給料が振込まれた預金口座の差押えが違法と判決!全額返還に

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「振込直後の預金口座を『給与の差し押さえ』とみなし違法とする」という画期的な判決が大阪高裁にて9月26日に下された。

京都新聞は以下のように報じている。

給与が振り込まれた2日後に口座預金を差し押さえたのは違法だとして、野洲市の50代男性が国に対し、約2万4千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10日までに大阪高裁であり、中村也寸志裁判長は一審判決を一部取り消し、国側に全額の返還を命じた。同種の訴訟に詳しい弁護士は「振り込み数日後の預金を財産ではなく給与とみなし、差し押さえを違法とした判決は全国初とみられ、画期的だ」としている。判決は9月26日付。

詳しくは京都新聞の報道記事をご確認いただきたい。

✅ この判決が画期的な理由!

これまで行政側は、「差押等禁止債権に係る金員が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は、原則として差押等禁止債権としての属性を承継するものではない」との主張を繰り返してきたが、この論理が破綻することとなったこと。

詳しくは、本レポートで解説するので最後まで読んでいただきたい。

給料の振込直後に預金口座を全額差押え

給料は差押制限財産であり、国税徴収法では差押えが可能な金額が制限されている。具体的な金額は、

1.給料の差押禁止額(国税徴収法76条1項)

  • A:給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料
  • B1:最低生活費相当額=本人は10万円
  • B2:最低生活費相当額=扶養家族1人当たり4万5000円。×人数
  • C: 生活費の加算額((総支給額-A-B)の2割

が控除される。そして年金の差押え可能金額の計算は以下のようになる。

A+(B1+B2)+C=給料の差押え禁止額

2.差押禁止基準(滞納処分の執行停止の基準)

※「滞納処分の執行停止」とは、差押える財産が無い場合や、差押えを執行することで生活・事業の維持が困難となる場合に、滞納本税・延滞税の納税義務自体が消滅しゼロになる制度。

給料が振込まれた直後の預金口座が全額差押えられる理由

このように、給料の差押えは明確に制限されており、差押禁止基準も明確に示されているにもかかわらず、徴収行政の現場では「給料が振込まれた直後の預金口座を狙い撃ちにして全額を差押える」という悪質な差押え手法が横行している

このような乱暴な差押えが横行している背景には、給料が預金口座に振り込まれた時点で「給料ではなく預金債権を差押えた」という論理が成立するという考えからだ。

給料ではなく預金債権とみなし全額差押えるのは悪質な確信犯

徴収職員は当然、給料が差押制限財産であることくらいは知っている。

そのうえで、給料の振込直後を狙い撃ちにして預金口座を全額差押えるという手口は、悪質で小汚い確信犯であるとしか言いようがない。

差押禁止基準額での生活は非常に困難を極める。ましてや、預金口座の全額を差押えられるとなると生活できなくなることは明らかで、「野垂れ死んでも知ったこっちゃない」という行政側の考えが透けて見える。

理解しなければならないことは、このような状況の人たちは、高すぎる税金・保険料が払いたくても払えない人たちであることだ。

生存権・人権は租税債権の徴収よりも尊重される

では、なぜ給料の差押え額が制限されているかや、差押基準額などが設定されているのかについて簡単に説明する。

国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。

これが日本の法律で、日本だけでなく世界の常識は「租税債権の回収よりも『生存権や人権』が重視される」ということだ。

給料が振込まれた預金口座の差押えは「違法差押え」

私たちのもとへも「給料を全額差押えられた。生活できない。死ぬしかない」という悲痛な相談が日々寄せられる。

「給料の差押え」というデリケートな問題であることからも、だれにも相談できずに一人で悩まれる人は非常に多い。是非、一度相談してほしい。

民法では、労働債権は他の金融債権などに対して先取特権が認められている。これは、労働に対して得た対価が不労収入に比べて高く評価されるという基本的な考えからだ。

国税徴収法においては、民法のように明確に示されてはいないが、国会での政府答弁でも「労働債権は租税債権に対して先取特権がある」との考えを示している。

違法差押えの判決を活用しよう

今回、給料が振込まれた預金口座の全額差押えが「違法差押え」との判決が下ったことは、非常に画期的な判決であり、差押えられた給与財産の返還を求める交渉において非常に活用できる材料となった。

租税債権は徴収職員が労働で得た対価ではない。あくまで納税者が労働で得た対価から支払われるものだ。

現場の徴収職員は租税は自分たちが労働者から強制的に徴収できる年貢と考えていて特別な権力者と勘違いしている者が本当に多く存在し、まさに現代の悪代官だ。

当然、この判決だけを理由に交渉において差押えの解除・返金を実現することは難しい。しかし、行政の差押えには様々な問題が存在する。正しい知識を付け、正しく交渉することで差押えは解除・返金できる。

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