一度もなかった」と驚いたマジメさんは、仕事人グループと相談しながら滞納に至る経緯を盛り込んだ請願を作成するとともに、仕事用の機械などの財産も処分し事実上倒産。
「滞納処分の執行停止」で滞納税金が消滅しゼロに
11年に「滞納処分の執行停止」を請願した。その後、2年ほど税務署による財産調査があったが「滞納処分できる財産がない」と判断され、執行停止が実現した。
現在は別会社を経営する息子を手伝っているというマジメさん。「これで新たなスタートが切れる」と語っている。
(参考:全国商工新聞から)
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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お客さまの声
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「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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愛知県:男性
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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