給料の差押えまでの流れと滞納処分から財産を守る3つの方法

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税金や保険料を滞納すると、行政から給料を差し押さえられることとなる。

給料が差押えられると、会社に差押えの報告がされるだけでなく、給料額は最低限の生活しか保障されない金額となり、家族を含め生活困窮に陥ることは間違いない。

また、給料の全額差押えは禁止されているが、給料が振込まれた直後の預金口座を全額差押える「違法差押え」を乱発する役所も多くある。

本レポートのポイント!

  1. 給料の差し押さえの流れ
  2. 給与が差押えられる金額
  3. 差押えから財産を守る唯一の方法

1.給料の差押え

税金や保険料を滞納すると督促状(催告状)が送られてくる。放置・無視していると勤務している会社に通知され役所に給料を差押えられる。

法的には、役所は督促状が届いてから10日後には給料を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(国税徴収法47条)

2.督促状・催告状が届く

税金・保険料を滞納していたら、はじめに自宅に督促状(催告状)が届く。

この督促状は「あなたは税金・保険料を払っていません。早く払ってくださいね」という通知だ。

 

3.督促状を無視で給料が差押え

この国には「納税の義務」というややこしいものがある。 そのため、税金を滞納して放っておいたら、 最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

給料の差押え、強制執行だ。

4.給料の差押えまでの流れ

税金・保険料の督促状を無視していると役所から会社に通告され給料を受取前に強制的に徴収される。

督促状(催告書) ⇨ 給与差押え ⇨ 公売 へと進む。

5.給料は本当に差押えられる?

消費者金融やクレジットカードの返済がと滞っても給料は差押えられるが、民間債権の場合は裁判所の許可を得てからの差押えとなる。

一方、租税債権の差押えは裁判所の許可を得ることなく、役所の判断でいつでも執行することができる。

国民健康保険料だけでも、年間35万件程度が差押えられている。

給料の差押えは簡単に執行さえられる。

6.給料は税金滞納で簡単に差押えられる

ご主人が「税金くらいで大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

ハッキリ言う。 「全然、大丈夫ではない」

役所は差押えを乱発している。給料は簡単に差押えられる。

7.給料の他にどんな財産が差押えられる?

税金・保険料の差押えは、財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金   ◉売掛金  ◉生命保険 などが中心に差し押さえる傾向にある。

無ければ不動産などが差押えられる場合も多々ある。

法律上は、督促状が届いてから10日後には給料を差し押さえられる(国税徴収法47条)

まぁ、一般論では、税金を滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

8.給料の差押禁止額

給料の差押えは制限されており、差し押さえ可能な金額が決められている。

理由は「生活・事業の維持が困難となる差押えは禁止されている」ことからだ。なぜなら、租税債権の徴収より生存権・人権が重視されるという当たり前の理由からだ。

1.給料の差押禁止額(国税徴収法76条1項)

  • A:給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料
  • B1:最低生活費相当額=本人は10万円
  • B2:最低生活費相当額=扶養家族1人当たり4万5000円。×人数
  • C: 生活費の加算額((総支給額-A-B)の2割

が控除される。そして年金の差押え可能金額の計算は以下のようになる。

A+(B1+B2)+C=給料の差押え禁止額

2.差押禁止基準(滞納処分の執行停止の基準)

※「滞納処分の執行停止」とは、差押える財産が無い場合や、差押えを執行することで生活・事業の維持が困難となる場合に、滞納本税・延滞税の納税義務自体が消滅しゼロになる制度。

しかし、このように給料の差押えは明確に制限されているにもかかわらず、徴収行政の現場では「給料が振込まれた直後の預金口座を狙い撃ちにして全額を差押える」という悪質な差押え手法が横行している。

このような乱暴な差押えが横行している背景には、給料が預金口座に振り込まれた時点で「給料ではなく預金債権を差押えた」という論理が成立するという考えからだ。

✅ 注目記事!

給料の振込直後に預金口座を全額差押えたことを「違法」とし、行政側に全額返還を命じる判決が大阪高裁で下された。

詳しくは、給料が振込まれた預金口座の差押えが違法と判決!全額返還に での記事でお伝えしているので同じ状況の人は是非、ご確認いただきたい。

9.給料の差押えは回避できる!

あなたが、意図的に税金を払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば 大丈夫。解決できる。

給料の差押えを解決する3つの方法

給料の差押えは納税緩和処置制度という法的制度を活用することで回避・解除・返金させることが可能となる。

「納税緩和処置制度」は、

  1. 「納税の猶予」制度(国税通則法46条2項・地方税法15条1)
  2. 「換価の猶予」制度(国税徴収法151条1・国税徴収法151条2)
  3. 「滞納処分の執行停止」制度(国税徴収法153条・地方税法15条7)
の3つの制度で構成されている。

この納税緩和処置制度の効果は、(1)換価の禁止(2)差押えの解除・猶予(3)滞納本税・延滞税の一部または全額免除 など大きなメリットがある。

注目!
納税緩和処置制度についての詳しい説明は、納税緩和処置制度の活用でご確認いただきたい。

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  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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