建設業をしていた夫が55歳で亡くなった。国民年金の保険料が高額なため、ここ5年ほど支払うことができずにいたが、何か給付があるのか?(国民年金を納めていた期間は5年間)
国民年金の保険料の滞納と免除制度
売り上げが急速に落ち、経営的に苦しくなり、とても保険料を払えるような状況ではなかったです
保険料免除をしていましたか?国民年金の場合、保険料を支払うことが経済的に困難な人は、申請して免除する制度があります
免除制度を活用していた場合
分かりました。もしも免除申請して認められていれば、どうだったのでしょうか?
保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上になれば、あなたが60歳から65歳になるまで『寡婦年金』を受け取れます。死亡一時金と比べ、有利な法を選択できる可能性がありました
厚生年金への加入が過去にある場合
夫は昔、3年ほど厚生年金に加入したことがありました。これはどうなりますか?
過去の厚生年金の保険料は?
厚生年金の期間が短い場合、かけた保険料は無駄になってしまうのですか?
厚生年金加入中に障害者になったり、死亡するれば障害年金や遺族年金を受給できる可能性もありましたが、今となっては結果的にそういうことになってしまいます
国民年金の保険料が滞納状態の夫が死亡。給付のまとめ
- 保険料免除の制度を活用していたかどうかで状況は異なる
- 免除制度を活用していない場合は、支給されるのは死亡一時金だけ。
- 免除制度を活用していた場合は、保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上になれば、60歳から65歳になるまで「寡婦年金」を受け取れる。死亡一時金と比べ、有利な法を選択できる。
- 厚生年金への加入が過去にある場合、「高齢年金」の受給資格が2017年10月に改正され、合算対象期間の合計が25年から10年に短縮された。しかし、遺族年金に関しては、この特例は適用ない。
- 遺族年金に関しては、厚生年金への加入が過去にある場合、合算対象期間の合計が25年以上必要となる。
(参考:全国商工新聞から)
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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