【解決事例】差押予告通知が届いても諦めないで!135万円の税金が「時効」でゼロになった話

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『差押予告通知書』

この一枚の紙が、あなたの元に届いてしまった…
「ついにこの時が来てしまった」
「もう財産を取られるしかないんだ」

そんな風に、全ての希望を失い、途方に暮れてはいませんか?

しかし、もし、その通知書に書かれている滞納税金が**【5年以上前】**のものであれば、話は全く違ってくるかもしれません。

実は、税金には「時効」という制度があり、たとえ差押えの最終通告が来た後でも、その支払い義務を合法的にゼロにできる可能性があるのです。

今回は、まさにその「時効の援用」という手続きを使い、絶望的な状況から大逆転を果たした方の、驚くべき解決事例をご紹介します。

【ご相談の背景】差押え最終通告と、10年前の滞納

ご相談に来られたのは、役所からの『差押予告通知書』を手に、顔面蒼白といった様子の40代の男性でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者:40歳男性

    • 届いた通知: 住民税の「差押予告通知書」

    • 滞納の内容:

      • 平成22年度 住民税:約40万円

      • 平成24年度 国民健康保険料:約95万円

      • 合計:約135万円

    • 相談前の悩み:
      通知書を見てパニックになり、すぐにでも役所に電話して「分割で払います」と謝ろうとしていた。しかし、その前に万が一の可能性を信じて、私たちにご相談に来られました。この「電話する前に相談した」という行動が、未来を大きく変えることになります。

【最重要】なぜ「差押予告通知」が届いても時効になるのか?

多くの方が「役所から通知が来た時点で、時効はリセットされるのでは?」と疑問に思うでしょう。その通りです。通常、「督促状」の送付は時効を中断(更新)させます。

では、なぜ今回は時効が成立したのでしょうか?

それは、**「時効が完成した後に届いた督促や予告は、時効の中断効力を持たない」**という法律のルールがあるからです。

【時系列で解説】

  1. 平成24年度の税金を滞納
    → ここから時効のカウントがスタート(原則5年)

  2. 役所が5年以上、法的な手続き(督促状の送付など)を怠る

  3. 時効完成後に、「差押予告通知」が届く
    → すでに時効は完成しているため、この通知では時効は中断しません。

この**「時効が完成しているかどうか」を見極めることこそが、専門家の腕の見せ所**なのです。

【解決への道のり】不用意な接触を避け、完璧な「時効援用」を実行

ご相談者様が役所に連絡する前にご相談いただけたことで、私たちは最善の策を打つことができました。

  1. ご本人による接触を厳禁に: まず、ご相談者様には「絶対に役所に連絡したり、一部でも支払ったりしないでください」と強くお伝えしました。不用意な一言で、全てが台無しになるからです。

  2. 専門家による慎重な調査: 私たちと共にご相談者様が役所に照会し、過去の督促履歴などを調査。時効が中断していないことを確信しました。

  3. 内容証明郵便による「時効援用通知書」の送付: 時効の完成を証明する法的根拠と共に、「時効を援用(主張)する」という意思表示を正式な書面で通知しました。

【解決】135万円の納税義務が、法律に基づき完全に消滅!

結果、役所は私たちの主張を認め、差押えは実行されることなく、135万円の納税義務そのものが完全に消滅しました。まさに、土壇場からの大逆転勝利でした。

まとめ:「差押予告」は最後の警告、そして最後のチャンス

『差押予告通知書』は、あなたの財産を奪うための最後の警告です。しかし、見方を変えれば、それは**「専門家に相談し、逆転の可能性を探るための最後のチャンス」**でもあるのです。

この事例のご相談者様のように、

  • 滞納が5年以上前のものである。

  • 通知を見て、慌てて役所に電話する前に、この記事を読んでいる。

もしあなたがこの条件に当てはまるなら、まだ希望はあります。
その電話をかける前に、まずは私たちにご連絡ください。あなたの未来を守るための最善の一手を、一緒に考えましょう。

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  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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