税務調査で追徴課税が払えない!分割で延滞税減免になる制度

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税務調査などで多額の追徴課税が課せられる場合の多くは、申告書の収支内訳がずさんであることを理由にした税務調査からだ。

税務署員(国税庁職員)に修正申告を一任してしまい、言われるがままの修正申告に応じてしまった結果、「申告漏れ」や「所得隠し」とされ、

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 不納付加算税
  • 延滞税

などの追徴課税を罰金として課せられ、支払う義務が生じる。

しかし、追徴課税は国税だけでなく地方税や保険料などにも広がり、一括で納付することは不可能なほどの高額となる場合が非常に多い。

本記事では、追徴課税が払えない場合はどうなるのかを解決方法と併せてお伝えする。

追徴課税が払えない理由

「今さら言われても・・・」と思われるだろうが、追徴課税が払えない理由は冒頭にもお伝えした通り税務署員に言われるがままの修正申告に応じてしまうことからだ。

申告内容のうしろめたさや、修正申告の実務的な負担から税務署員に言われるがままに実務や修正申告の内容のすべてを任せてしまうことで多額の追徴課税が課せられる結果となってしまう。

ほとんどの納税者はこの修正申告の内容には納得できないであろう。それもそのはずで、納税者側は経費は1円たりとも余さず計上したいところだが、税務職員にとっては最も面倒な作業であり、極端な話「売上=所得」とするのが最も手っ取り早い。

基本的に税務署員は、最小限の実務負担で最大限の徴収を行うことが目的だ。「取れるものはとったれ」との考えだけでなく、追徴課税が一括で納付できないことも分かっている。

追徴課税が払えなかったら差し押さえ(強制執行)

追徴課税は基本的には一括納付とされているが、払えなかった場合は税務署(国税庁)による財産の差押え(強制執行)が実施され、強制的に徴収されることとなる。

当然、税務調査だけでなく日常的に発生する税金や保険料を滞納しても差押えは執行される。ただ、追徴課税に関しては、はじめから「差押えありき」で考えられている。

理由は、これまでに示したとおり税務署側は一括で払えないことは分かっている。また、売掛金などを差押えることで徴収できる道筋もある程度見えているからだ。

追徴課税が払えない場合に活用できる制度

ただ、追徴課税が課せられた場合に

  1. 差押えを回避・解除し、
  2. 延滞税を大幅減免でき、
  3. 分割で納付できる

制度がある。

この制度を納税緩和処置制度というのだが、この制度の詳しい説明は後に行う。先ずは、制度のことを理解するためにも差押えまでの流れを以下に説明するのでご確認いただきたい。

※すでに差し押さえに関して理解している方は、読み飛ばしてその後の納税緩和処置制度による解決方法を確認していただいても大丈夫です。

追徴課税を放置、無視すると差押え

まず、あなたは追徴課税に対し適切な対応を取らなければならない。

なぜなら、自己破産で借金はチャラになるが、追徴課税は消えないからだ。

追徴課税の徴収では、税務署は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(国税徴収法47条)

督促状(催告書)・差押えとは

追徴課税を払わずにいたら

督促状(催告書) 差押え 公売 へと進む。

この国には「納税の義務」というややこしいものがある。

だから、追徴課税が払えず放っておいたら、

最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

差押え・強制執行だ。

本当に差押えられる?

国保料(税)だけでも、年間35万件程度が差押えられている。

他にも、住民税・固定資産税・消費税・・・

特に税務調査で発生した追徴課税の徴収には厳しい

国税22種類、地方税24種類。簡単に差し押さえられる。

ご主人が「大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

ハッキリ言う。

「全然、大丈夫ではない」

法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(徴収法47条)

ちなみに財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。

追徴課税額が高額な場合は不動産も容赦なく差押えられる。

まぁ、一般論では、滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

追徴課税はどうすることもできないのか?

あなたが、意図的に払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば

大丈夫。解決できる。

追徴課税はどうすれば大丈夫なのか?

答えは、あなたの状況に合った適切な対策を講じるだけだ。

追徴課税の差押えを回避するには『納税緩和処置』という法的制度を活用する以外に強制執行から財産を守る方法はない。

ただゴネまくっただけで追徴課税の分割や差押え解除など得られる訳がない。

追徴課税による「差押え」や「無理な一括納付」の脅しに苦しんでいるあなたに、私たちはサラ金や法律事務所のような実際には使えない教科書情報は提供しない。

例え話で無駄な知識を得るために費やす時間は無いはずだ。具体的な解決の方法をお伝えする。

追徴課税が払えない時は「納税緩和処置制度」で分割

追徴課税が払えない時に差押えを回避・解除し、分割で支払うには「納税緩和処置制度」という法的猶予を活用する以外に方法はない。

納税緩和処置制度とは
  • 納税の猶予(国税通則法46条2項)・「徴収猶予(地方税法15条1)
  • 換価の猶予(国税徴収法151条)(国税徴収法151条2)
  • 滞納処分の執行停止(国税徴収法153条・地方税法15条7)

という3つの制度から成る。

この3つの制度はそれぞれ適用要件や効果などに違いがある。3つの制度の主だった効果は以下の通りだ。

「納税緩和制度」の効果
  • 法的拘束力を持って確実に差押えを回避・解除できる。
  • 延滞税が9.0%から1.7%、またはゼロとなり大幅減免となる。
  • 払える額での分割納付が法的に認められる。
  • 滞納本税・延滞税そのものがゼロとなり、納税義務そのものが消滅する。

追徴課税が払えない!差押え回避・分割など解決事例

納税緩和処置制度の詳しい説明に入る前に、追徴課税が払えない場合に「実際に交渉や納税緩和処置制度を活用する」ことで差押えを回避できたり分割にできたりするのか?

という疑問が生じると思う。そのことから、実際の解決事例を見ていただくことが最も早いと思うので解決事例の一部を以下に示す。

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納税の猶予 (追徴課税による延滞税の免除と分割が可能となる制度)

この「納税の猶予」制度は、税務調査により追徴課税が課せられた場合にも活用することができる。正確には、国税と地方税によって名称が違う。

  • 国税は、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)
  • 地方税は、「徴収の猶予」(地方税法15条1)

ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ。

✅ 「納税の猶予」が認められれば、

  1. 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
  2. さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

換価の猶予 (追徴課税による延滞税の免除と分割が可能となる制度)

換価の猶予とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を猶予し分納を認める制度だ。

従来は、税務署長の職権により「認めるも認めないも税務署長次第」みたいな感じの職権型「換価の猶予」制度のみであった。

しかし、2015年4月に申請に基づく申請型「換価の猶予」が新設され、現在は申請に基づく換価の猶予も可能となっている。

この申請型「換価の猶予」が新設されたことで、適用件数が飛躍的に伸びている。

✅ 「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、負担が5分の1に大幅に軽減される。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

滞納処分の停止 (追徴課税の消滅・納税義務そのものの消滅が可能となる制度)

「滞納処分の執行停止」は追徴課税がどうしても払えず、差押える財産も無い場合などに最後の切り札となる制度だ。

「滞納処分の停止」の要件

  • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
  • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
  • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

✅ 「滞納処分の停止」の要件が認められると

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

お客さまの声

三重県:男性

「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

兵庫県:女性

差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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