新潟県新発田市のマジメさん(仮名)=食品関連=は先ごろ、2016(平成28年)年度の消費税23万100円について申請型「換価の猶予」が認められた(国税徴収法151条1項1号)。
猶予期間は2017(平成29)年5月10日から12カ月間、2018(平成30)年1月から4回に分けて納付する。
- 消費税の中間納付が払えない
- 「換価の猶予」制度
- 延滞金減免で分割納付
中間申告分の消費税も「換価の猶予」で分納に
併せて昨年8月31日が納付期限だった中間申告分の消費税29万5000円についても職権型「換価の猶予」が認められた(同151条の2第1項)。5月から来年1月まで9回に分けて納付する。
「昨年の中間申告分も払えず、どうすればいいかと悩んでいたけど、仕事人グループ(仮名)の学習会で「換価の猶予」制度があることを学び、申請することができて本当によかった」と話している。
売上半減で消費税の中間納付が納めきない
マジメさんはこれまでも消費税の負担が重くのしかかり、一括では払えず分納していた。
中間申告分を含めて年度内に完納していたが、昨年度は売上が前年度より半減し、中間納付分がどうしても納めきれずにいた。
申請型「換価の猶予」と職権型「換価の猶予」
今年の確定申告で新たに23万円の消費税が発生し、「一括ではとても納めきれない」と仕事人グループに相談したところ、3月17日に学習会があることを知った。
税務署長の職権に加えて申請型「換価の猶予」制度が創設されたことを学んだマジメさんは、学習会に参加した3人のメンバーと一緒に申請に挑戦。
財産状況表を作成し、分納計画を立てて申請書を提出したところ、5月24日付けで「換価の猶予許可通知書」が届き、他の2人も希望通りの分納が認められた。
仕事人グループでは「申請型『換価の猶予』は納付期限から6カ月以内に申請することができる。消費税の納付期限は3月31日なので9月30日までは申請することができるし、中間申告分の消費税(8月31日納付期限)や地方税にも適用されるので、制度の内容を広く知らせよう」と話し合っている。
中間申告とは
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方税は含まず)が48万円を超える事業者は中間申告書の提出が必要。
年税額が48万円から400万円以下の中間納付額は確定消費税額の2分の1。納期限は8月31日で、振替日は9月27日だ。
「減額申請(7月15日期限)ができなかった」「一括で納めきれない」人は申請型「換価の猶予」を大いに活用しよう。
延滞税が9%から1.7%に引き下がり、負担が軽くなる。
参考:全国商工新聞から
「単なる分納」と「換価の猶予」の違い
税金や保険料が納めきれずに税務署や徴収課に相談に行くと「分割納付」を勧められる。
しかし、多くの場合、役所が進める分割納付は「単なる口約束の分納」だ。
相談に行った納税者は、ややこしい書類を提出する必要もなく一応「分納」が認められるということでこの単なる口約束の分納」れるままに受け入れる。
また、「換価の猶予」などの納税緩和処置制度を納税者側が知らないことも「単なる口約束の分納」で対応してしまう要因だ。
では、なぜ役所は単なる口約束の分納」を進めるのだろうか?
理由は単純だ。「単なる口約束の分納」は役所にとって有利で、「換価の猶予」などの納税緩和処置制度は納税者にとって有利な制度だからだ。
では、以下に「単なる口約束の分納」と「換価の猶予」の違いを示す。
「換価の猶予」
- 法的に差押えを回避・解除できる場合が多い(例え差押えられても換価(現金化)できないため)
- 払える額での分納が法的に認められる。(延長も可)
- 延滞税が9.0%から7%に減額される。または免除される。
「単なる口約束の分納」
- 延滞税の免除や減額は無い。
- 基本的に言われるままの金額での分納となる。(誓約書にサインさせられる場合も多い)
- 約束通りに分納できなければ即差し押さえられる可能性が高い。
- 約束通り分納を続けていても、担当者や統括官(上司)が代わった途端に差押えられる場合は驚くほど多い。
メリット・デメリット
納税者側にとって「単なる口約束の分納」のメリットはほとんどない。唯一のメリットは、煩わしい書類を提出しなくて良いことだ。
言い換えれば、「換価の猶予」のデメリットは面倒な事務作業が必要なことだ。
しかし、単純に考えてほしい。書類も何もない「単なる口約束の分納」では役所と約束をした何の証拠もないということだ。役所が約束をやぶろうが、立場は役所が圧倒的に優位ということになる。
なぜ、役所が「単なる口約束の分納」を進めるのかは分かっていただけたかと思う。役所にとって都合が良いからだ。
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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