鳥取県鳥取市のマジメさん(仮名)=建設=は10月19日、鳥取税務署から「納税義務消滅通知書」(本税150万円、延滞税等約180万円)を受け取った。
国税徴収法第72条(国税の徴収権の消滅時効)が適用されたものだ。
「これで肩の荷が下りてホッとした。仕事人グループ(仮名)でさまざまな救済制度があることを学習したことが力になった」と話している。
- 所得税・消費税の滞納額が800万円に
- 分納を続ける
- 「滞納処分の執行停止」で消滅
所得税・消費税の滞納が800万円に
マジメさんは25歳で独立開業し、数人の従業員を雇ってビルの基礎工事などを請け負っていた。
しかし、売り上げが思うように伸びず、1998年に「不渡」を出し、2002年、銀行からの借入金約2000万円を県保証協会が「代位弁済」した。
その時、所得税や消費税の滞納は延滞税を含めて800万円近くになっていた。
自己破産せずに分納を続ける
仕事人グループでは「自己破産を考えてみてはどうか」とアドバイスしたが、マジメさんは「借入金の一部に知人の保証人が付いているので迷惑をかけたくない」との思いを伝え、自己破産をしない道を選択した。
その後、マジメさんはいったんは廃業したが、友人とともに法人を設立。約12年間にわたって月々、保証協会に16万円、税務署に数万円ずつの分納を続けてきた。
自己破産で借金は消滅・税金は「滞納処分の執行停止」で消滅
2013年に第三者保証人が付いた借入金の返済がようやく終わり、それを機会に無理を重ねていたマジメさんは自己破産の手続きを始め翌年2月、鳥取税務署に「滞納処分の執行停止を求める請願書」を提出した。
署員が自宅を訪ねてきて「納付能力調査」を行い、3月11日に「滞納処分の執行停止」が認められ、今回、納税義務が消滅したものだ。
(参考:全国商工新聞から)
「滞納処分の執行停止」は最後の切り札
「滞納処分の執行停止」を得るための対応としてはマジメさんの対応はすごくよかったのではないか。当然、アドバイスできる専門家はいるにしても、やはり本人の強い意志が一番重要かと思う。
「滞納処分の執行停止」の要件に該当する方は実際にはかなり多いはずだ。まずはしっかりと制度を知って、適切な対応をすることが自身の事業や生活を守ることに繋がる。命よりも価値があるモノなどないのだから。
滞納処分の停止
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
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- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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