差押えられる財産が無く執行停止に
東京都練馬区に住む年金暮らしのマジメさん(仮名)はこのほど、仕事人グループ(仮名)に相談し、税務署と交渉。所得税の「滞納処分の執行停止」を実現した。
「滞納処分の執行停止」とう制度
滞納している税金・延滞税の納税義務そのものが消滅する制度のこと。滞納額が0円になり、差押えられる心配もなくなるということ。
所得税本税と加算税、延滞税が
所得税本税と加算税、延滞税を合わせて滞納額は250万円に膨れ上がっていたマジメさん。
5万円を納付し、残りの滞納税金について徴収できる財産がないことが認められ(国税徴収法第153条第1項1号)、執行停止になったもの。
3月18日付で通知書が送られてきた。「本当に助かった。これでゆっくり寝ることができる」と安堵の表情を浮かべた。
「差押予告通知書」が届く
納付が滞っていた所得税は20年前に空調設備業を営んでいた時のもので、マジメさんはすっかり忘れていたそのことを。
昨年11月、練馬東税務署から「差押予告通知書」が送られてきて、びっくり。相談する場所も分からず、毎日悩み続けているうちに体の調子が得悪くなり、病院通いに。
その時、ふと思い出した地元の島田拓区議に相談したところ「仕事人グループに相談したらいいよ」と言われた。
年金生活で納付する力はない
相談を受けた仕事人グループのメンバーは11月15日、マジメさんと一緒に税務署に出向いて総務課長と面談。
マジメさんは「1カ月5万円の年金生活で納付する力はない」と状況を説明し、メンバーも「『滞納処分の執行停止』を適用してほしい」と訴えた。
差し押さえ物件無し
12月20日、2人の税務署員が自宅を訪れ、マジメさんと長男、仕事人グループのメンバーが対応した。
調査の結果、署員は調査書に「差し押さえ物件無し」と記入。長男に「5万円を納付してくれれば終わります」と言って帰った。
長男は「仕事人グループが立ち会うと今までとは態度が違うのに驚いた。仕事関係の仲間に仕事人グループの存在を知らせる」と話している。
(参考:全国商工新聞から)
「滞納処分の執行停止」は最後の切り札
「滞納処分の執行停止」を得るための対応としてはマジメさんの対応はすごくよかったのではないか。当然、アドバイスできる専門家はいるにしても、やはり本人の強い意志が一番重要かと思う。
「滞納処分の執行停止」の要件に該当する方は実際にはかなり多いはずだ。まずはしっかりと制度を知って、適切な対応をすることが自身の事業や生活を守ることに繋がる。命よりも価値があるモノなどないのだから。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
愛知県:男性
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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