北海道小樽市で建設警備業を営むマジメさん(仮名)。消費税が滞納となり小樽税務署に売掛金が差し押さえられたが、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に交渉し、7月5日に差押えを解除させた。
「一時は自己破産をするしかないと思ったが、仕事人グループのメンバーが励ましてくれて差押えを解除させることができた」と胸をなでおろしている。
「商売を続けながら税金の滞納を解決したい」と決意し、帳簿に基づいてお金の流れをしっかりと説明できたことが大きな力になった。
- 自己破産せず納税緩和処置制度
- 「差押調書謄本」が届き差押え
- 差押えを解除
借入金の返済、税金の納税が滞る
流し台や風呂などの住宅設備を取り付ける仕事をしているマジメさん。
現金で設備を仕入れるため政策金融公庫などから借り入れをして仕事をつないでいたが、売掛金が思うように回収できず、借入金の返済や税金の納付が滞るようになった。
自己破産せず納税緩和処置制度
「取引先に迷惑をかけたくない」との思いから、自己破産をせずに商売を続けながら借入金の返済や滞納税金を解決する道を探っていた。
そんな時、仕事人グループを紹介され、納税緩和処置制度を学び、「納税の猶予の申請を出して誠実に対応しよう」と決意した。
「差押調書謄本」が届き差押え
ところが、その日の午後、税務署から「近日中に売掛金60万円余りを差し押さえる」と連絡が入った。
売掛金は次の仕事の仕入れ代金に充てるもの。マジメさんは仕事人グループのメンバーと一緒に小樽税務署に出向き、「換価の猶予を申請して納税を相談したい」と伝えた。
しかし、翌日、「差押調書謄本」が届き税務署は売掛金を差し押さえられた。
「換価の猶予」を申請
マジメさんは4日の朝、仕事人グループのメンバーと一緒に税務署に出向き、換価の猶予申請を提出。
ところが担当者は「書類に不備がある」と言って受け取ろうとしないため、総務課長に抗議して受理させた。
差押えを解除
しかし、「結論はいつ出るか分からない」「差押えを解除するには担保が必要」などと言い出したことから、仕事人グループのメンバーは再度、総務課長に抗議。
「商売を続けるために懸命に対応している納税者の立場に立っていない」「税務署が率先して中小業者をつぶしている」と厳しく追及した。
ようやく担当者は対応を改め、マジメさんは商売の実情を伝えるとともに今後の納付についても具体的な考えを示し、翌日、税務署の担当者から「差押えを解除する」と連絡が入った。
(参考:全国商工新聞から)
猶予における担保
最後にある「差押えを解除するには担保が必要」という部分であるが、この判断は難しい。担保提供は当然避けなければならないが、どうしても提供しなければ厳しい場合もある。
基準としては、100万円以下程度であれば担保提供は必要ない金額という感覚だ。
ポイント1:交渉の姿勢
- 「換価の猶予」の申請
- 担当者だけでなく、総務課長にしっかり抗議
- 制度に沿った内容での支払い方をしっかりと主張
ポイント2:「申請型」換価の猶予
従来は「職権型」という税務署長の職権による換価の猶予のみであった。簡単に言うと、「認めるも認めないも税務署長次第」みたいな感じの制度だ。
「申請型」換価の猶予は従来の「職権型」に加えるという形で2015年4月に新設された「申請」に基づく換価の猶予の制度だ。
適用されれば、原則1年間(延長制度があり、申請型で最大2年。職権型と併せることも可能で最長6年)。地方税の「申請型」換価の猶予も、4月から実施されている。
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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愛知県:男性
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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